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生活保護について

いつもご親切なご回答ありがとうございます。 父は母離婚し、私は母の戸籍に移り母と暮らしています。 父は躁鬱病にて入院中、昨日私の方で生活保護の相談をしてまいりました。 様々提出する書類をいただいたのですが、お話をさせて頂いていて気になるところがあったのでお教えください。 私も正確に覚えていなくて申し訳ないのですが、「申請にあたってこれから6ヶ月以上の入院が予想されれば生活保護の適用になる」と言われたのです。 仮に先生に照会されて、6ヶ月以内に退院できるといわれた場合、適用にはならないのでしょうか? 私も自分の生活でいっぱいで援助することはできず、父のお金はもう一切ありません。 どなたかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.1

 申請段階で、「今後6ヶ月以上の入院が予想されれば生活保護の適用になる」ということは、今後6ヵ月以内に退院の見込みがある場合には、退院をして仕事を探せるような状況になることから、適用するにあたっての条件提示だと思われます。この6ヵ月以上か以下可の判断は、担当医師の判断によりますので、医師の診断が条件に適合する場合には、生活保護が適用になるでしょうし、6ヵ月以内には退院の見込みがあるという診断の場合には、適用にならないでしょう。

kenjiz
質問者

お礼

hanboさんいつも素早い回答ありがとうございます。 仮に先生の方が6ヶ月以内に退院できるという判断をした場合、その間の支払いが私共にはできません。 何か良策はありますでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

 もう少し角度を変えられて、ある給付が適用になる規準はどこに決まっていて、その規準の解釈は誰がどのようにしているのか、という点に着目されて、その合理性を追及してみるという考え方をされてみてはいかがでしょう。  生活保護の詳細についてはよく存じませんが、給付を受ける権利が不合理に剥奪されていないかどうか、をご自身で追及してみてください。それにより、何か答えがでてくるかも知れません。  最近どこかで聞いた言葉ですが、役所が必ず正しいんですか? というやつです。

kenjiz
質問者

お礼

ありがとうございます。 私なりに勉強しているのですが、今は役所に頼らざるを得ないのも事実ですので、 うまく相談しながら頑張ります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 事情がわかります。高額療養費は、住民税が非課税であれば、最終的な自己負担額は35,400円に食事代を加算した額になります。食事代も、通常は1日780円ですが非課税世帯の場合は、申請をすると650円になります。又、高額療養費も全額を一時立て替えなくても、最終的な自己負担額だけを医療機関に支払えば良い、「高額療養費受領委任払」という制度もあります。又、医療機関への支払いも、分割などの相談に乗ってくれます。国保であれば、自己負担額も3割よりも安くなる制度があります。

kenjiz
質問者

お礼

2度目のご回答ありがとうございます。 正直その自己負担分ですら支払えない状況です…。 何か言い方法はないか役所や病院とも相談してみます。 なにかまたいい案がございましたらお教えください。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 確かではありませんが、生活保護が適用にならない場合でも、医療費の部分についてのみ適用するような事例があったかと思います。確かではありませんが、そのような適用がある場合には、該当になるかどうか役所の福祉担当か、説明をしてくれた都道府県の担当者に確認をしてみてください。  又、加入している健康保険が国保の場合には、医療機関に対して支払う額が安くなる制度がありますので、役所の国民健康保険担当課に相談をすると良いでしょう。お答えにならず、申し訳ありません。

kenjiz
質問者

お礼

いえ、ありがとうございます。 大変参考になります。 前者の件に関しては父の場合極端に重度というわけではなく、今回も医療保護入院という形なので精神保健福祉法にて窓口負担が無料になるということは考えにくいのです。また、後者に関して高額療養費などの制度は一旦立て替えなくてはならないですし、負担しなければいけない額(63500円?)すら我々には苦しいのです。 どうしたらいいのか途方にくれています。

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