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自転車窃盗で捕まったら…

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.7

被害者が、処罰を望めば家庭裁判所の審判を受けることになります。 警察が、捜査終了で書類を検察庁へ送検しますが、その書類が家庭裁判所へ行くには約1か月かかります。 その後、審判が必要と家庭裁判所が判断すれば、審判期日が郵便で親権者へ送られてきます。 必要ないと判断すれば、補導記録として警察へ書類が戻されることになります。 上記の流れになりますが、家庭裁判所でも調査官が色々と調べて裁判官へ報告します。 学校へ知らされる場合、警察へ書類が戻された時点で「補導」ということで知らされます。 ですが、殆どは知らされることはありません。 但し、警察には「窃盗罪での補導」という記録が相談者が生きている限りは永久に残され、何年たっても職務質問でもされれば、照会センターからの照会回答で「数分」で警察官には無線で知らされます。

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