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共同住宅の容積、エントランスとエントランスホール

salineroyaの回答

回答No.3

建築基準法52条6に「共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する床面積は、算入しないものとする」とあります。玄関ホールやロビーまで不算入とすると、際限なく拡大解釈されてしまいますので、玄関ホールは算入すると考えるのが妥当かと思います。(最近は玄関ホールにコンシェルジュサービスなどあるマンションも出現していますが、不参入という扱いですと、その応対スペースはどうなるのかということにもなります。)

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほどそういうことなのですね。 1。搭屋にしても、階段室なら不算入、機械室なら緩和の可能性あり、その他なら算入という ことでしょうか。 2.エレベーターホールは不算入、エレベーターは算入。 (ただエレベーターは共用の階段と同視しうるのではないかというのが疑問が残りますが) 3.エントランスホールは不算入の可能性あり、エントランスは算入。 (ただエントランスは共用の廊下と同視しうるのではないかという疑問がのこります。) また、エントランスとエントランスホールを同じ意味で使っている場合もある?

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