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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗で現行犯)

窃盗で現行犯 友人から相談されてます。

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.4

今後の流れですが、 1)警察から検察庁へ「書類送検」されます。 これは、示談云々は関係なく微罪処分では対応できない「置き引き」になります。 2)送検後、検察庁から呼び出しがハガキで自宅に送られてきます 指定日に、指定検察庁へ出頭して検事調べという取り調べが行われ、警察での供述に間違いないかを聞かれます。 その際に、被害者と示談できたのか等も聞かれます。 3)検察官の判断で 1起訴猶予(今回だけ、反省と示談が成立しているので、被害も回復しているとして起訴をしない) 2略式起訴(罰金刑を目的として、略式起訴をする) 3起訴  (懲役刑を目的として、裁判所へ起訴をすることですが初犯の場合執行猶予が大半です) 上記の判断がされます。 窃盗罪の場合、初犯では略式起訴が一番多いです。 しかし、罰金刑とはいえ刑罰ですから「前科」ということになります。 彼ができる方法は 1)被害者と慰謝料を払って示談を成立させる(10万程度の慰謝料は現金で持参して) 2)示談書を作成する 3)検察官調べの際、示談書を検察官に見せる

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