• ベストアンサー

慰謝料請求

不貞行為で、離婚に至りました。 愛人へ、内容証明を送達し、慰謝料請求しましたが、払えないの一点張り… 電話してきて、おたくの旦那が私に迷惑をかけたので、旦那さんがはらいます! 聞いてびっくりしました。 元旦那が貴方に迷惑かけたかけないは、私には関係ありません。 あなたが私にかけた迷惑への慰謝料請求なんですが…と伝えると、だんまり… 期日までに支払い、お金で、解決するか、裁判するか、二つに一つですが… しかも、書面に対し電話ですか? と言って電話をきりました。 実家に乗り込んでも良いでしょうか? ちなみに慰謝料の分割とかあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.9

そんな面倒くさい事しないでサッサと弁護士を頼んで慰謝料請求の裁判起こす方が楽ですよ。 そんなに相手に話すだけ無駄。 もし話すならICレコーダー隠し持って浮気の事実を冷静に誘導尋問かけて全部喋らせましょう(家裁に提示すれば証拠に採用されます) 判決貰えば、財産差し押さえも可能ですよ。(時効三年、判決10年有効) 証拠さえあれば、弁護士に頼んで民事裁判が楽ですよ。 弁護士費用ないなら法テラスへ。 弁護士費用貸し付け制度あります。 大切なのは、物証拠です、可能な限り集めましょう。 電話なら会話は、全て録音しておきます。 相手が裁判に出てこないならこちらの言い分を全面的に認めると裁判官に判断されて判決出ますから、判決から10年は、いつでも強制執行可能です。 別で強制執行の費用必要ですが、動産不動産あればこの10年間ならいつでも取れますよ。 ちなみに慰謝料請求の民事裁判経験ありますが弁護士がほとんどやってくれますからこちらのやる事は、証拠をしっかり抑えるくらいです。 馬鹿な女と払う払わないの話すくらいなら、法廷でさらし者にする方が面白いですよ。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法テラスに行ってるので、弁護士に依頼します。

その他の回答 (12)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 配偶者の不倫相手に慰謝料請求の内容証明郵便を出した後に、相手と話をすると、あなたのようになるのですよ。これでは内容証明を使った意味がなくなります。今更ですが、内容聡明郵便を出すには、出した後の対応方法もキチンをイメージしてからでなければ効果がない。と、いう見本のようなものです。内容証明郵便を出した後、相手と話していい場合は2つです。お金を支払います、といってきた場合と、慰謝料を値引きして頂けないでしょうか。と、いってきた場合だけです。 実家に乗り込むのは、今後相手との交渉で、相手の言い分を作ってあげるようなものです。ここは、裁判所に「慰謝料請求」の調停を申し込まれるのが賢明です。あなたと相手では話しができないでしょう。従いまして、2人の間に国の機関を入れて交渉するのが調停です。この方が理性的に話し合えます。 お尋ねの慰謝料の分割は当然あります。その分割の方法も色々なパターンをお考えになって交渉される方が良いでしょう。つまり、相手が支払いやすい方法を考えてあげることで金額を高くすることと合意をみる確率が高くなります。交渉の前に、相手の色々な事を把握しておくのはもちろんです。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 来週、申し立てをしたいと思います。 あとは、弁護士にまかせます

noname#164477
noname#164477
回答No.1

乗り込んではダメですね。 まずは、その慰謝料の請求が妥当なものかということもありますし 元旦那さんに対しても、同じ様に慰謝料の請求をしていますか? 一方的な嫌がせらとならないように対処することが肝要です。 ちなみに、慰謝料の分割はありえます。 状況によって(相手の生活状況によって)は、ほとんど取れない場合 もあります。 どうしても、慰謝料をということであれば、不倫相手と元旦那を 相手に裁判を起こして下さい。 それが一番早いですし、スムーズにことが運びます。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 元旦那には、慰謝料、養育費について公正証書を作成しました。 来週、裁判所に申し立てしたいと思います

