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アパート入居に関して。
god-only-knowsの回答
不動産会社の者です。 ご参考下さい。 契約書上は借主が親で、入居者も親となっているが、実際入居するのは子供であると言う事・・と言う意味ですか? 他の回答にもあるように未成年者の契約行為については親権者&未成年者どちらでもの取り消しができます・・・ 従って、未成年者の場合借主は親、入居者は子供で契約します。 未成年で無い学生の場合も同様、収入もほぼ不確定要素(バイトしても)なので親で契約するでしょう・・・ さて違法か(実際入居するのは子供であると言う事)については、違法になるでしょう。 実際に使う人が違う事が常時まかり通るのであれば、名義貸しと同じになりますし。 火災保険等の方も契約者ではない方(保険申込書に借主の名前しかなくても、契約書に子の名前が有れば大丈夫だと思いますが)には対応していないと思われますよ。 公共料金ですが、出来るか?と言われれば出来るでしょう。だって契約者が未成年か?借主本人か分からないでしょうし。 ところで未成年者の契約行為(民法の事ですから、上記賃貸借契約に限らずですよ)は取り消しできるので・・・ 厳密にいえば未成年者の公共料金契約者はなのでしょうね。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
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