- 締切済み
親から借金/返済義務について
私は大学の費用を親から全てだしてもらい、親に「900万円かかったから、900万円は働いたお金から返してくれ」といわれ白い紙に手書きで、借用書のようなものを書きました。そうして、私の給料が振り込まれる通帳とカードは親が管理し、毎月私のもとに入るお金は、交通費・お小遣いとして3万円、残りの給料は食事ガス水道代として親に3万円と残りが900万円の借金にあてられていました。 (私の給料は11万円くらいです) それとは別に、親が買った電子辞書を私が使いたかったのですが、かしてくれず結局親から5万円で買うことになり、毎月1万円ずつ返しますというような、また白い紙に手書きで借用書のようなものを書きました。 しかし、ある日喧嘩をし、私が会社へいくのにつかっていた車を親が売ってしまい、(しかし車の名義は親です)私も悪い所があるとは思うのですが、私は我慢がならず家を出た(というか追い出された?)のですが、その後親から「毎月6万円ずつ家にお金を返していけ」とメールや電話で言われています。(なぜ6万という数字なのかは不明です) すごく省いて話しているので分かりづらいと思いますが、この場合たとえ親子関係でも、借用書のようなものがあれば親は子を訴えることができるのでしょうか。 (うちの親は精神病を患っているので、(今までにも警察にお世話になったりもしていて)入院も考えるほどでしたので、たとえ我が子だとしても訴えるなどの処置をとられてもおかしくないと感じてしまうのです。) 今私は、彼氏の実家に住んでいて、彼氏の家を親は知っているので、「入金がない場合は仕事場、もしくは彼氏の家に集金に行く」と毎日のようにメールがきます。 法律上、親子のお金の貸し借り、手書きの借用書、どれくらいの影響があるのか知りたいです。 駄文すみません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
親子間でも借金契約は有効です。 但し、借用書の内容等は精査が必要です。 たとえば「借りました」だけの借用であれば、返済に関する規定が無いので、極論すれば、年に1円でも返済すれば良いことになり、実質的にはかなり無意味な契約になります。 従い、「借用書のようなもの」であれば、恐らく「裁判でも何でもしろ!」と言っても、問題は無いし、判決も現状の返済よりも楽になる可能性があるかと思います。 即ち、訴えられ、裁判になった方が質問者さんは有利になるかと。 未成年期間の養育義務などから、質問者さん側からは借金額の減免を要望したり、いくら6万円返せ!と言われても、払えないモノは払えませんので、返済額も質問者さんの生活が成り立つ上での余剰金範囲くらいに出来ます。 また、返済の記録などもキチンと管理されていないのでは?と思います。 たとえば質問者さんが、「もう返済しました。」と主張すれば、「返してもらっていない」と言う証拠の提示が出来るのかな?と思います。 訴えられたとしても、法廷が維持出来るんだろうか?と言う気がしますよ。 それとそもそも親御さんが精神疾患なら、精神鑑定を要求することになるかも知れませんし、暴力的な手段などによって、無理矢理、借用書を書かされたなどと主張すれば、場合によっては、借金契約そのものを無効化出来る可能性もあります。 この辺りは弁護士のテクニックですが。 更に、判決が思い通りにいかなくても、自己破産すれば良いです。 自己破産しても、会社をクビになる様なコトはありませんし、借金は無くなります。 「仕事場、もしくは彼氏の家に集金に行く」と言うのは恐喝行為になる可能性もあります。 親子間で刑事告訴はどうか?と思いますし、警察も介入したがりませんが、民事で賠償請求は可能でしょう。 モロモロ考えますと、裁判などしなくても、「月3万円X10~20年間支払う」くらいの条件なら、充分に折り合えると思いますし、それくらいで折り合うべきとも思います。 一度、弁護士に相談してみられたら?
