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子供の扶養について

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

答えは「3」。 まず税法上の扶養控除は、収入の大きい者が受ければ有利というだけであって、大きいものが受けなければならないという規定はありません。 お子様の年齢が不明ですが、15歳以下は税法上の控除対象扶養親族ではありません。 そこで「妻が子を扶養にいれてる」とは、健康保険の被扶養者に入れてるということだと推測します。 奥様が公務員ですので共済組合です。 組合では「主としてそのものの収入によって生計を立てている者」が、被扶養者とできるとしてたと記憶してます。 すると、本年株式譲渡で所得が大きくなった夫が子を扶養すべきであるということになりますが、株式を含めて「譲渡所得」は継続的な収入ではないので、被扶養者判定時の収入にはいれません。 文中繰越損失を考えて、、とありますが、前年度以前に株式の譲渡損失があって、確定申告をするとその繰越額を控除できるので還付金が出るというだけのことではないでしょうか。 子どもの扶養関係に影響があるものではありません。 確定申告は権利であり義務でもありますから、是非してください。 但し奥様が公務員ですので、あとあとになって「夫があかんことをしてる」と言い出されるとやっかいです。 確定申告をしようとしまいと無関係で「夫に譲渡所得が出てるが、子の(健康保険上の)扶養関係に問題があるかどうか」を確認されておくとよいでしょう。 まずは「問題ない」という回答が来ます。

noname#165110
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考にまりました。妻に説明をして職場で確認をしてもらうようにしたいと思います。確定申告するべきかどうか悩んでいました。

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