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日本で私有地を動物の保護につかう場合

傷ついた動物を保護したいと思っています。 仮にそれが熊のような、街にでては射殺されているもので、万一私有地から出た場合、トラブルになる恐れがあるののの場合(動物学的には、住んでいるエリアに豊富に食べ物があれば人里にきませんが、一度人の食べ物の味を覚えたらまた来る可能性があるかもしれないようです)は、どういうところに許可を申請するものなのですか? また、個人では難しいので行政にタイアップを促すには、やはり政財界の方にコンタクトをとるべきですか? 使用できる土地は手付かずのかなり広大です。

noname#209301
noname#209301

みんなの回答

回答No.4

保護団体なんて 口だけ出して金は出さない狂った口だけ集団で クマ1頭1年も食わしてやる資金なんて無いのですけど?何か神格化でもしてません? 奴らは保護保護いうだけで、じゃあ土地かしてやるからお前らで面倒みろと国が申し出ても 面倒見るのは国の責任だ国がやれ 私らは育て方すら知らん 私らがケガしたらどうする 臭い汚いのはお前らがやれ 金は折れれ我有効に使ってやる詮索はするな という 白雉連中の集まりですけど? どれだけの敷地があろうと、そこに自然の食物連鎖から外れた動物が増えてしまえば いつまででも増え続け、飽和になり外に出たら何かしら被害が出るのは当たり前 人の手が入らなきゃ自然に植物が増えるのは一定の数だけ。 何処の誰がクマの折にはいって木を植えるの? 熊がこの木は植えたばかりだから5年 触ったりしないとかそんな知識でもあるの? 動物には恩も情もありません。喰う 増やすしか脳みそには無いのです。

noname#209301
質問者

お礼

そうですよね。私が勧められたのは国外の機関で日本の機関はおわってるといわれました。口だけばっかしかも正しい知識もない。本当に相手を思いやれるひとはごくわずかで、そんなとこが多いのはたまに援助できたらと関わってたので知っています。冷静な意見をありがとうございました。 正直、乱暴な回答だけど図星ですね

noname#209301
質問者

補足

とはいえ本当にいいひとは人目につかないけど頑張ってる人もいることをわかってあげてください。

回答No.3

買うなら個人でもかえますけど 個人の飼う物を保護する必要は国には無いのでスポンサードはされません。そもそも国や自治体がスポンサーで税金を出されるところは、自治体が建設し、県や国の研究機関の協力や研究目的施設に限られますから、個人や行うなんちゃって動物園や一人保護エリアには1円も支給されることはありません。 ムツゴロウさんの動物王国、あれほど動物を保護してる施設も国の援助は1円もありませんよ。 許可は自治体、資金は全て貴方です。 資金が切れて、あら熊逃げちゃった、金ないから知らない 被害が出ました 当然固体は登録されているので貴方所有が丸わかり 貴方は傷害で逮捕されます。 一度この出費しか出ないことに手を出したら、貴方は死ぬまで借金を積み重ねるしかありません。

noname#209301
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございました

noname#209301
質問者

補足

すごく難しいですよ 保護団体とかでこの土地を有効活用してくれそうなとこにわたすというのはいかがでしょうか?どこhひきうけそうでしょう。

回答No.2

キリンでさえ家庭で飼育可能ですからね 笑 ちゃんと環境が整えば ワシントン条約で規制されてない動物ならたいてい飼育できるみたいです 熊なら…自治体にまず飼育の許可申請じゃないでしょうか?

noname#209301
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

実は熊でも 個人で飼う事が出来ます≪保護などを目的に≫ 但し当然織りなどシッカリした管理が求められます 当然人に危害を加えた場合には、過失傷害などによって、飼い主が罪を問われる事も有ります 届け出自体は、都道府県です

noname#209301
質問者

お礼

ありがとうございました。 では持っている土地を自治体などに寄贈してここに熊を放して殺さないでくださいと言うのは 現実的に即しているでしょうか? やっぱりもし逃げたらとかの時のこと思うと難しいでしょうか

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