それが借用書なら親も子もなく、影響は他人と同じですよ。 つまり、訴えて給料差し押さえなどの強制執行も可能。 契約自体は口頭でも成立するし、紙なんてしょせんはそれを立証するためのものでしかないです。 期限だの利息だのの記載は必ずしも必要ではなく、「私は親から900万円借りました」の一言でも借用書となります。要は金の貸し借りがあったことが分かれば借用書です。 期限が書いてなければ貸した側が「返せ」といった時点で一括返済の義務が出てきますし、利息をつけなければ贈与になってしまうので、利息について書いてないからといって「借りました」の記載がある以上は利息なしの主張は通りません。利率が書いてなければ5%で計算されます。 ただし、これはあくまで「借金」であった場合はです。 もし「お金を借りました」ではなく、「親が支払ってくれた学費を返します」と書かれているなら、そのお金は扶養義務の一つとして借金ではないと主張できます。 そうなるとその紙はもうただの紙切れで、借用書ですらないです。 ただ、あなたも約束を反故にする以上は、親と縁を切る覚悟でいないといけませんよ? そうしないと彼にも勤め先にも迷惑がかかる。 あなたにその覚悟があれば、実家だ勤め先だに現れても警察呼べば済むだけですから。 彼氏やその実家には、例え集金に来たとしても一円たりとも払わないように言っておくこと。 一円でも払えば追認として、借金を認めて肩代わりしたことになり、彼氏や実家に返済義務が出てきます。
お礼
大変分かりやすい回答ありがとうございましたm(_ _)m
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
借りたお金は返すのが当然でしょう。 ただし、本当に900万かかったのか、、、が疑問です。 貴女がきちんと返済すれば、問題は起こりません。 今までに、いくら返済したか きちんと書き出しておきましょう。 親が、うるさく言うようなら、本当に900万かかったかのか、 証明してもらいましょう。 まぁ、親が精神疾患を患っているのなら、時間が掛かっても 返済していきましょう。 他人に借りたら返すのが基本ですから。 でも、電子辞書って、通販で2万切りますよ。 何を持って5万なんでしょう?
お礼
買ったときのお金が7~8万円だから、といっていたような気がします(*_*) 私もなんでも親に頼り言いなりになってきたのも非があるのですが(--;) 回答ありがとうございました。
- mokyu
- ベストアンサー率32% (8/25)
相手が親御さん+精神疾患ですか。今後問題が複雑になっていきそうですね・・・。 詳しい事情はわかりませんが、質問者様の未来が親御さんによって閉ざされないよう祈ります。 法テラスで無料法律相談を行っていますので、こちらに相談されてみてはいかがでしょうか。
お礼
なるほど(=゜-゜)(=。_。) 知識もなければ相談する相手もおらず、不安ばかりでした。 回答ありがとうございましたm(_ _)m
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
その借用書には ・ 返済期間(期日)が明確にされていること ・ 通常支払われると認められる利息が付されていること ・ 銀行口座振込などにより、返済事実が第三者に確認できるような返済方法であること が書かれていますか?たぶん、無いですよね? ならば無効です。ただの紙切れ・・・・ なので、訴えるだけ無駄でしょう。何か言ってきたら、上記の事を言ってその紙は何の効力も無いと言えば良いです。 ただ「入金がない場合は仕事場、もしくは彼氏の家に集金に行く」というのは、彼の親にも迷惑がかかるので何とかしなければなりませんね。 精神病ならば、何するか分かりません。 その方が重大な問題です。 彼または彼の親とよく相談してみるべきです。(彼の親に、娘をたぶらかしたのだから代わりに払えとでも言いそうだから)
お礼
回答ありがとうございます。 期日、第三者、利息は書いてないしありませんでした。 彼や彼の親、仕事場の上司にこのことをそのまま話してあります…いずれも仕事場に、家に、きてもらっても構わないから心配しないでと、言われております…が、迷惑がかかることにかわりはないですよね。 仕事場の異動などがあれば…とか、いっそ仕事を変えて住む場所も変えて…とか逃げる方向で考えたい気持ちでいっぱいです(*_*)
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
法律はどうか分かりませんが、 僕はお金を貸すといくら借りましたと書かせるという話を 友達の元金貸しで働いていた友人と話したことがありました。 友人曰くその行為は無意味だそうです。
お礼
回答ありがとうございましたm(_ _)m 参考にさせていただきます。
お礼
非常に分かりやすい回答ありがとうございます。 仕組みがわかっただけでも心が楽になりました。 いっせ訴えられたほうが楽なのかもしれないです。 未然に、話し合いの場を設けて毎月3万ずつにしてもらうという方法もいい考えだと思いました。 ただ、私のワガママですが顔もみたくないっていうのが正直な気持ちです…が、そこは大人として乗り越えなければいけませんよね(--;)