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所得証明書の出ない水商売とは?扱いや確定申告について教えてください
hata79の回答
- hata79
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店側が言う「所得証明」は、源泉徴収票のことです。 「給与として支払をしないので、源泉徴収票発行をしない。収入については、自分で申告してね。」というだけのことです。 理屈と理由 サラリーマンは給与を貰って生活をしてます。勤め先が「源泉徴収票」という紙切れをくれます。 これが所得証明となります。 なぜなら「一般サラリーマンは会社で年末調整をしてもらうことで、確定申告書を出さなくてもよいので、逆に税務署に「所得証明をください」と請求しても「申告なし」と証明されるので、会社発行の源泉徴収票が証明書の代用になります。 営業をしてて賃金を支払ってると、その賃金を「給与」とするか「報酬」とするかで、事務負担がすごく変わります。 給与として支払うと「源泉徴収しないといけない」「それを納めないといけない」「年末調整もしないといけない」ということになるので、法令違反だと理解してても「源泉徴収などしないから、自分で確定申告してくれ」となります。 報酬として支払っても、ホステスに対しての報酬には源泉徴収義務がありますので「それさえも、しない」というわけです。 ひとことで言えば「勤めようとしてるところの、税務処理はでたらめ」です。 でたらめなところが口にしてることなので、貴方が理解できなくても良いのです。 「すべきことをしない言い訳を言ってる」だけなので、おかしな話になってるからです。 ところで、税金だ手数料だなんだで10%引かれていたという店も「怪しい」です。 業界内で「怪しい奴」がたくさんいるのが風俗店ですね。 そういう店でアルバイトして得たお金は「適当に経費になって」いて、税務調査で捕まったときには「源泉徴収すべき税額」として支払をした者にぶっ掛けられて納税させられてます。 何処の誰の分というのは無関係で「10%を引いた額を、女の子に報酬として支払っていた」とされます。 ですから「給与」として支払われるなら、源泉徴収票(店側のいう所得証明)が出ます。 そうでないなら「報酬」として支払されますので、貰うお金は10%の源泉徴収がされた額として、貴方の収入として計上します。 11月分だよと9万円貰ったら、10万円が報酬総額で、1万円の源泉所得税を引かれて、手取りが9万円だという計算になります。 確定申告書を作成時に内訳を書きますが、収入10万円として源泉所得税1万円として、税務署から叱られることはありませんので安心してください。
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