• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死後遂行された犯罪で、遺族は責任を取らされるのか)

死後遂行された犯罪で、遺族は責任を取るのか

このQ&Aのポイント
  • 犯人の死後に実行されるプログラムによって他者の財産・名誉および生命を脅かした場合、犯人の相続人である遺族は損害賠償の責任を負うのか?刑事、民事の両方の観点から考えてみます。
  • プログラムが犯人の遺産に仕込まれ、死後に発動する場合、遺族はその損害賠償の責任を負うことがあるのか?相続タイミングによる異なる見解も考慮しながら解説します。
  • 犯人の死後に実行されるプログラムによって他者に損害が生じた場合、犯人の相続人は損害賠償の責任を負うことがあります。相続のタイミングや判例によって異なる解釈があるため、具体的なケースに応じて法律的なアドバイスが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”刑事、民事両方でどうなのかを知りたいです。”       ↑ 刑事の場合には、捜査して検察送りにし 被疑者死亡ということで処理されます。 遺族は、何の責任も問われません。 民事では、損害倍賞責任が発生し、それを 遺族が相続する、ということになります。 勿論、放棄可能です。 こういう場合ですから、判例によれば 3ヶ月を過ぎていても、放棄可能でしょう。 この場合、特殊なのは損害が加害者死亡後に 発生することです。 だから厳密に言えば、生じた損害賠償責任を 遺族が相続するとは言えないことです。 被相続人の地位を引き継いだ相続人が直接 損害賠償責任を負担するという理論になりそうです。 しかし、この結論は遺族に酷過ぎます。 以下、私見です。 こういう場合には、犯罪行為をした時点で 既に損害が発生していた、と擬制することになると 思われます。 どういう理論で擬制するかが、腕の見せ所 ということになります。

Crescentfish
質問者

お礼

専門家の方には馬鹿馬鹿しく思える様な質問に丁寧に回答していただき、 ありがとうございました。 普通に考えたら遺族に責は無いんだろうな。あってほしくないな。と思っての投稿でした。 前例のないケースに対しては、その都度慎重に解釈して判断されるという事でよろしいでしょうか。 「擬制」と云う言葉も初めて知りました。 簡単に調べてみましたが興味深い言葉ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

法律は、死後での犯罪は想定していないです。 現実にも、例題のような犯罪はないと思います。 従って、空想での法解釈はできないです。

Crescentfish
質問者

お礼

ありがとうございます。 さすがにこんな事まで想定してなんかはいないですよね。 貴重なお時間を割いていただき感謝します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄と故人の損害賠償請求について

    相続放棄をした場合にも、遺族は医療ミスでなくなった故人の損害賠償請求をすることができますか? 故人は相当の借金があり相続放棄をしようか検討中なのですが、医療ミスでなくなった疑いがあり訴訟も検討しています。 相続放棄は3か月以内にしないといけないと思いますが、相続を放棄してしまったら故人の子は病院への損害賠償請求をすることはできなくなるのでしょうか? 借金の具体的な金額はまだ不明ですし、訴訟をしたとしても勝てるかどうかは不明なので困っています。

  • 死後4年経過した父の家屋賃貸契約連帯保証について

    5年前(13年)の5月に死亡した父(病死)が、その年の2月に私の兄が借りるアパートの賃貸借契約の連帯保証人になりました。 先日、家主代理人弁護士から、連帯保証債務の請求が届きました。内容は、兄が家賃の滞納を13年年末頃からするようになり、17年の7月以降は完全に未払いとなったため、10月をもって契約は同意解除されたとのことでした。しかし、荷物はそのままで明け渡しはなされていないとのことで、未払いの債務+家賃相当額の損害賠償金合計100万円を超える請求が内容証明で送られてきました。 急なことで、どうしていいかわからず、いろいろと調べても見たのですが、どうにも困っています。連帯保証の相続は免れないとは思いますが、相続時には兄の連帯保証の事実はわかりませんでした。なお相続は手続きを終えています。 納得できないのは、すでに初回更新前の段階から、延滞が繰り返されていたにもかかわらず、契約が更新され(この時点で父は死亡)、さらに17年の10月に契約が解除されているのに、現在までの分の損害賠償の請求が来たことにあります。 そこで質問は、まず死後に更新となった契約分まで保証しなくてはいけないのか、またそれは全額なのかということ。二つ目には、契約が合意解除された後に発生した債務や損害賠償について、私が負う義務があるのかどうかです。 なんとかアドバイスいただけないでしょうか。

