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知人が傷害事件を起こし逮捕。今後が知りたいです

知人が傷害事件を起こし逮捕されました。 自転車を蹴られ、頭にきた知人が手を出し、一方的に暴行しました。 相手は入院していて全治8ヵ月です。 知人は逮捕され10日勾留が決まりました。 しかし相手は自転車を蹴ったことを警察に隠しているそうです。 知人は初犯です。 今後知人はどうなってしまうのでしょうか。 心配です。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら御回答宜しく御願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 >自転車を蹴られ、頭にきた知人が手を出し、一方的に暴行しました。 >相手は入院していて全治8ヵ月です。 1)逮捕 2)48時間以内の送検 3)勾留決定(取調べ) 4)勾留延長(10日) 5)起訴 6)起訴のため勾留が延長される 7)初公判(起訴から約1ヶ月) 8)2~3回の法廷 9)判決 上記の流れになりますが、今回「初犯」としても、被害者が「8ヶ月」の重症ですから、判決は厳しい内容になるでしょう。 初犯の場合は、罰金刑か執行猶予がつきますが、今回は重症傷害ですから、「懲役刑」が判決されると覚悟は必要になります。 これだけの「怪我」をさせるほど「殴る蹴る」をしたのですから、下手すれば「殺人未遂罪」に変更される可能性もあります。 理由が「自転車をけ蹴られた」としても、この場合は「理由」としては認めてはくれません。 例え、被害者と「示談」しても判決は厳しいでしょう。 相手を殴るにしても、「程度」があります。 素手ではなく、「凶器」を使用していた場合は、更に心証が悪くなりますから、重たくなる要因になります。

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.2

最悪の事を考えて二つの道があると思います。その前に、友人は被害者に対して最善の償い、慰謝料を払う。今後ですが、一つは警察が友人から調書を取って検察に提出し、事件として扱われ、裁判、判決となるでしょう。「自転車を蹴られた」事は事実ですが、相手は8ヶ月のケガを負っている訳ですから、実刑は免れません。もう一つは判決がうまくいけば執行猶予が出る事も考えられますが、その場合は罰金が来ると思います。友人は深く反省する態度が裁判の行方を大きく変えますので、ただひたすら謝る事を考えて下さい。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

重症ですから実刑でしょう。情状酌量の余地もありません

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