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共同住宅の容積、エントランスとエントランスホール
salineroyaの回答
- salineroya
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建築基準法52条6に「共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する床面積は、算入しないものとする」とあります。玄関ホールやロビーまで不算入とすると、際限なく拡大解釈されてしまいますので、玄関ホールは算入すると考えるのが妥当かと思います。(最近は玄関ホールにコンシェルジュサービスなどあるマンションも出現していますが、不参入という扱いですと、その応対スペースはどうなるのかということにもなります。)
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