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年金

年金受給者がパートで働いているのですが、繁忙期に10時間働き、タイムカードは5時間で打ち、閑散期は仕事をしないで5時間働いたことにしています。これは、違法ですか、また、時効は何年ですか 5年ぐらい前のことなのです。

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2712/13696)
回答No.3

「繁忙期に10時間働き、タイムカードは5時間で打ち」は完全な労働基準法違反で、会社側が違法です。今時よくそんなことが行われるものです。でも5年前なら時効でしょうね。 「閑散期は仕事をしないで5時間働いたことにしています」はまったく合法です。 世の中には仕事しないで給料もらっているサラリーマンはいくらもいます。 勤務時間中に新聞読んだり、喫茶店に行ったりして。 賃金は拘束時間に対して支払われるのです。勤労者はレジを打っていない時間も会社に拘束されているのです。

noname#168609
質問者

補足

年金受給者は、給料が基準を超えると年金減額されます。そのことについての違法ですかの疑問です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

何が問題とお考えですか? これですか? >閑散期は仕事をしないで5時間働いたことにしています。 労使間で納得してれば問題ないですよ。 これが >繁忙期・閑散期変わりなく10時間働き、タイムカードも10時間で打ち、しかし所得税は5時間で申請してる。 であれば「違法」です。

noname#168609
質問者

補足

年金受給者は、給料が基準を超えると年金減額されます。そのことについての違法ですかの疑問です。

noname#186722
noname#186722
回答No.1

違法ではないです どこが違法とお考えなのでしょう?

noname#168609
質問者

補足

年金受給者は、給料が基準を超えると年金減額されます。そのことについての違法ですかの疑問です。

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