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お風呂場 洗面所 修繕した 控除

usktの回答

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

まず、住宅リフォームに対する税控除ですが、こちらはローンを組んでのリフォームに対する控除で、かつ自己所有の住宅に自己負担で行ったリフォームにのみ適用となりますので、質問者様の場合はお母様の住宅ということで、控除対象とはなりません。 しかし、市町村などの自治体で、高齢者向けの住宅リフォーム(手すりや警報機の設置、低床バスの導入など)に対して補助金を出している場合もありますので、これはお母様のお住まいの市町村に確認してみるといいでしょう。 また、地震で傷んでいるとのことですが、昨年の東日本大震災での被害の場合は、これも市町村から補修への補助金が出ている場合があります。 また、固定資産税は、リフォームによって価値が上がったと判断された場合には、評価額が上がり、増額となります。 もともと利用に不自由な状態であったのを直しただけなら、評価は変わりませんから、税額は据え置き、あるいは不動産市場の動向によって多少の増減があるだけでしょう。

somunaoko
質問者

お礼

早速 ありがとうございます。ちなみに 母が 一人で住んでいますが 名義は 私と 亡くなった父に なっています。

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