年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 主人の年金受給が減る理由を知りたい
  • 60歳から年金をもらっていても、65歳で主人の年金が減るのか不明
  • 自分が年金をもらうとパートの収入に制限があるのか知りたい
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年金について教えてください

 主人69歳で厚生年金受給者、私64歳で段階的に上がって65歳で満額受給の年金を受け取っています。  知り合いが65歳になった時点で、ご主人の年金が年額40万円程少なくなり、自分が上がった分、主人が少なくなった。ということを話していましたが、これの意味が分かりません。  もし、65歳で満額受給できるようになった場合、主人が減額になるのであれば、60歳から前倒しでもらっている場合でも、65歳の時点で主人が減額されるのでしょうか?  主人は途中で辞職したため、年金も他のサラリーマンのように多くはなくて、とても足りませんので、私はパートで働いていますが、私が65歳になって年金が増えるとパート収入にも制限があるのでしょうか? 年100万程度の収入を得ています。  分からないことばかりですみません。よろしくお願いします。

noname#195098
noname#195098

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 知り合いが65歳になった時点で、ご主人の年金が年額40万円程少なくなり、 > 自分が上がった分、主人が少なくなった。ということを話していましたが、 > これの意味が分かりません。 「加給年金」と「振替加算」ですね。 この知り合いの方の場合、次のようなイメージとなります。  ・妻が65歳になるまで    夫が受け取っている年金 「基本額」+「加給年金」    妻が受け取っている年金 『60歳代前半の年金』(←推測になります)  ・妻が65歳になった後    夫が受け取っている年金 「基本額」    妻が受け取っている年金 「基本額(満額)」+「振替加算」 【参考となるHP】  http://allabout.co.jp/gm/gc/13523/  http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/rourei/rou-kakyuu-hurikae.htm > もし、65歳で満額受給できるようになった場合、主人が減額になるのであれば、 > 60歳から前倒しでもらっている場合でも、65歳の時点で主人が減額されるのでしょうか? ご質問文の記載内容だけでは、『夫が「加給年金」を受け取っているのか』『妻は65歳到達時に「振替加算」が受け取れるのか』が判断できません。  →先ずは、夫が受け取っている年金の内訳を、日本年金機構から届く   通知書や年金証書で調べてください。 仮に、「加給年金」「振替加算」が生じるケースだとした場合、妻が繰り上げ受給をしても『妻が65歳になったことを理由として夫の年金は減る』と言うパターンとなります  【類似の質問】   http://okwave.jp/qa/q5776889.html > 主人は途中で辞職したため、年金も他のサラリーマンのように多くはなくて、とても足りませんので、 > 私はパートで働いていますが、私が65歳になって年金が増えるとパート収入にも > 制限があるのでしょうか? 年100万程度の収入を得ています。 1 公的年金の支給額に関する基本は  ・年金受給者本人に公的年金以外の収入が有ったとしても関係しない   →例えば、不動産運用が上手く行き年間の家賃収入が1億円有ったとしても減額されない  ・加給年金の対象となるっている家族(配偶者や子供)の収入額が年850万円未満であれば   年金額は減額されない。 2 一方、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している場合には、その加入者(年金受給者)に対して支給される年金額は一定の計算式に基づき、減額される。   但し、厚生年金の被保険者資格を失った後の1ヵ月後からは、支給額が本来の金額へ戻されていく。 3 ご質問では「本人(ご質問者様)65歳以降」を問われておりますが、その前に本人の厚生年金加入期間が20年を超えたら、相手(夫)に支給されている『加給年金』は失権しますし、本人も65歳以降に『振替加算』を受け取ることは出来ません。

noname#195098
質問者

お礼

とても詳しく 的確な回答をありがとうございました。 参考のHPまで添付していただき、内容的に難しいことですが、じっくり読んで 勉強します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご主人は本人の年金に加え加給年金(受給者が昭和18年4月2日以後の生まれの場合には、特別加算を含めて393,200円)を受け取られていると思われますが、これが配偶者が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)に打ち切られます。このことを言われているのでしょう。 打ち切りになった後は、配偶者に振替加算を受給する権利が生じますから、その手続きをとると若干ではありますが救われると思います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_45.html

noname#195098
質問者

お礼

 とても詳しく教えてくださり ありがとうございました。 参考のHPまで添付していただきまして、またじっくり勉強いたします。 ありがとうございました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

ご主人の年金の通知書に明細が有りますが、 ご主人の年金額=ご本人の年金額+配偶者加算と なっています。 奥様が65才になると、満額の年金がもらえるため、 ご主人の配偶者加算分が無くなります。 65才からの収入で、100万円程度なら、 奥様の年金の減額は有りません。

noname#195098
質問者

お礼

 早速ご回答くださりありがとうございました。

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