• 締切済み

債務不存在の提訴(交通事故)について

交通事故被害者です。 1日だけの検査通院で終了。 事故のあと、しばらく連絡も取れませんでした。 先方の対応の悪さに腹が立ち、示談もしてません。 職場出入りの弁護士に相談したら、その内に債務不存在の訴えを起こさるとのこと。 早めの示談を勧められました。 まだ、金額提示もないのですが、正直そんな気分ではありません。 どうしても示談しなければなりませんか? 提訴されるのも嫌だし、被害者なのに加害者のような立場に置かれるのは納得がいきません。 自分の保険会社は、1日通院なんだから慰謝料4100円だけと言われています。 そんなことは知っているけど、必要もなく通院するのは嫌だし、だからと4100円貰うために示談?するのも嫌。 だったら、このままそっとして時効がくればいいのにくらいです。 そんな保険会社も明確な助言は無し。 一つ言えるのは、示談したら、搭乗者傷害保険から1万円支払われるとのこと。 1万円ね。 そんなことより、放置したら法的に示談できるなんて加害者側有利としか思えない制度。 どうすればよいのでしょうね。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>そんなことより、放置したら法的に示談できるなんて加害者側有利としか思えない制度。 示談ではなく「請求時効」になるだけです。 交通事故の損害請求は、3年で時効となりますから請求を3年経過後にしても「時効援用」で払う義務がなくなるだけですから、示談ではありません。 交通事故被害者とのことですが、事故内容・過失割合が判りませんから、相手の対応が悪いのかは判断ができません。 一見被害者に見えても、検分で「加害者」となる場合も多々あり、怪我=被害者ではありません。 何も判断材料がありませんから、加害者・被害者の区別すらできません。 車両事故で、相手に100%の過失が問えるのは「停車中」の事故だけで、双方が動いていた場合は過失が双方に発生します。 事故は、どうしても「私が被害者」という意識が一番働きやすい事案ですから、その点が相談者さんを今の状態にしている可能性も否定できません。 相談者さんが過失が無いと思えば、仮に1日でも請求はきちんとするべきでしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 私は今、5・6年前の交通事故(信号待ちで停止中に追突された)について、加害者とJA共済、JA共済の担当者を相手に本人訴訟しています。  ホント、加害者に有利な制度なっていますよ。  県の交通事故相談所へも行ってきましたが、相談所は(手続きなどを)相談するところなのであって、被害者救済の場所・制度ではないと言われてしまいました。救済とは関係ないので、加害者もよく相談に来る由。  いろいろ確認しましたが、被害者救済の制度、組織は、自治体にも、国にもないのです。もちろん、業界にも。  裁判所は、紛争解決機関であって、「被害者救済機関」ではありません。  紛争が解決された結果、結果的に被害者が救済されることもある、というのにほかなりません。  それも、被害程度は被害者が主張立証しなければならないので、まずは、十分には救済されないとしたものです。  訴訟法も被害者救済の仕組みになっていません。ことごとく、加害者有利です。  つまり日本には、交通事故被害者を救済する公的機関、制度は、法律は1つもないのです。  債務不存在確認の訴えですが、事故がおきたのは事実ですので、保険会社は関係書類を「未済」状態で保管して置かなければならず、長期間「未済」状態でほっておくのがタマタマの調査で見つかると、監督官庁から叱られます。  救済しないから叱られるのではなくて、未済でほっとくから叱られる点が、被害者からすると問題ですが、とにかく保険会社は、債務不存在はともかく、「債務1万円確認訴訟」くらいはおこしてでも決着を付けなければなりません。  質問者さんが何もしなければ、そのうち訴訟を起こされる可能性、ありますよ。  JA共済もそうですが、被害者に賠償する資金はなくても、弁護士を雇って「加害者を守り」、「被害者を屈服させる」ための資金はふんだんにあるらしく、訴訟になると必ず弁護士が来ますね。  そんなカネがあったら被害者に払ったらどうか、と思うのですが、そうはなりませんね。  くどいですが、どの官庁に尋ねても、良い手はありません。  必ず、「相手がそう言っているなら訴訟をおこすしかありませんね」と言います。  なにかとガイドライン、ガイドラインとバカの一つ覚えに言うのだから、「交通事故被害者 救済ガイドライン」でも作って、生活費に困った被害者が多重債務者になるのを防止でもしたらいいと思い、市役所に言ったことがあるのですが、その気はないそうです(うーーん、難しいですとの返事)。  思い出しましたが、交通事故被害者は消費者ではないので、消費者センターはノータッチだそうです。ガイドラインもないそうです。  私は保険サービスを消費する消費者だと思ったのですが、ダメでした。  ということで、最終的に、裁判をするしかありませんねぇ。  まあ、向こうが起こしてくるのを待つのも手ですが、交通事故の時効は、(起算日は事例ごとに変わりますが)3年です。  役所の調査と調査の間にその3年がはまり込んでしまうと、監督官庁から叱られもせず、訴訟にもならず、質問者さんの権利が時効で消滅してしまいますので、ご注意を。  

