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こういう契約って有効なのでしょうか?

今勤めている会社は給料が安くて困っているのですが、一度社長と直接給料の交渉をしたんです。 そしたらあと5年は辞めないという契約をすれば数万円上げるって言われたのですが、実際に書類に印鑑を押してしまうとやはり5年間はなにがなんでもいなければならないのでしょうか?会社の先輩の話だと、そんな契約したって辞めようと思えば辞められるっていうんですけど、なんか怖くて書類には印鑑を押していません。実際のところはどうなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • necson158
  • ベストアンサー率39% (132/332)
回答No.2

そういう契約は労基法違反ですので、捺印しても無効になります。 労働者や本人の意思に反して労働を強制してはなりません(強制労働の禁止)。たとえば、退職するなら、貸付金を返せなどと脅かして働かせることや、売上げが50万円以上になるまで働かなければならないというような不当な労働を強制することは無効です。

その他の回答 (5)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.6

No4さんの解釈で間違いないと思います。 つまり法的には契約そのものが無効となりますね。労基法の適用となりますので野球選手などとの契約とは基本的に違います。 後はその間に上げた賃金分をどう扱うかと言うことに落ち着くかと思います。 私であれば最初からその様な話には乗らずに賃金アップの交渉をしてみることをお勧めします。 一度は上げると言う意思を示されたのなら賃金が安いと認めたということになり、またその余裕があると判断するからです。 場合により生活が維持出来ないので辞めたいなどと多少の脅し(やりすぎは逆効果も)も交えて交渉してみては如何でしょう? ご参考まで

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.5

素人の意見ですのでご参考までに・・・。 労働基準法における強制労働の禁止にあたるかどうかですが、労働者が賃金が上がる条件で5年間の勤務を了解したのであれば、強制ではなく互いに合意したことになるでしょう。 他の方の賃金はそのままで、kazuoaoさんだけが5年の勤務を約束して賃金が高くなるなら、正当な状態かと思います。 で、どうしても辞めたい場合、契約書にある条件に従って違約金などを払えばいいのです。 この時の契約で違約金についての記述がなければ、支払う必要はないでしょうけど、裁判でも起こされたら上げた分の給料ぐらい返せってことになるかもしれませんね。 現実的には裁判を起こしたりはしないでしょうけど・・・。 あとは契約書の文面で、5年勤める条件として、賃金はもちろん、労働条件が変わったら話は別だと明記するなり、残業や福利厚生なども具体的に保証されている条件をつけたほうがいいかもしれませんね。 辞めない契約を盾に、無茶な残業をさせたり、転勤させたり、慣れない仕事をさせられたりなんてことがないように気をつけてください。 ですが・・・。 こういう契約をして勤めるなんて、普通の形じゃないですよね。 口頭の約束程度にしておいて(ほんとはこれでも契約になるのですが)、一生懸命頑張るからなんとかお給料を・・・ってお願いした方がよろしいかと思います。 素人の意見ですので、適当に聞き流してくださいね。 では。。。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.4

 結論から申し上げると、そのような契約をしてしまっても、自由に退職することができます。(正社員の場合)  労働契約は不当に労働者が拘束されるのを防ぐ項目があります。  ご質問のケースを5年契約の有期労働契約と解釈すると(実際は正社員だったとしても、この期間辞めてはいけないという内容なので)、現在有期労働契約は一部を除き3年を超える契約を一度に結んではいけない事になっています。(2004.1.1施行、それまでは1年でした)  また、有期労働契約と解釈しない場合(こちらが普通。通常の正社員の場合)は、2週間前に申し出れば退職できますので、やはり違法になります。(不当拘束に該当する為)  ですので、たとえ印鑑を押してしまっても、途中で退職を申し出れば労働基準法にのっとって退職できます。 もし、その契約書をたてに「退職は無効だ」と会社が言い張っても、そもそもその契約自体が無効なので、大丈夫です。  余談ですが、これは本人が納得して契約しても、労基法の強行適用といって、当事者が納得しても、法律がダメ!という部分に該当するので無効になります。(実際は当事者が納得していれば問題はおきませんが。。。)  問題をさけるには、そのような契約自体をしない事が大切です。もし、給料があがるし、どうせ違反だから後で自分の都合の良いようにしよう。。というと法律以前に人間関係上の問題を引き起こす可能性がありますので、注意された方が良いかと思われます。  以上、参考まで

回答No.3

その契約を結ばなくても、あなたには、「今のお給料で今まで通り働く」という選択肢があるんですよね? だとしたら#2の方が言われている強制労働にはあたりません。 会社側が強制的にその契約を結ばせようとしてることにはなりませんから。 この契約は、いわばあなた側の「わがまま」なわけでそれを条件付で会社側が受け入れたに過ぎません。

回答No.1

有効です。 プロ野球の選手でも複数年契約とかしますよね? (3年契約で1億円とか) さらに、5年以内にあなたが退職したら(退職することはできます。憲法で職業選択の自由があるので)、 契約不履行となり、5年間に余分に支払われた給与 プラス契約違約金みたいなものを、支払う必要があります。

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