関連するQ&A

  • 慰謝料請求

    夫の不貞行為が発覚した後、やり直すつもりでしたが、相手の女性が許せず、旦那に黙って慰謝料を請求しました(弁護士を雇って)。 やり直そうと思っていましたが、なぜか、旦那の方から「離婚したい。原因は不貞行為ではない」と言いだし、私は鬱になり、とにかく離婚を迫ってくるので、承諾し、養育費や親権など最低限のことを証書にして協議離婚しました。 離婚後2年は不貞行為への慰謝料請求ができるそうです。 まだ、今は貯金もないし、病気があるので無理ですが、1年くらいしたらまた弁護士を雇って慰謝料を請求したいと思っています。 相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。 元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。 また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。 詳しい方、教えてください。

  • 慰謝料請求について。

    旦那が不倫していました。 別居もしましたが、今は復縁して仲良く暮らしています。 愛人はというと、旦那の子供を出産しました。 私には子供はいません。 つい最近、養育費請求の調停の申し立てが来ました。 それは弁護士に委任していて、まだ結果はでていません。 ずっと我慢していましたが、その元愛人に慰謝料を請求するべきかどうか 悩んでいます。 気持ちとしては、私に対して一切の謝罪もなくのうのうと生きてる あの女に慰謝料を払ってもらいたい。 でも、あの女のために時間を割くのも… と、気持ちがまとまりません。 支払ってくれるとも思えないですし。 代わりに旦那がまた慰謝料請求されたらもっとむかつくし。 みなさんならどうしますか? 早く忘れてたいのですが・・・ なかなかそうもできず 困っています。

  • 慰謝料200万円請求されました

    妻子ある方と、一度だけ不貞な関係を持ってしまい、それが相手の奥様に知れてしまいました。 私も既婚者。子供はいません。 もちろん深く反省しておりますし、それなりの罰は受ける覚悟はできています。 話し合いの場を設けて頂いたのですが、質問攻めのあと、 『大人なんですから、大人の解決方法をとりましょう』と言われ、 先日簡易裁判所から調停の期日が書かれた封書が届きました。 そこに、慰謝料200万円請求と書かれていました。 ①慰謝料の相場としては妥当なのでしょうか? ②また、そのような大金、一括では支払えません。 どのくらいまで分割ができるのでしょうか? ③私も弁護士さんに相談したり、ついて頂いた方がいいのでしょうか? ④私の主人にはまだ話していません。知られたくないのが本音です。主人に知られずに事は進みますでしょうか?

  • 浮気の慰謝料の請求について

    浮気の慰謝料の請求について 「不貞行為に基づく慰謝料請求権は最後の不貞行為及び浮気相手を知った時から3年で時効を迎え、除斥期間は20年となります。」 と聞きましたが、20年不貞行為をつずけていて旦那か奥さんに不倫がバレた場合、浮気相手に慰謝料は請求できないということですか?

  • 慰謝料請求について

    既婚時代に不倫しました。 相手も既婚で、私は不倫を理由に昨年6月に妻と離婚しました。 相手の女性は旦那に合意が得られず、いまだ離婚出来ていません。 昨年10月、相手の旦那から行政書士を通して慰謝料請求されました。 物的証拠はないと思うのですが、その内容は断定的に 「不貞をして精神的苦痛を与えたのだから慰謝料払え」といったものでした。 私には離婚に伴い多額の借金、また先妻への慰謝料、養育費があり、 とりあえず旦那からの請求に対し、分割願いの返信をしました。 (不貞を認めたような文面にはしていないが、この場合認めたことになるのでしょうか?) しかし今年の4月に私は生活苦から転居しました。 転居届けも出さずに。(このとき逃げれるかもとも思いました。) 最近、旦那が法的手段を取る準備をしていることを知りました。 この場合、物的証拠もなしに法的手段を使って、私に慰謝料請求できるのでしょうか。 また下記の補足に記したような状態だとどんな展開になるのでしょう。 どなたか教えてください。 補足: ・不倫した(不貞好意にあたる)証拠はおそらく無い。 ・今現在、民事法律扶助を使って破産申立て中。 ・もちろん貯金ゼロ財産もなし。友人に20万ほど借金して安定するまで凌いでいる状態。 ・養育費、先妻への慰謝料、家賃、税金など滞納ありで、今後の収入状況から、半年くらいは安定しない。

  • 慰謝料請求できますか?

