税務上の扶養とは?重複通知の理由と対処法について

このQ&Aのポイント
  • 先日役所から届いた税務上の重複扶養通知に困惑しています。私が離婚した後も元夫が扶養者となっており、私と元夫のお父さんで重複していることが分かりました。23年12月31日時点では私が扶養者であるはずですが、どのように対処すべきか分かりません。役所に聞いても明確な回答が得られず困っています。この重複通知は元夫が収入を得ていないことを証明するものなのでしょうか?どうしてこのような事態が起こるのか理解できません。
  • 税務上の扶養に関して通知があり、混乱しています。離婚後も元夫が扶養者となっており、私と元夫のお父さんが重複していることが分かりました。23年12月31日時点では私が扶養者であるはずですが、役所に聞いても具体的な回答が得られず困っています。この通知は元夫が収入を得ていないことを証明するものなのでしょうか?また、なぜこのような事態が起こるのか理解できません。
  • 税務上の扶養についての問題に直面しています。先日役所からの通知で、離婚後も元夫が扶養者として登録されていることが分かりました。私と元夫のお父さんが扶養者として重複している状態です。23年12月31日時点では私が扶養者であるはずですが、役所に問い合わせても具体的な回答が得られません。この通知は元夫が収入を得ていないことを証明するものなのでしょうか?なんとかこの問題を解決したいです。
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税務上の扶養

先日役所から、税務上の扶養が重複している通知がきました。 私は今年1月末に離婚が成立しましたが、その前に夫を扶養にいれていました。 夫がフリーで活動しはじめ、収入がほとんどなかったのが理由です。 昨年の7月から別居をはじめ、収入がないので、フリーの仕事をしながら、 仕事に就いたと聞いていたのですが・・・役所からきた手紙では夫のお父さんが扶養者に なっていました。 なので、私とお父さんが重複していることになります。 ですが、23年12月31日時点とのことで、扶養者は私になると思うのですが・・・ 最悪税金が取られると思うのは覚悟の上なのですが、役所の方に聞いてもよくわからず 教えて頂きたいのは。 これは・・・・元夫が今でも規定外の収入を得ていない?という証なのでしょうか?? いい大人であれば、自分が世帯主になればいいのではないかと思ったのと、 なぜ、こんな事が根本的に発生するのか?がわからないので、よくご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

夫との離婚成立が平成24年ですから、平成23年は夫を控除対象配偶者にして、妻が配偶者控除を受けることが可能です。 ただし控除対象配偶者(元夫のこと)は、他の親族の控除対象扶養親族になることはできません。 なれば、妻なり、夫の父が「扶養控除申告書を間違えて申告してた」ということになります。 元夫が年間38万円を超えたの所得を得てるので控除対象配偶者や控除対象扶養親族にならないというなら、二重控除といわずに「所得が38万円を超えてるので非該当です」と連絡がくるはずです。 世帯主が誰であるかは、実は税法上はほとんど無関係なので「いい大人なので世帯主になれよぅ」という話は別物です。 なぜこんなことが根本的に発生するのかを述べます。 別居してる子をみた父が「おれと生計を一緒にしてて、年間所得が38万円以下なんだから、おれが扶養控除を受ける」と申告したからです。ただそれだけです。 ところが、離婚してない状態の妻は、夫を控除対象配偶者として、配偶者控除を受けてます。 これが「二重控除」といわれるわけです。 元夫は「妻が配偶者控除を受ける」か「父が扶養控除を受けるか」どちらかしかできません。 元夫をかばうつもりはありませんが、これは元夫のせいと言い切れません。 妻が配偶者控除を受けようとしたり、父が扶養控除を受けようとした際に、本人に「年間所得が38万円を超えてないだろうな」と確認をして、控除対象にすることを本人に伝えるべきなのです。 「え?別居してる妻が配偶者控除を受けるから、俺を扶養控除対象にできないよ」と説明できる元夫ならよかったのですが、今回質問をされてるあなたのように、そのあたりを充分に知ってる方ばかりではないということです。 「扶養について」 扶養親族、父が子を扶養してる、妻が夫を扶養してるという言い方をします。 税法上は扶養控除をうけられますが、夫が「妻の所得が少ない」場合に受けるのは「配偶者控除」としてます。 扶養控除の対象となる子を「控除対象扶養親族」といい、夫や妻を「控除対象配偶者」といいます。 夫は配偶者控除を受ける、妻は「年間所得が38万円なので、控除対象配偶者になれる」という言い方になります。 かなりうっとうしいので、一般的には「扶養」と表現して、そして通用してます。 今回の回答では、うっとうしいのは承知のうえで「正確な表現」をしてます。ご容赦を。

niconico227
質問者

お礼

有難うございます。いろんなことを教えていただいて有難うございました!

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.5

>私とお父さんが重複していることになります。 そのとおりです。 >ですが、23年12月31日時点とのことで、 そのとおりです。 >扶養者は私になると思うのですが・・ いいえ。 必ずしもそうとは限りません。 貴方が扶養にするのが本来だとは思いますが、別居していても税金上の扶養にすることはできます。 「生計が一」という条件はつきますが、役所も税務署もそのことはあまり問題にしていません。 「所得が38万円以下」ということが絶対条件で、それをクリアーしていればだれか(親族であれば)が扶養にできます。 要は、ダブって扶養にはできないので、「どっちが扶養にするのかお互いで話をして」ということです。 >元夫が今でも規定外の収入を得ていない?という証なのでしょうか?? 去年(23年)の扶養がダブっていたということですから、今はどうなのかわかりません。 >なぜ、こんな事が根本的に発生するのか? 夫のお父さんが、税金を減らしたいからです。

