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税金の滞納について
知人の小売販売店(賃貸物件)が、税金の滞納で税務署により差押さえされるらしい(何を差押さえされるか 分らない)のですが、引き続きその店舗で営業は出来るのでしょうか、教えてください?
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- poolisher
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回答No.1
家財道具は差押えられませんが、商品や商売道具や売掛金は 差押えられます。 ごっそり持っていかれたら商売は難しいかも知れません。
知人の小売販売店(賃貸物件)が、税金の滞納で税務署により差押さえされるらしい(何を差押さえされるか 分らない)のですが、引き続きその店舗で営業は出来るのでしょうか、教えてください?
家財道具は差押えられませんが、商品や商売道具や売掛金は 差押えられます。 ごっそり持っていかれたら商売は難しいかも知れません。
お礼
回答 ありがとうございます。 やっぱり そうなんですね そうなると 商売は無理ですね