    結婚10年目の主婦です。 メールのやり取りを見て夫の浮気を見つけました。 私もずい分前から夫との離婚を望んでいたので、これを機に分かれようと思います。夫も了承してくれました。慰謝料、養育費も払ってくれます。 それはそれで良いのですが、どうしても相手の女性を許すことができません。メールのやり取りで名前と電話番号などは押さえております。特に不貞行為の証拠がある訳ではないのですが、メールのやり取りの証拠くらいで慰謝料の請求はできるのでしょうか? 相手が請求に応じず、裁判に進展して慰謝料を取れる可能性はどのくらいでしょうか?

  • 夫と愛人に対する慰謝料請求について

    どうしても切羽詰ってしまったので、 ご相談させてください。 子供が二人いる、38歳、女性です。 2年半前、証拠はないですが、私は不貞行為の事実を認めました。 その後、離婚を言われ続けましたが、 やり直す意思の元、子供と家事と仕事と頑張ってきました。 この2年半、かなりの言葉のハラスメントを受け続け、 ウツにもなり、精神的にダメージを受けて、疲れ果ててしまい、 離婚話を承知することになり、つい最近、話し合いが始まりました。 しかし、昨夜、友人を通じて、旦那にも愛人がおり、 その関係は5年前から続いているということを聞きました。 また、その愛人との間に妊娠6ヶ月の子供もいることが発覚しました。 昨夜、さらに衝撃的な事実として、2年半前の私の不貞も、 旦那と愛人との策略であるということを友人から聞きました。 そんなこともあり、今までの2年半の間、散々、つらい思いをさせられ、 私に非があったことを十分反省の上、耐えてきましたが、 昨日のことで、私の精神的ダメージはMaxになってしまいました。 愛人がいるという証拠は現在、探偵の方に依頼し、 証拠写真等を調べてもらっていますが、 証拠があった場合、私が旦那に請求できる慰謝料と その愛人に請求できる慰謝料というのはいくらくらいになるのでしょうか? いろんな状況を省みてということだとは思いますが、 おおよそでいいので、宜しくお願い致します。

  • 時効になった慰謝料を請求出来るのか?

    時効になった慰謝料の請求は民法第508条に適用されるのでしょうか?元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。今までは共同財産を開示するのを拒むのに精一杯だったので慰謝料の請求はしなかったです。そのため慰謝料の請求できる期間離婚した日から3年以内の日が過ぎてしまい、時効となりました。でも慰謝料相手に払ってもらいたいのです。先週私は結審後の準備書面に慰謝料のことを書いて裁判所に追加提出をしました。裁判所は一応私が提出した準備書面を受け取ってくれましたがそれを認めてくれるのでしょうか?もし相手が時効が過ぎていることを理由にして民法第724条を言ってきた場合は私はそれに対して民法第508条で戦えるのでしょうか?法律に詳しい方からのアドバイスを宜しくお願いします。 (先週裁判所に追加提出した準備書面の内容は相手の不貞により私が受けた精神的な苦痛に対して慰謝料として500万円を請求する内容でした。 )

  • 不倫慰謝料請求について

    旦那の浮気が発覚。 不倫相手に内容証明にて慰謝料の請求をしましたが、行為は認めたものの既婚の事実は知らなかったとしらばっくれています。 (もしかしたら弁護士がついているかも知れません...。) 旦那は既婚の事実は口頭では話していると認めていまが、文章や書面などの証拠はありません。 裁判になったら勝訴して相手から慰謝料はとれるのでようか? なお交際期間は10年ほどです。 宜しくお願い致します。

  • 慰謝料

    コトの発端は旦那の浮気で、調停は妻から申し立てましたが慰謝料額で折り合わず不成立に終わりました。今度は旦那の方から離婚裁判を起こし、離婚申し立て理由は「性格の不一致と妻の経済観念の無さ」です。結局、離婚が成立したわけですが、書類上の離婚理由は旦那の申し立て通りになっています。 妻から不貞相手の女性へ慰謝料を請求する場合、離婚理由が「旦那の不貞」である場合よりも相場が下がってしまうのでしょうか?離婚した場合と、離婚はせず不貞の責任追及のみで請求した場合とでは金額にかなり差があると聞きます。相手の女性は不貞を認めていますが、金額で折り合わず裁判になった時に、離婚理由が不貞であった方が有利だったのでしょうか?