niconico227
質問者

お礼

なるほど。簡潔に有難うございます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

>23年12月31日時点とのことで、扶養者は私になると思うのですが・・・ そんなことは、決まっていません。 まだ離婚前だったため、確かに質問者さんは、元夫さんを配偶者控除の対象にする「権利」はお持ちでした。 でも、あくまでも「配偶者控除の対象にする権利があった」だけで、それを実行しなきゃいけないとか、そちらの方が(親が子どもを扶養控除の対象にするより)優先とか、そういった決まりはありません。 逆の立場で、息子が正社員として高収入を得ていて、父親は年金+定年後の嘱託勤務で、母親が専業主婦の場合、父親が母親を配偶者控除の対象にするか、息子が母親を扶養控除の対象にするか、の違いなだけです。 この例でも、父親が母親を配偶者控除の対象にしなければいけない、そちらが優先だ、という決まりはありません。強いて言えば、父親が母親を配偶者控除の対象にしたいなら、息子は母親を扶養控除の対象にできない。息子が母親を扶養控除の対象にしたければ、父親は母親を配偶者控除の対象にできない。ということです。 この例の逆パターン(元夫の親が、元夫を、子どもとして扶養控除の対象にするのか、質問者さんが元夫<当時の夫>を配偶者控除の対象にするか)が、今回のご質問でトラぶってる内容です。 ちなみに、世帯主=家族を扶養する人、ではありません。 3世代とか4世代の同居で、世帯主は年金受給者・若干ボケボケのおじいちゃんで、息子も年金受給を初めて、いちばん稼いでるのは入社5年目の孫……なんて場合もありますからね。 なぜ、こんなことが根本的に発生するのか。 「まだ離婚前なんだから、夫は私の配偶者控除の対象にする権利があるし、当然それを行使できる」と思った質問者さんと、「実の息子は実の親の扶養控除にする権利があるんだから、ウチ(実家)にいるわけだし、扶養控除の対象にしていいだろう」と思った元夫のお父さんと、本来ならどちらか一方しか使えない権利を、両方が相手に確認なく使ってしまっただけです。 離婚どころか別居前だって、親子関係がある以上、所得の規定をクリアしていれば「親は子どもを扶養控除の対象にできる」のです。しかし、常識的に、「子どもはちゃんと経済的に独立してほしい」「結婚したなら、夫婦で生計をたててほしい」と親は思うもので、少なくとも離婚前は、配偶者の控除対象になる=自分の扶養控除の対象にするのは、やめておこう、と思うことが多いだけです。 離婚を前提に別居して、実家に戻っているからって、「離婚前の嫁が、息子を配偶者控除の対象にしてるわけがない」と思ってしまったお父さんも、行動が早すぎ(^^;

niconico227
質問者

お礼

有難うございます。沢山書いて頂いて!!

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>先日役所から、税務上の扶養が重複している通知がきました。 「役所」というのは(税務署ではなく)市役所・町村役場で間違いないでしょうか? >…23年12月31日時点とのことで、扶養者は私になると思うのですが・・・ 今回は【税務上の】扶養ですから、ご主人が「配偶者控除」と「扶養控除」のどちらの要件も満たす状況ならば、niconico227さんとお父様のどちらが控除を申告しても【税法上は】問題ありません。 今回の判断のポイントになるのは、「納税者と生計を一にしていること。」です。 「別居」でも、以下に示されるような状況ならば、「生計を一にする」とみなされることになっています。 『扶養控除>生計を一(いつ)にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度では別途確認が必要です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >これは・・・・元夫が今でも規定外の収入を得ていない?という証なのでしょうか?? それは分かりません。 市町村がご主人の平成24年中の所得を確認できるのは来年です。 今回の確認はあくまで「平成23年12月31日の現況で、ご主人を対象とした控除の申告が重複している」ということです。 >なぜ、こんな事が根本的に発生するのか?がわからない… 前述のとおり、niconico227さんとお父様のお二人が控除を申告してしまったからです。 市区町村では6月くらいに住民税の算定・通知の業務が終了しますので、その後の確認作業で「申告の間違い」が発見されるのはよくあることです。 ちなみに、市町村が住民税を算定する際に「住民の所得や控除の申告内容」をどうやって把握しているかと言いますと、以下のような情報の提供があるからです。 ・税務署→確定申告書のデータ ・給与の支払者→給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票) ・年金の支払者→公的年金等支払報告書 ・住民→住民税の申告(前年の所得の申告) (備考) 「配偶者控除」と「扶養控除」の申告の重複については、どちらの要件も満たしていて、かつ、配偶者とその他親族が双方とも控除の申告を取り下げないような場合は、「配偶者控除」が優先されることになっています。 『二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属(所得税法施行令第218条)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/rei/218.htm >>2…控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の控除対象配偶者とする。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(住民税は市町村)に確認のうえお願いいたします

niconico227
質問者

お礼

有難うございます。 沢山教えていただきまして。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

>23年12月31日時点とのことで、扶養者は私になると思うのですが・・・ あなたが去年7月から別居している夫に相応の仕送りをしていればの話です。 そうでなければ生活費全般を見ている夫の両親が扶養控除する権利があります。 >これは・・・・元夫が今でも規定外の収入を得ていない?という証なのでしょうか?? 事業を起こせば初期投資で大概1年目は赤字です。 >なぜ、こんな事が根本的に発生するのか?がわからないので 少しでも所得税を抑えたいと言った双方の強欲からでしょうね。

niconico227
質問者

補足

憶測で話す所がないと良いですね。 残念です。

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