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事故をしました

相手方が嘘の証言をしており、過失割合が決まらない状態です。 大きい事故ではないので、物損事故で過失を認めてくれれば良いと思ってます。 こちらは購入して半年の新車に傷をつけられショックを受けました。 物損でも新車の場合は慰謝料を請求できると見ました。 その慰謝料以外に、車の運転が怖くなり仕事が出来なくなって収入に大きな支障が出た場合の慰謝料請求は可能でしょうか? このままだと退職することになるかもしれません。 そういった場合の慰謝料は請求できますか? 初めての事故で心身ともに参ってます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.1

慰謝料請求はできます。 出来ますが、「請求」と「取れる」は別問題です。 まず、「事故」と、あなたの主張する「仕事への支障、精神的苦痛の実態」の間に 因果関係がある事を証明しなければなりません。 証明義務はあなたにあります。 また、請求しても相手方には拒否する権利もあります。 本裁判をしても、請求を認めるか否かは裁判官の判断です。 また、裁判はタダではできません。 勘違いしている方が多いのですが、常識外の金額の請求(被害者が納得できる金額を請求できるわけではありません)はそれ自体を後から取り消せる 場合があります。 請求額と取れる可能性や裁判費用なども鑑みて行動した方がいいと思います。

anon555888
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

>物損でも新車の場合は慰謝料を請求できると見ました。 どこで見たのですか? 私の知る限り、それを認めた判例はありません。 >車の運転が怖くなり仕事が出来なくなって収入に大きな支障が出た場合の慰謝料請求は可能でしょうか? このままだと退職することになるかもしれません。 そういった場合の慰謝料は請求できますか? 無理でしょう。 重傷事故ならともかく、物損で怖くなり運転できないって・・・ ヤクザのタカリみたいな請求ですよ。 そんなもの裁判起こしたって認められるわけありません。

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