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厚生年金基金について

質問させてください。 9月末に私の叔父が死亡しまして、厚生年金基金に本人死亡の連絡しました。 すると、(1)年金受給権者死亡届、未支給給付請求書の書類が送られてきました。 添付書類のことで、確認したいことがあったので問い合わせしてみると、未支給給付請求書は、 生計を一緒にしていないと支給できないと言われました。 それが、8月分と9月分が10月1日に叔父の口座に振り込まれていて、 その振り込まれた年金分も返金してくれと言われました。 叔父は結婚しておらず、子供もいませんので一人っきりです。 住まいは、私の母の近くに住んでいました。相続は、兄弟姉妹で代表者は私の母です。 この場合、10月以降は支給されないとしても、8月、9月分は、叔父は生存していたので 支給されてもいいのでは?と思うのですが、どうなのでしょうか。 うまく文章で伝えられないのですが。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.1

本人に受給権があるにも関わらず、死亡により受け取れなかった年金を未支給年金といいます。 年金はすべて後払いなので、本人の死亡後に振り込み予定の分というのが必ず発生するのです。 叔父様の場合、9月に亡くなったなら確かに9月分までは「本人に」受給権はあります。 ただし、おっしゃるように、8,9月分は10月に振り込みされますので(通常は偶数月の15日です。10月1日というのはイレギュラーですが、まあそれは置いといて)、つまり本人が亡くなったあとに振り込まれるということは、「未支給年金」となります。 死亡届けの手続きが遅れて、口座も凍結していない場合、未支給年金が振り込まれてしまう場合があります。未支給は必ず、受給権のある人が「未支給年金請求書」という届を出して受け取るものです。 叔父様の場合、生計同一関係のある「未支給受給権者」がいなかったわけですから、これは返納しなければならなくなります。返納しないで済む方法としては、ご兄弟など生計同一関係を誰かに証明してもらうことです。

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