生活保護と返済についての相談

このQ&Aのポイント
  • 現在生活保護を受けている病気療養中の私と知的障害者の兄が、亡くなった父が残した借金について相談です。
  • 父が生前受けていた生活保護のため、アパートのリフォーム代が請求されており、支払いが困難です。
  • 頼れる親戚もいないため、どうすればよいか途方に暮れています。
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生活保護と返済

閲覧ありがとうございます。 現在私は病気療養中で無職(30代)、知的障害者の兄(40代)と同居し、生活保護を受けています。母は昨年ガンで、父は今年の9月に亡くなりました。 今回御相談したいのは、この、亡くなった父が残した借金についてです。 父とは10年以上、別居していました。父は父で生活保護を受けていたようです。亡くなったのは入院先の病院でしたが、それまで生活していたアパートのリフォーム代として、先日、大家さんから30万を請求されました。 分割で良いと仰有っては下さいましたが、正直払える気がしません。何故なら、昨年亡くなった母の入院費用ですら完済出来ておらず、また、先日我が家の水道管が破裂し修理した為、日々の食費もギリギリなのです。 生前の父を担当していたケースワーカーに相談してみましたが、『生きている内なら多少はどうにか出来たけれど、故人となられた今は何も出来ない』との事。当たり前と言えば当たり前なのですが、頼れる親戚等いない為、途方に暮れています。 私は一体どうすれば良いのでしょうか……。

質問者が選んだベストアンサー

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  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.5

ご自身のケースワーカーにも相談すべきでしょう。 また、相続放棄するにしても、まずは、役場等の消費生活相談コーナー等から最寄の法テラスの連絡先を紹介してもらい、法律扶助を受けながら対応すると良いでしょう。 そうすれば、あなた様が生活保護受給中であれば、手数料などが減免してもらえる可能性があります。 そのほか、相続放棄が間に合わない場合は、(過去7年以内に自己破産をしていなければ)自己破産という方法もあります。 あなたご自身の生活に大きく影響するところですから、あなたのケースワーカー→消費生活相談→法テラス→裁判所での相続放棄手続きという順序で手続きをするほうが、漏れなく無駄なく対応できると思います。

demodori52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかり易い上に、無駄のない相談手順まで教えて頂き、本当に感謝の気持ちで一杯です。月曜日まで何も出来ないのがもどかしいですが、体調管理をしっかりして臨みたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • masatsan
  • ベストアンサー率15% (179/1159)
回答No.4

遺産相続を放棄すれば借金も相続する必要はありません。と思いました。 役所の無料法律相談があるはずですから(日にちは決まっているはず)まず役所に相談日を聞いて相談してください。 時効があるので早めに。

demodori52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何はなくとも相談と、可能ならば相続放棄を急いだ方がよさそうですね。 わかり易い回答ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> 生活していたアパートのリフォーム代として、先日、大家さんから30万を請求されました。  これは契約時の『保証人』に請求するべきもので、質問者様が『保証人』になっておらず、お父様からの相続も放棄していれば、質問者様に請求できる筋のものではありません。ただ、『相続放棄』には時効もありますので至急法律相談に相談されてください。 > 昨年亡くなった母の入院費用  これも病院は入院時に『保証人』を取っているわけですから、お父様の30万と同じなのです。ただ、『昨年』では相続放棄の時効になってしまっているでしょう。

demodori52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母は生活を共にしていましたし、支払いも残り僅かなので払い切りたいと思っています。 問題は父でして……。 月曜日に市役所に相談しに行ってみます。

回答No.2

お父さんの財産の相続放棄の手続きはしましたか? 確か死亡が分かってから3ヶ月以内のはずですが・・ 相続は負の相続もあるのです・・ いわゆる借金ですね。 相続放棄をしていないのなら、あなたに支払いの義務が生じてしまいます。 9月死亡なら、まだ間に合いそうです。 月曜にでも、市役所か、法テラスなどに相談されると良いと思いますよ。

demodori52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父が亡くなったのは9月16日です。まだ間に合うでしょうか? 月曜日、市役所に相談しに行ってみます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

亡くなられたお父さんの資産(土地や建物、現金)など一切を受け取るつもりが無く、また、お父さんが借りていたアパートの保証人にもなられて居ない(あなたのお母さんも含めて)のであれば、 「遺産相続の放棄」を家庭裁判所に申し立てる事で、支払わなくてよくなります。 貴方のお母さんが保証人になって居た場合は、あなたが相続放棄した場合お母さんにその請求権が回ります。 なので、お母さんの資産なども確認し、全くないというのであれば、お母さんの方に関しても、相続放棄を行えば、あなたの支払い義務はなくなります。 相続の放棄は、相続できる資産、負債の両方を放棄するという物になるので、資産と比べての判断となります。

demodori52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父にも母にも財産と呼べる物は皆無です。また、父のアパートの保証人は母でした。この場合でも相続放棄は可能なのでしょうか?新たに質問してしまい、申し訳ありません。

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