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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪・・・? 再犯 今後の流れは。。。)

知人の兄が傷害罪で再犯、今後の流れは?

このQ&Aのポイント
  • 知人の兄が傷害罪で再犯し、今後の流れについて知りたい
  • 傷害で逮捕された経験のある経営者の兄が再び暴行事件を起こし、警察に連絡があった。今後の逮捕や面会の可能性、釈放の可能性について教えてほしい
  • 知人の兄が以前に傷害で逮捕された経験があり、最近になって再び暴行事件を起こした。今後の状況や面会、釈放の可能性について詳しく教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

20日間の勾留期間の終了と同時に起訴(略式起訴と通常起訴がある)され、 起訴された日から2週間前後で裁判の日程が決まります。 ■略式起訴だった場合(罰金刑の場合) 起訴された日から約1カ月後に裁判が開かれます。 裁判と言っても、罰金刑を言い渡されるだけの簡単なもので、この場合は 罰金を払いさえすればこの時点で釈放されます。 ■通常起訴だった場合(罰金刑では済まない場合) 求刑(1回目の裁判)が起訴された日から約1カ月半~2カ月後で 判決(2回目の裁判)が求刑から1~2週間後になります。 執行猶予付き判決が出た場合はその日に釈放されます。 *裁判は順番待ちのため、混み具合にもよります。 示談が成立したのと成立してないのとでは判決に多少の違いが出るのが 一般的でしょう。   

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。示談はそれほど左右されないのですね。多少なんですねっ。 ありがとうございます。 略式起訴と通常起訴、内容はじめて知りました。わからないことだらけで、ご丁寧な回答を頂けて大変ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

実際の実刑になるか、執行猶予がつくとかは逮捕されてからだいたい何日位で決まるのでしょうか?もし、相手のケガが全治1週間程でも示談はしない。 と言ったら、刑もそれによって重くなってしまうということなんですよね、。。? 執行猶予は、判決文に記載されています。 逮捕後何日かは、その案件其々で異なりますから、漠然とですが争点が無ければ起訴されて3か月前後です。 示談の成否・反省は、判決に影響があります。 例えば、検察官の求刑が3年としますが、示談成立していた場合2年の予定が2年6か月と判決がだされる場合も多々あります。 あくまでも、裁判では被害者への謝罪・示談という救済がされているかが重要となります。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まだ当分は答えが出ないという事なので、、、待ってみたいと思います。 回答頂きまして、大変ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

起訴までは、警察に居ます。 その後は、拘置所になりますが、拘置所への移送は起訴後になる場合もあります。 面会は、判決確定までは「未決扱い」ですから、1日1組まではできます。

REN-C
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんの知識、とても分かりやすいご説明、大変感謝しております。 回答くださった皆様、ほんとうにありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

面会は、家族以外でも警察・拘置所まではできます。 しかし、刑務所になれば自由な面会はできません。

REN-C
質問者

お礼

ありがとうございます。警察から拘置所にいる期間は逮捕され てから、20日間+裁判の日までなのでしょうか?裁判中も、拘置所にいますか??

回答No.4

前回から10年が経過していれば、 前科は消えることはありませんが、準初犯または初犯扱いになるので、 必ずしも実刑判決が出るとは限らないですよ。 相手のケガの状態や、示談ができるかできないかによっても違いますが 罰金刑や執行猶予付き判決が出る可能性は充分過ぎるほどあります。 逮捕された日を1日目として考えると、4日目から面会はできます。 (土日祝祭日はカウントしません)  ご家族でなくても面会は可能です。 差入れるお金は2~3万円あれば安心でしょうが、1万円もあれば当面は 困りません。必要なものは本人が自分で申請して購入します。 留置所で差入れが可能なものは、主にお金・衣類(制限あり)・雑誌・切手 ・便箋封筒くらいです。 質問投稿日を考えると、もう国選弁護士はついていると思います。 示談ができると良いですね。   

REN-C
質問者

お礼

色々教えて頂きまして大変ありがとうございます。10年経過。。。少し光が見えた気がして大変嬉しく思います。弟が警察へ状況を聞きに行き、「出れそうですかね?」と聞いたら、「前科があるから無理だろ~ね~」と言われたそうなんです。逮捕されて4日目から、面会可能なんですね! ありがとうございます。実際の実刑になるか、執行猶予がつくとかは逮捕されてからだいたい何日位で決まるのでしょうか?もし、相手のケガが全治1週間程でも示談はしない。 と言ったら、刑もそれによって重くなってしまうということなんですよね、。。?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

