他人名義の車でも任意保険に加入できる?

このQ&Aのポイント
  • 来年7月まで車検の残っている中古車を、近く親戚から譲り受ける予定です。
  • 名義人が親戚であれば可能とのことでしたが、この車は私の親戚が経営する会社の社用車だということです。
  • どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
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任意保険への加入-車が他人名義の場合

来年7月まで車検の残っている中古車を、近く親戚から譲り受ける予定です。 車の所有者名義は次の車検までは変えない方針です。 そこで質問なのですが、他人名義の車でも、その車を運転する立場にある私は任意保険に加入できるのでしょうか?(加入できないとなると怖くて運転できません。) 先ほどソニー損保の人に伺ったのですが、名義人が親戚であれば可能とのことでした。 しかし複雑なのは、この車は私の親戚が経営する会社の社用車だということです。つまり間接的には親戚の車ですが、厳密には(親戚がオーナーである)会社名義になっているということです。 どなたかアドバイス頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

通販除いて、一般代理店型損保なら車検証名義そのままでも加入できます。 その車の車検証コピー 空白欄に実態上の所有・使用・占有ははあなたであることを明記 署名捺印して保険会社に提出すればOKです。 同居親族に11等級以上の優良等級任意保険加入があれば、セカンドカー割引として7等級で加入できます。 車検時に名義変更すれば良いでしょう。

cbm51901
質問者

お礼

御回答どうも有難うございました。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。記述した文言は若干違えど、donbe-さんの仰る通りでした。 もっとも保険には加入できたものの、2度目の車庫入れ時に「立派な」引っかきキズをすでに作ってしまいました。こんなことなら出張ペーパードライバー研修を受けておくんだった…とほほ…。 平成9年の古い車ですが気に入っているので、できればこれ以上傷をつけずに、来年夏、多少お金がかかってでも整備点検・名義変更して乗り続けたいと思っています。 丁寧なご回答をどうも有難うございました。

その他の回答 (4)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

>車の所有者名義は次の車検までは変えない これは違法行為です。 車両法第13条により15日以内の名義変更が法律で義務付けられています。 (移転登録)第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 まずすべきは名義変更です。 ですから当然、保険のご契約はご懸念には及びません。

cbm51901
質問者

お礼

御回答有難うございました。お礼が遅くなり誠に申し訳ありませんでした。来年7月に車検が切れる際、廃車せず引き続き所有する場合には名義変更を行う事に致します。

cbm51901
質問者

補足

それでは逆に、名義変更を行わない限り、その車の所有者は引き続き、その車の名義人であり、私の親戚がオーナーとなっている企業法人になるということでしょうか? つまり私は、(親戚がオーナーを務める)企業法人名義/所有の車を、来年7月まで「借用する」という考え方で良いのでしょうか? そして任意保険には法人の方で入っていますから、私の方で新たに入る必要はないことになるのでしょうか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

一般の損保なら、NO3のdonbeさんの回答どおりですが、 通販は各社ごとに扱いが異なりますので、加入予定の 通販に聞くしかないでしょうね。

cbm51901
質問者

お礼

御回答有難うございました。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。記述した文言は若干違えど、基本的にNo.3、No.4さんの仰る通りでした。もうすでに車庫入れの時に「立派な」引っかきキズを作ってしましました。とほほ…

noname#231579
noname#231579
回答No.2

所有、名義をすべて変更するか、その車の所有者だけをあなたにすればいいことです。 万が一事故を起こせば、その責任は名義人ではなく所有者に行きます。 車検までに変えない方針は何かあるのでしょうか。 ただ名義を変えないということは名義人以外の運転者を年齢などで設定しているかもしれませんね。

cbm51901
質問者

お礼

御回答どうも有難うございました。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

任意保険は個人で入るのではなく車に対して掛けます。 払うのは親戚として今のまま継続でOKです ただ家族限定とか年齢限定とかつけているのであればそれははずさなければなりません。 車の所有者と運転者が違うのはよくあることです ただ保険名義は車の所有者になります つまり車的には会社名義 でも使用者は親戚からあなたに代わるだけ  車検証でも所有者と使用者が違うことはあります もし親戚が所有者も使用者も会社名義にしているのならそのまま乗りましょう。 保険料金に関してどうするのかわかりませんが月割りで払うのなら払えばいいでしょうし 名義的にはあなたはちょっと借りて乗っているだけだと思ってください たとえば友達と車で出かけて友達の車を 乗ったりするでしょ それの期間が遊びに行った帰りだけじゃなく 長期間ってだけ ただナンバーの名義人が会社なので 違反等した場合名義人に送られますのでご注意を

cbm51901
質問者

お礼

御回答どうも有難うございました。 結局名義人は親戚のまま、実質的所有者が私ということで代理店舗型損保で手続きを済ませました。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

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