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過少申告について

友人が去年の確定申告で、証券会社で投資信託で得た利益4万5千円ほどを 申告し忘れてしまったらしく、申告し直すべきか訪ねられました。 (個人事業主です、特定口座は源泉なしだそうです) 私は以下ように計算して教えたのですが、計算はあっていますでしょうか? 過少申告の加算税は10% 4500円 5000円未満は徴収されない。 申告してもお金は徴収されないよ。申告した方が気分はすっきりすると思うよと言いました。 また、延滞税については、徴収されない分もかかってくるのかが判りません。 わかる方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

個人事業主で既に確定申告書の提出をしてるが、申告漏れがあったとして提出する申告書を修正申告といいます。 まず、本税の追加納税額が出ます。 追加納税する本税額を基準にして、過少申告加算税がかかります。税務署からの指導なしで自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は免除されます。 本税には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税が計算されます。 利益45、000円そのものに仮に所得税40%が課税されるとして、追徴本税が18,000円 これに自主申告なら過少申告加算税は賦課されません。賦課されるとしてもも、計算基礎金額1万円(千円未満は切り捨て)の10%で1、000円、あるいは全額に仮に15%過少申告加算税が賦課されても、1,500円です。 加算税は計算額があ5,000円未満なら不徴収なので、ご質問事例では過少申告加算税が賦課されることはありません。 延滞税については、徴収されない分もかかってくるか?という質問文が意味不明なので控えます。 過少申告加算税が賦課されるかされないかと、延滞税がかかるかどうかは別の問題です。 なお、自営業者なので修正申告する必要がありますが、サラリーマンで年末調整を受けていて申告義務そのものがない方ですと、本例では申告義務はありません(所得税法第121条)。

konoko86
質問者

お礼

非常に判りやすいアドバイスありがとうございました。 延滞税については、これまた勘違いしており、加算税に延滞税がかかると思っていました。 追加される税金に加算税がかかるのですね。 不勉強でした。助かりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

過少申告加算税は自主的に提出する修正申告にはかかりませんが・・・ あくまで加算税は申告した納税額を基礎に計算されます。 過少申告加算税(10%)は国税の調査があり、そこで指摘され修正申告(不正ではない) 場合のみです。 ただし、当初の申告が期限後申告の場合、自主的な修正申告を提出すると5%の無申告加算税が付きます。 ちなみに株の特定口座は源泉徴収を行う口座(源泉徴収口座)として口座開設していれば 申告は不要ですが、簡易申告口座として源泉徴収を行っていない場合は申告が必要です。 また源泉徴収口座でも、株式譲渡の赤字を繰り越したい場合などは確定申告をしないと赤字を繰り越せなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 過少申告加算税は修正による納税額が当初の納税額より多く、かつ50万円を超えると超えた部分にたいして5%上積みされます。 また、計算の基礎(本税額)は1万円単位で切り捨てされ、加算税額が5000円未満は不徴収です。 無申告加算税は、申告期限までに申告をすべき者が申告をせず、期限後で申告を出した場合、自主的に提出すれば5%、調査により指摘され提出をしたり、税務署に決定(本人が申告を提出せず、税務署が確定した所得を相手に通知すること)されれば、15%の無申告加算税がつきます。 また、当初の申告が期限後申告でその後に修正申告を提出した場合、加算税は過少申告加算税ではなく、無申告加算税の計算となります。また、計算の基礎となる納税額が50万円を超える場合、その超えた部分に5%上積みされます。 重加算税は調査により不正を指摘され、修正申告や更正(本人が申告を提出せず、税務署が確定した所得を相手に通知すること)をされた場合は、35%の重加算税がかかり、当初の申告が期限後申告だった場合は40%の重加算税となります。 延滞税については自主的に出しても調査によって申告しても計算は変わりませんが、 基本は本来の申告の期限(法定納期限といいます。)から修正申告をした日の2ヶ月後について年4.1%(公定歩合により率は毎年変わります)の延滞税が付き、それ以降は年14.6%となります。 しかし、修正申告の内容が重加算税対象である場合を除き、本来の申告期限の1年後と修正申告日までに日数がある場合、その期間は延滞税が免除されます。 あと延滞税の基礎となるのは申告の納税額(納付が法定納期限までに納付していない分)で1万円単位で切り捨てされ、延滞税額が1000円未満は不徴収です。 また、申告の納税額に対しては延滞税はかかりますが、加算税に対して延滞税はかかりません。

konoko86
質問者

お礼

税に関しては皆様一様に厳しいご意見を頂き、ありがとうございました。 私は非常に不勉強だったと思い知らされました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

国税庁のサイトでは以下のように定められています。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >>(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 >>(注) >>1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、【過少申告】加算税はかかりません。 >>ロ 【新たに納める税金】は、…納付の日までの【延滞税】を併せて納付する必要があります。 『延滞税・加算税等』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik04.htm ※本税が1万円未満の場合は延滞税はかかりません。 >延滞税については、徴収されない分もかかってくるのかが判りません。 つまり、「納付済みの税金に対して延滞税がかかるのか?」ということでしょうか? もし、そうであれば延滞していない税金に「延滞税」はかかりません。(上記リンク参照) (備考) (一般論を超えて)申告の相談を受けることは「税理士法違反」になりますのでほどほどになさって下さい。 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします

konoko86
質問者

お礼

税に関しては皆様一様に厳しいご意見を頂き、ありがとうございました。 私は非常に不勉強だったと思い知らされました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>証券会社で投資信託で得た利益4万5千円ほど… >過少申告の加算税は10% 4500円… 過少申告加算税の意味をお分かりですか。 利益の 10%が過少申告加算税ではありませんよ。 過少申告加算税とは、本来納めるべき税額に対して一定割合を上乗せすることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 本来納めるべき所得税額は、投信にはいろいろな種類があり課税方法も異なるので、ご質問文だけでは判断できません。 >5000円未満は徴収されない… >申告してもお金は徴収されないよ。申告した方が気分はすっきりすると思うよと… 生半可な知識で税のアドバイスをしてはいけません。 >延滞税については、徴収されない分もかかってくるのかが… 本来納めるべき所得税に未納が出ている状態なら、延滞税も当然かかります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konoko86
質問者

お礼

勘違いしていました。タックスアンサーで確認させていただきました。 『過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です』なんですね。 申告し忘れた45000円にいくら税金がかかってたとしても 過少申告加算税がかかるほど高額な税金にはならないけど、納税額が足りないことに間違いはありませんね。 申告し直すと、新たに追加した45000円に対する納税額が取られるが、 加算税はかからないよってことですね。 でも延滞税はかかるよ。って伝えておきます。 ありがとうございました。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

申告不要

konoko86
質問者

お礼

ありがとうございます。素人が不勉強でいらぬおせっかいをしました。

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