• 締切済み

深夜割増賃金が朝5時で打ち切りになるそもそもの背景

深夜割増賃金って、 基本的に 22:00~5:00 に 25%以上 (地域によっては 23:00~6:00、ただ、話がややこしくなりそうなのでまずは5:00の方で話を進めます) ということを先ほど確かめました。 素人ながら推測するに、この割増賃金って、 日本が国際社会の中で遅れている国と思われないように、 また、非人道的とか言われないように、 「本来、動物的な人間として通常は寝ている時間帯に働く労働者に対しては、敬意を払い、安い賃金でこき使うことのないように『法で』基本よりもきつい仕事をしてくれていることに対しての対価を保証する」 という意味合いではないのでしょうか? 法に意味合いを求めること自体が間違っています? (昼間より夜間を高めにすることによって、社会全体が昼働くように促す、という狙いもあるのかな、と推測しています。) そこでこの私の仮定があながち外れていない場合、例えば 23:00~8:00 に働く夜勤に対して、 23:00~5:00 は 時給 1250円、  5:00~8:00 は 時給 1000円、 という企業が山ほどあることについて、私は素朴な疑問を抱いています。 23時から働いている人間にとって、朝5時6時は疲労のピークを迎えていてもおかしくない時間帯だろうと個人的に思います。その時間の時間給がガクンと下がる、というのは、 「労働者保護よりも、経営者保護をしているのかな」 と勘ぐってしまいます。 もちろん、「いつから朝か」という疑問に対してはどこかで区切りを設けなければならないのは当然です。 早朝に牛乳を配達する人、朝1便のバスを運転する人に対して「夜勤扱いにするべきか」という疑問があれば、 「5時以降からの勤務については、日中の基本給と同じで良い」 という回答があることもうなづけます。 (一部、パン屋などで「早朝手当」を見たことはありますが。) しかし夜通しの勤務の場合には、朝5時から時給が下がるのは法律に不備があるではないでしょうか? そもそも、朝5時というのが早過ぎる気が、個人的にします。 夏ならば5時台に日が昇ることもあるでしょうが、冬は6時でも真っ暗(まだ夜)ですので、5時で割増時間帯は終わり、というのは、「経営を圧迫しないため」以外に根拠がありそうにありません。 まあ、夏と冬で割増時間帯を変えるのは法律が複雑になるから困るでしょうが。 もちろん東京と福岡(経度)でも変わるのは当然です。 でも、全国一律夏でも6時で良いのではないでしょうか? 「5時まで」となっている根拠について詳しい方、いらっしゃいますでしょうか。 お願いします。

みんなの回答

回答No.1

深夜放送が午前5時までだからです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A4%9C%E6%94%BE%E9%80%81 そして・・・・ 「朝一番」「おはよう」「モーニング」などの言葉が付く番組が午前5時から始まるからです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/TBS%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E5%B9%B3%E6%97%A5%E6%97%A9%E6%9C%9D%E5%B8%AF%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E7%95%AA%E7%B5%84 http://www.nhk.or.jp/r-asa/ http://www.1242.com/timetable/index_day.php

QoooL
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こういうお答えのしかた、好きです。 確かに5時は夜でなくて朝ですね。 でも、なんかやっぱり、朝5時台に働く人に対して割増が法的にないのは、納得できない自分もいます。 通常の勤務時間が 時給1000円で、 5:00までは 割増を入れて 時給1250円になるとして、 5:00以降に勤務時間8時間を超える残業があった場合、それも時給1250円ですか? なんか「残業しても全然得にならないや…」と思ってしまいそうで…。 具体的には、 19:00~4:00勤務 の人が 7:00まで働いたら 1000→1250→1500円(深夜残業)→1250円(通常残業)、 20:00~5:00勤務 の人が 8:00まで働いたら 1000→1250→1250円(残業)、 21:00~6:00勤務 の人が 8:00まで働いたら 1000→1250→1000→1250円(残業)、 22:00~7:00勤務 の人が 8:00まで働いたら 1250→1000→1250円(残業)、 という解釈で合っていますでしょうか。 夜中に8時間みっちり働いて、残業時間帯に入っても1250円で変わらない、というのは、気持ちがなえそうです。 5:00以降でも8時間超えている場合は「深夜残業」扱いとしないのは、法の不備ではないでしょうか? (良識ある企業なら、「同一賃金」の原則を重視して、法律以上に手厚い給与体系にするかも知れませんが。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 早朝の割増賃金

