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自己破産についての質問

こんばんは。 今回、タイトル通り「自己破産」についての質問があります。 私が知りたいのは自己破産の中で、「自己破産をした場合は、7年間会社の役員になる事が出来ない」という所についてです。 この文章の解釈では、自己破産後7年間は日本国内で起業をすることができないことになると思います。 では、同じように自己破産後は7年間、海外法人も建てる事が出来ないのでしょうか? 例えば、租税回避地(タックスヘイブン)で会社登記を行う、という事や、シンガポール、台湾、香港などで起業するといった事です。 このあたりに詳しい方、特に専門家の方がいらっしゃれば、ご教授頂きたいです。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

日本法により権利能力を喪失した者が海外法により権利能力を行使出来るのか…現地の法律で「権利能力者たる身分証明」を要求されたらアウトです。破産者で復権を経る迄は一切の法律行為(=契約)の締結能力を失うのです。 また、資本はどうやって調達しますか?資本の調達が出来ない訳です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 自己破産の中で、「自己破産をした場合は、7年間会社の役員になる事が出来ない」という所についてです。 法律には、その様なことは書いていません。 > この文章の解釈では 何故、そのような解釈になるのか理解に苦しみます。 > 海外法人も建てる事が出来ないのでしょうか? 国内法ですから、海外にまで影響力を持ちません。 > 7年間 という数字は、 (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 10.次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。 という部分と思います。 これは、条文にあるとおり、免責に関連する項目で、「会社の役員」や「起業」には全く関係ない項目です。 「会社の役員」や「起業」その他の資格停止等に伴う事は、 (復権) 第二百五十五条  破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。 一  免責許可の決定が確定したとき。 二  第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。 三  再生計画認可の決定が確定したとき。 四  破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。 の項目に書かれているとおりです。 何処にも7年という数字は有りませんね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>自己破産をした場合は、7年間会社の役員になる事が出来ない  ・この7年間は再度自己破産が出来ない期間です  ・職業等の制限期間は、破産決定と免責決定の間の期間です(通常で数ヶ月)   免責決定後は制限はありません

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