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子供の扶養について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ピンポイントで回答しておきます。 >子供の扶養は、妻にしています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >1.子供の扶養は、妻から外されるのでしょうか… 1. 税法の話だとすれば、子供は何歳ですか。 今年の大晦日現在で 16歳未満なら、税金の計算に関係しません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらったでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 16歳以上だとしたら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 で、夫婦ともに会社員等とのことですから、そろそろ年末調整の時期ですからそこで判断すれば良いです。 「その結果、私の所得が妻の所得を越える」は、扶養控除の要件とは無関係です。 >健康保険には影響あるのでしょうか… 2.社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妻の会社 (役所?)、健保組合にお問い合わせください。 >今年一年間の扶養手当を返却するのでしょうか… 1. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・単体が独自に決めていることです。 社保以上によそ者には何ともコメントできません。 妻の勤め先にお問い合わせください。 >来年は継続して、子供の扶養を妻にできるのでしょうか… だから、何の扶養の話か的を絞らないと回答のしようがありません。 税法については前述しました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#165110
質問者

お礼

回答ありがとうございます。扶養は、家族手当について疑問におもっていました。 言葉足らずですみません。妻の勤め先に確認をして確定申告するか否か判断をしようかと思います。もし、家族手当を返却するなら額も多くなるので悩んでいました。

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