    深夜労働の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないとおもうのですが、早朝の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないのでしょうか?朝何時まで?

  • 割増賃金

    今、17時~24時迄バイトをしています。 時給750円です。 労働基準法だと22時~は割増賃金が適用される様ですが、22時~も時給は750円です。 バイト先へ話しをしましたが、割増賃金を支給してくれません。 労働基準局へ申し出れば、支払い請求をしてもらえますか?

  • 労働基準法 深夜割増賃金の矛盾

    素人です。 立法の精神とか背景について、ご説明いただけるとありがたいです。 深夜割増賃金は 基本的に 22:00~5:00 に 25%以上 (地域によっては 23:00~6:00、ただ、話がややこしくなりそうなのでまずは5:00の方で話を進めます) ですね。 そこでいくつかのケースについて考えたいと思います。 ケースA 23:00~8:00 に働く人 23:00~5:00 は 時給 1250円 だとすると、  5:00~8:00 は 時給 1000円 というのは合法でしょうか(Q1) とすると、6時間超えて8時間までは45分、8時間を超える場合は60分の休憩の義務がありますが、 23:00~5:00働く→休憩→6:00~8:00働く というパターンよりも 23:00~4:00働く→休憩→5:00~8:00働く という方が 企業側にとって250円人件費を抑えられますから、「5:00までに必ず60分の休憩を使い切ってくれ」と強く定めることになりますよね(Q2) 「8時間を超える」という法の表現は、 23:00~7:45 の勤務なら、実働8時間ぴったりだから休憩は45分しか与えなくて良い、ということなのでしょうか(Q3) また、ぴったりとは言っても前後数分の緩衝がある(8時間と1分以上になる)ことを、現実に取り締まることがありますか(Q4) 緩衝については、タイムカードは14分や29分に押せ、という指示についてよくトラブルになりますよね。 23時から働いている人間にとって、朝5時6時は疲労のピークを迎えていてもおかしくない時間帯だろうと個人的に思います。その時間の時間給がガクンと下がる、というのは、 「労働者保護よりも、経営者保護をしているのかな」 と勘ぐってしまいます。 「残業して9:00まで働いてくれ」と言われても  8:00~9:00 は 時給 1250円 で合法なのですよね(Q5) 「基本賃金」という言葉の定義は微妙だとしても、夜勤にとっては1250円で働いているつもりだろうに、深夜明けかつ残業でも1250円と変わらない、というのは、ものすごく矛盾を感じます。 割増賃金はそもそも、 日本が国際社会の中で遅れている国と思われないように、 また、非人道的と言われないように、 「動物としての人間は夜寝るのが本来なので、夜間労働者に対しては敬意を払い、安い賃金でこき使うことのないように『法で』基本よりもきつい仕事をしてくれていることに対しての対価を保証する」 という意味合いではないのでしょうか?(Q6) (昼間より夜間を高めにすることによって、社会全体へ昼働くように促す、という狙いもあるのかな、と推測しています。) 「いつから朝か」という疑問に対してはどこかで区切りを設けなければならないのは当然です。 早朝に起きて働く人はたくさんいるので、経営を圧迫しないためにも法改正は難しい作業でしょう。牛乳配達人、朝1便のバス運転手に対して「夜勤扱いにするべきか」という疑問があれば、 「5時以降からの勤務については、日中の基本給と同じで良い」 という回答があることは予想・納得できます。 (一部、パン屋などで「早朝手当」を見たことはありますが、任意ですね。) しかし夜通しの勤務の場合には、朝5時から時給が下がるのは法律に不備があるではないでしょうか? 