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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養外にもかかわらず、社会保険未加入の私って?)

夫の扶養外にもかかわらず、社会保険未加入の私って?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >市民税については私の収入upというより、私が扶養から外れたことが金額upの要因なのでしょうかね。。 ご主人の収入(正確には「所得金額」)が前年と変わらないにも関わらず、(ご主人の)市民税(住民税)が増えたのであれば、「所得控除」の減少によるものです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 配偶者の「所得金額」に応じて、【もう一方の】配偶者は「配偶者控除」または「配偶者【特別】控除」を申告することができます。 「給与所得の源泉徴収票」があれば以下の計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得控除」は金額が分かっていれば合算してもかまいません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html >夫と私の保険証の種類は、「【国民】健康保険」(保険者は市町村)です! >…当然 国民健康保険と市民税は倍近くupしていました。 >これは私が扶養をはずれたことと、私の収入がupしたからってことですよね? 「市町村国保」は「世帯(住民票)」の世帯員全員の「所得金額」【など】をもとに保険料を算定しています。(他の【公的】医療保険の加入者を除く) よって、夫婦ともに「市町村国保」に加入していれば、夫婦合わせた所得金額の増加に応じて保険料も上がります。 また、「市町村国保」は「世帯主」に保険料の納付義務があります。 >…私の健康保険証はいまだに夫名義のものです。 >それって、夫の扶養内ってことを意味するんじゃないんでしょうか? 「市町村国保」には「扶養する・される」という概念がありません。 よって、一人ひとりが「被保険者」です。 また、「市町村国保」は「無保険者の受け皿」の性格を持った医療保険制度なので、「【公的】医療保険」に加入していない国民は【法律上は】自動的に「市町村国保」の加入者になります。 ただし、市町村は住民が「他の【公的】医療保険」に加入しているかどうか把握できないので、住民自身で「加入・脱退の届け」を行なうことが義務付けられています。 >でも、103万超えてる時点で私は扶養外ですよね? これは、前回の回答通りですが、「配偶者控除」は(もう一方の配偶者の)所得金額が38万円以下という要件があります。 また、【給与による収入】には「給与所得 控除」が最低でも65万円認められています。 よって、【たまたま】、「38万円+65万円」が103万円になります。 >扶養外=自分名義の保険証に切り替わる…と思っていたのですが、違うのでしょうか。 >私が社会保険に入っていないからやむを得ず夫名義なんでしょうか? これは上記の通りです。 >今の私の状態(扶養外なのに社会保険には入っていない)って問題ないのでしょうか? これも上記の通りです。 >もしかして、今とても損をしているのかな?と思ったり… >会社のアドバイスを疑ってるわけではないのですが… 「職域保険」に加入するには「厚生年金の適用事業所」で「適用になる条件で働く」、あるいは、「公務員」になる必要がありますので、それがかなわない場合は「市町村国保」以外に選択肢はありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >社会保険に入ったらもっと今年の税金は安くすんだのでは?とか…いや、むしろ入っていたら私も別で払うことになるから、もっと高くなるのか? 「職域保険」に加入すれば、「国民年金の第2号被保険者」になるので、「国民年金」の保険料負担はなくなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 医療保険も「市町村国保」の資格を失う(脱退する)ので、当然ながら「市町村国保」の保険料負担はなくなります。 「厚生年金」と「健康保険」の保険料は月々の「報酬額」をもとに決定する「標準報酬月額」というものに「保険料率」を掛けて算定します。 「市町村国保」の保険料は市町村によって【大きく】違いますし、「職域保険」の健康保険も保険者によって保険料率が違うので単純な比較はできません。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「税金」については「職域保険」も「地域保険」も全く損・得はありません。 どちらの保険料も「全額」「社会保険料控除」の対象です。 >そもそもふつう、扶養から外れたら 夫宛だけでなく、私宛にも保険料の請求はこないのでしょうか? 上記の通りです。 >…upした仕事は在宅分なので、ちょっと特殊だとも言われました。 「職域保険」の対象になるのは「給与所得者」です。 「給与所得の源泉徴収票が交付されない」、なおかつ、「給与の支払者が交付を怠っていない」場合、それは「給与所得」ではありません。 いわゆる「報酬」というもので、「請負仕事」に対して支払われる金銭で、簡単に言うと「自営業者が得る収入と同じ」ということです。 そして、自営業者が加入するのは「国民健康保険」です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ ここまでの情報で回答できるのは以上となります ※不明点があればお知らせください ※最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

lily625
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません!ここまで無知な私に一つひとつ丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。国保に扶養する、されるの概念はないのですね。もっと勉強します!

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