tepitepi
質問者

お礼

先方は公務員で公務中でしたが、後から私用だと言い張っているので、 役所も併記して訴えてみるのも手かと考えます。 本人訴訟を検討してみます。 お金になる事案ではないので、経費をかければ赤字になるとは思いますが、 被害者が泣き寝入りは嫌なので、 司法書士に相談して訴状を作成してみようかと考えます。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

こちらが請求の訴えもしてないのに、加害者が債務不存在の訴えを起すとは考えられません。相手は示談にも乗らず、ほっとけば、損害賠償の義務はなくなり、時効がくるだけですから。 その事故のとき警察に届けましたか?人身事故なら交通違反の切符は切られ、罰金は課せられると思います。民事の損害賠償とは別ですが。 診断書を取りましょう。全治1週間なら7日分の慰謝料と治療費は要求できます。大体相場は1日につき8000円位です。 あなたが通院のため仕事ができなくなり、損失を被ったなら、その分も請求しましょう。但し、過失が若干でもこちらにあればその分は、減額の要求があるでしょうし、相手がどのような対応をとるかわかりません。 ただ、示談交渉では相手もこちらも納得しなければ、成立せずに平行線のまま終わるでしょう。そうなれば相手の逃げ得。 最終的には訴訟になりますが、本当に1日だけの検査入院だけなら、1万位かもしれません。そのために、訴訟を起す手間を考えると経済的にはどちらが得か考えざるをえません。 数万の損害賠償請求に弁護士を使えばそれ以上に出費がかかるでしょうし、数万の訴訟に一般の弁護士が裁判所に出向いてまで手間をかける訴訟を受任してくれる弁護士もそうそういません。手間の割りに報酬がすくなすぎますから。 あなたの気が済まないなら、それでも訴訟を起して下さい。 ほっとけば、加害者の逃げ得は私納得できませんし、おかしいとは思いますが、それが現実です。 私事ですが、車同士の物損事故、被害額は両車とも50万程度、明らかに相手が悪いのに相手保険会社の過失割合の主張は、50%:50%でした。いやなら訴訟を起して訴えて暮れとの内容証明が届きました。相手保険会社は訴えはしないだろう、そうなれば逃げ得との判断だったのでしょう。 私は本人訴訟を起しました。当然私に有利な判決がありました。

tepitepi
質問者

お礼

>全治1週間なら7日分の慰謝料と治療費は要求できます。 7日分なら本人訴訟を起こす価値がありますね。 通院が1日しか無いので、訴訟する根拠も見当たりませんでした。 先方は公務員で公務中でしたが、後から私用だと言い張っているので、 役所も併記して訴えてみるのも手かと考えます。 なかなか、そこまでする気力はないんですよね。本当は。 自分も、つい先日まで本人訴訟で訴えられていた側でした。 根拠不明だった訴訟だったので、答弁書作成で請求棄却になりました。 大体、手順は分かりました。 今回の事故は棄却になる案件では無いので、やってみる価値はありそうです。 また、今回は金銭的な要求ではなく、被害者がこれだけ弱い立場に立たされる現実が許せないから、 訴訟を起こす必要があると考えます。 今後の人生でも事故は起こさないとは限りません。 人生経験と思って、本人訴訟もやろうかと考えさせられました。 物損の過失割合は9:1です。

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