では、通常逮捕ということになります。 逮捕後、48時間以内に送検しない場合は釈放になりますが、診断書が出されて告訴されていたのでしょう。 刑事が、「任意同行」を求めて車内で逮捕状執行が大半です。 予想では、本日あたり送検されています。 不起訴の可能性はありません。 不起訴は、犯罪事実が立件できなかった・犯罪ではなかった等で起訴が出来ない場合で、今回は事実関係ではっきりしていると思いますから、不起訴はありません。 起訴猶予ですが、示談が成立しても暴力事案の再犯ですから、これも難しいでしょう。 初犯であれば、罰金刑になる可能性はありますが、前回は懲役収監されていますから、それ以下は考えられません。 中には売店はありませんが、留置場では留置場担当警察官を通じて物品購入ができ、日用品からお菓子・弁当が購入できます。 拘置所では、正門前には「差入れ屋」と言う売店があり、そこから代金を払えば差し入れをしてくれます。 仮に、示談が成立して告訴取り下げを被害者が願っても、親告罪ではありませんから釈放は再犯者の場合はされることはまずありません。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変お詳しいのですね。分かりやすいご説明ありがとうございます。 本日夕方 知人から連絡がありまして、告訴されていると言われたそうです。不起訴、執行猶予もないのですか。。。となると、前回の懲役よりか長い期間の刑になるということなんですね。告訴されている今の状態からどのような展開となるのですか?面会はいつからできるのでしょうか?面会は家族イガイでもできますか?!何度もすいません。わからないことだらけでして。。。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

暴行・傷害に関係なく、その場で110番通報された可能性があります。 その場合は、「現行犯逮捕」ということになり、警察官はその場で「告訴の意思確認」をします。 今は、送検された状態ですから10日の勾留がされている状態でしょう。 この勾留は、更に延長され10日が追加されることになります。 その間に、検察官の調べがあり最終日までに「起訴」され刑事裁判になります。 初公判までに、ほぼ1か月かかりますから、判決までは起訴後2~3か月ということになります。 判決ですが、同じ暴力事犯での再犯ですから、執行猶予は0%ではありませんが希望は持たない方がいいでしょう。 前回、1年6か月の懲役ですから、今回は上回る可能性があります。 予想とすれば、2~3年なのですが、相手の負傷状態や厳罰要求でも変わります。 面会ですが、警察・拘置所は1日1組しかできませんから、行きたい方は話し合って順番を決める方が混乱がなくていいでしょう。 暴力事犯ですから、接近禁止はされていないと思いますから、面会規制はないでしょう。 差し入れも、出来るものとできない物があります。 するならば、出来れば現金が一番喜ばれます。 会社関係のことは、弁護士を経由すれば時間も曜日も関係なく1対1でできますから、そこで当人に教えてもらい手配するしかないでしょう。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 110番 通報はないと思うんです。その呼び出されて話した後に連絡がきていますので、一旦帰宅し、翌日 会社にも出勤していますので・・・逮捕(連れて行かれたと思われる時間)からまだ48時間経過していないのですが・・・再犯ですのでやはり 前回より上回り懲役ですかね・・・? この場合 不起訴 はありえませんでしょうか?   あと、 差し入れの現金とは いくらくらいが必要ですか? 病院でいう売店みたいなものがあるのでしょうか?

回答No.1

被害者が被害届を警察に出したら警察は被害届を受理しその後、起訴されると思います。 ただ被害者と示談できれば起訴されず釈放されます。(通常示談金を支払います) どの程度の傷害罪で捕まったかは不明ですので傷害罪について、 傷害罪は最大15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 傷害の程度により判決は異なります。 いま警察に勾留中みたいですが、 警察での勾留期間の最大は20日です。 勾留期間中に取り調べや実況見分などの捜査が進みます。   ↓ その後、起訴されます。(ここで不起訴、処分保留の場合は釈放)   ↓ 公判手続き(裁判)へと進みます。 面会は当分できないと思いますので被告(知人の兄)につく弁護士を通じて仕事のことなどを聞くしかありません。

REN-C
質問者

お礼

相手が被害届を出したから 警察につれていかれたのですよね? その場合でも 示談ってしてもらえるものなのでしょうか? 前科があっても 起訴はされない可能性はあるのでしょうか?

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