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税金の滞納について

知人の小売販売店(賃貸物件)が、税金の滞納で税務署により差押さえされるらしい(何を差押さえされるか 分らない)のですが、引き続きその店舗で営業は出来るのでしょうか、教えてください?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

家財道具は差押えられませんが、商品や商売道具や売掛金は 差押えられます。 ごっそり持っていかれたら商売は難しいかも知れません。

ma8080
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 やっぱり そうなんですね そうなると 商売は無理ですね

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