24時間稼働の業種が増える時代になって久しいのに、法改正は遅過ぎませんか(Q7) 個人的には朝5時というのが早過ぎる(4時半までには起きないといけない、つまり前日21時頃までには寝ることが建前)と感じるのでこれも「通常ではない」と捉えて早朝手当を義務付けても良い気がします(Q8) ケースB 20:00~5:00 に働く人 しかし募集条件には 毎日5:00~8:00 残業あり とあり。 (8時から勤務の人が来て引き継がないと帰るにも帰れない。) 法は8時間以上の労働を違法と定めていますから、こうした募集自体が(勤務体系を組むこと自体が)違法なのですか。しかしそういう企業はよく見ます。労使協定があって週○時間の規定が守られていれば、「原則12時間拘束シフト」も全く問題ないのでしょうか(Q9) 20:00~22:00 は 時給 1000円 だとすると、 22:00~ 5:00 は 時給 1250円、  5:00~ 8:00 は 時給 1250円 というのは合法でしょうか(Q10) この場合も 最初の60分の休憩も「22:00~5:00の間に必ず60分の休憩を使い切ってくれ」と指示することになりますね。 その後の、残業中の休憩時間の「法的義務」についてがよくわかりません。 「1日の労働時間が8時間を超える場合には1時間以上の休憩を取ること」 でしたよね。 残業中の休憩時間を別に定めている企業は知っていますが、法的には8時間労働の時点で既に60分休憩を取っていれば、残業中の休憩は義務ではないということでしょうか。(Q3と重なります) 忙しくて22:00~ 5:00に45分しか休憩が取れず、8:00に上がった場合、 8:00~ 8:15 は 休憩、退勤時刻は8:15(実働11時間15分) というように付けないと違法(退勤時刻を8:00でそのまま付けると休憩が足りなくなる)でしょうか(Q11) それとも付けたとしても違法で、「最後に15分、帳尻合わせで休憩にするのは休憩として認められないので、休憩の後に15分だけでも働かないといけない」のでしょうか(Q12) 労働者の多くが、割増賃金なんて建前だけ、という諦め感を抱いて、サービス残業や昼休み返上を平気でやっています。また、法は「最低限度」を定めるだけで、就業規則はそれよりもさらに「従業員にとって有利」であるように定めるべき、だと思いますが、実際には「法律にそう書いてあるから、ギリギリでクリアさせる」という企業が多いですよね。休憩を45分ではなく60分と定めている企業が多いのは「残業中の休憩を考える必要がないように前もって取らせるため」かなと解釈しました(Q13) まずはホワイトカラーエグゼンプションなどの話を始める前に、この「特に深夜に焦点を当てて」の「残業手当の割り増し感がない」矛盾について、詳しい方、教えてください。 長くなって恐縮ですが、一つだけでもよろしくお願いします。

  • 残業時の割増賃金逃れ

    残業時の割増賃金逃れ はじめまして。 派遣社員で働いているものなのですが、残業時の割増賃金逃れと思われる契約についてお尋ねいたします。 状況ですが、時給に交通費が含まれるという不思議なシステムで、なにがしたいのかと思っていたところ、時給の20%を交通費という名目にし、法定労働時間内のみ交通費を払うと言っています。従いまして、残業時には本来の時給の80%の時給となるため、その減額された時給の25%増しで本来の時給と同額のみが払われるが、減額された時給から法定の25%の割り増し額を計算し、減額された時給と合わせて払っているため問題ないといいたいようですが、明らかに脱法行為だと思われるのですが、これは認められているのでしょうか。 事前にまともな説明もなかったために余計に納得いかないので、どうしたものかと考えています。 文章ではわかりにくいと思いますので、時給が1000円の場合の状況を下に書きます。 以上、よろしくご教示お願いいたします。 法定労働時間内 \1000/h うち、賃金\800 交通費\200 法定労働時間外 \1000/h うち、賃金\800 割増 \800*25%=\200 交通費なし

