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税金の滞納で差し押さえ
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任意整理も自己破産もするのは自由ですが、税金のような公共のものは任意整理の対象にはなりません。また、破産したとしても税金などの公共的なものは免責の対象にはなりません。私的な制度で公共の財産である税金などを免除することは許されないしあり得ないということです。 http://www.zikohasan.biz/700/post-32.html
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- 1025momo
- ベストアンサー率25% (133/524)
残念ですが・・・ 税金、国民として払う義務があります。 なので、任意整理・自己破産しても、 税金は消えません。 ただし・・・ 延滞金については、 払えなかった時期に、 収入がなかった、仕事に就いてない、等・・・ 窓口で相談してください。 働いてない収入のない証明が出来たら 延滞金は免除さてます。 差押・・・ 確実に差押されます。 預貯金とか~ 早めに相談をお勧めします。
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自分自身がその立場にあるわけではないのですが、こんなにたくさんのご回答ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
租税は免責対象ではないですね。 ですから、税金滞納で首が回らなくなった状態で破産手続きをしても、税金支払免除はされません。 破産法 第二百五十三条 (免責許可の決定の効力等) 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 租税等の請求権 (以下略)
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