  • 深夜の割り増し賃金について

    現在、派遣労働で18:00~23:00の時間帯で働いています。22:00以降は時給が2割5分増しになるものと認識していたのですが、派遣元は「今回の契約ではそれはない」と言います。「5時間の勤務では22:00を超えても割り増しはない、それは吉野屋やマックでバイトしても同じことだ」と言われ、その時はそれで一応納得したのですが、以前私がやっていたバイトでは例え21:00に勤務を開始してもちゃんと22:00から割り増し時給を支給されていたことを思い出し、どうにも納得がいきません。労働法関係に詳しい方、この場合はどちらが正しいのか教えていただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。

  • 割増賃金つかないの?

    私はある特別養護老人ホームに日給8千円×働いた日数分(健康保険や雇用保険には加入済み)という非常勤として働いているのですが、夜勤の割増賃金ももらっていないし、夜勤中の休憩も取れていません。 夜勤は21時から翌朝の7時半で10時間半です。 施設長にそのことを言うと「過去の分は経営が苦しいので払えない」といわれてそれで終わりました。また、夜勤手当というのがあるのですが、その中に割増賃金分が入っているのかどうかたずねると「夜勤手当は、夜勤してくれてありがとうというお礼の手当てである」と言われてしまいました。 これって違法じゃないんですか?また本当に支払ってもらえないのでしょうか?教えてください。お願いします。

  • 深夜割増賃金

    私は午後8時~午前1時までアルバイトをしています、深夜割り増しというものがもらえてないと思うのですがどうなのでしょうか 割り増し後賃金が900円でそれを昼間にもやっているんだ!と一喝されたら納得するしかないのでしょうか、また深夜は2人なのですが給料あげてもらった場合1人になっても困るのでなにかいい交渉方法ないでしょうか、労働基準監督署でしょうか?

  • 割増賃金について

    私の会社は月曜から金曜まで各日の労働時間が8時間で週40時間労働です。 この場合、法定休日を日曜とした場合、土曜出勤した場合は週40時間を超えるので時間外労働として2割5分以上の割増賃金が発生するかと思います。 そこで疑問が出てきました。 仮に月曜を欠勤した場合、火曜から金曜までの労働時間は8時間×4日で32時間となりますが、同じ週の土曜に出勤しても月曜休んだわけですから週40時間以内の法定労働時間に収まります。 この場合土曜は割増賃金は発生しないのでしょうか? もし発生しないのでしたら、給与を計算する上で従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金の発生する人としない人とか出て計算が複雑になってしまうと思うのですが。

  • 最低労働賃金と深夜割増賃金について

    最低賃金と深夜割増賃金について教えてください。 私は愛知県で飲食業を今後起業したいなと考えております。 そこで最低賃金と深夜割増賃金の決め方、定義が分からないので教えていただきたいです。 最低賃金とは国で決まっているのですか?それとも各都道府県または市町村で決まっているものですか? また深夜割増賃金は通常賃金の25%増とありますが、これは最低賃金の25%なのでしょうか? それとも当店での通常勤務時間帯の賃金をベースに25%増なのでしょうか? または最低賃金を下回りさえしなければどちらをベースでもいいのでしょうか? 例えば、最低賃金が800円としてA店が時給900円(通常時間帯)とするならば、深夜割増賃金とは、1000円(800円の25%増)ですか? それとも1125円(900円の25%増)ですか? どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします!

  • 割増賃金について

    一日の労働時間は8時間を超えないが、週で40時間を超える場合、割増賃金の対象となりますか?