  • コンピューターウイルスに関する現行の法制度について

    こんにちわadviserと言います。 最近CPの普及やインターネットの普及によりコンピューターウイルスの被害が拡散しております。 このような現状化で仮にウイルスにより損害を受けた場合、現行法で法的処置(損害賠償請求等)や告発などの手段に訴えることは可能でしょうか? また、皆様が思われている現行法に対するご意見がありましたらお聞かせ願えたら幸いです。 なお、adviserは現行法は一言で言うと「なまぬるい」と思っております。 では皆様お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。

  • 損害賠償請求権の相続について

     三年前に病院で、私の高齢の親が医療過誤等で、毎日、苦しんだばかりでなく、結果的に後遺症が残り、現在も毎日、その後遺症で苦しんでいるケースを想定します。そして、例えば、今から一年後、その親が死亡した場合、不法行為による損害賠償請求は、時効が経過し、不法行為の論理では何もできないでしょうが、債務不履行による損害賠償請求権は、何もしなくても自動的に私に相続されると考えてよいですか。死亡時の年齢は、80歳とします。高齢ですので、無職無収入の親であるとしても、医療過誤等で苦しんだ事実、後遺症が残った事実は、確定しているとします。実際には、後遺症により新たな重大疾患を引き起こされたための死亡であり、傷害致死的な事案であったとしても、年数の経過により死亡と医療過誤の因果関係は証明できなかったとします。  高齢で無職無収入のため、死亡した親の逸失利益は無いと考えるにしても、契約の本旨が履行されなかった意味の債務不履行による損害賠償請求権が私に自動的に相続すると考えてよいですか。支払った医療費等が、病院の不当利得類似の関係になりますので、支払い済みの医療費の一部相当分を財産的損害として、加えて、死亡した親自身の精神的損害を、私が本人訴訟により損害賠償請求できるでしょうか。存命中は、債務不履行による損害賠償請求権については、家族が本人訴訟することはできないための質問です。  

  • 相続の訴訟

    教えてください。 4人姉妹で、母の死後財産を分割しなくてはなりません。 しかし、一人の法定相続人が、「思い出になるから」と遺産分割に応じません。 しかし、現在その家屋敷を売ってほしいと人が出てきました。 6百万です。一人でも100万円以上もらえるのです。 でも、たった一人の遺産分割に応じないもののために、売ることができません。 この場合は、「その法定相続人に」対して「逸失利益損害賠償訴訟」を起こせますか? また、起こせるとしたら、家庭裁判所の調停前置主義が適用されますか? 買う人も、早く買いたいらしく、このままだと、他に行ってしまいます。 どなたか、ご教授願えたらありがたいです。一般論でいいですので。 よろしくお願いいたします。

  • コンピュータソフトは著作物?

    コンピュータソフトは一般に著作物、ということですが、 ビジネスモデル特許はアイディアを形にしたプログラムに対して認可されるということを聞きました。 著作物に特許が認められるのでしょうか? さらに、著作物ということは、コンピュータソフトに製造者責任はないということですよね? コンピュータソフトに欠陥があり、損害を被ったとしても 賠償請求とかはできないのでしょうか? 製造者責任を問えないものの上で成り立つ現代社会って相当あやふやなものなのでしょうか?? と、ふと疑問になったので、詳しい方、教えてください。

  • 強要罪について

    遺産分割を行う際に、他の相続人から民法上支払う必要のない祭祀費用を何度も繰り返し要求され、要求するその時々によっては、「故人が浮かばれない」、「(話し合いに)呼び出しておしてよ、早くしろよ!、あー(ヤクザ口調で)」、法的に支払う必要性がないので、弁護士に相談すると伝えると「弁護士任せで、世の中には法律では解決できないことが沢山あるんだ、お前自信の考えを示せ」などと、名誉(故人が浮かばれない)又は財産(祭祀費用は、遺産分割の対象外であり相続人の一人でも反対すれば、主催者が実施しても実施しなくても自由であり、民法は、一切介入しない)の侵害を受けて、心療内科に通院したところ、 鬱病と診断され、診断書(相手の名前入りで)も相続問題が起因して発生していると言う記載になっています。 この場合、強要罪になるのでしょうか? (民法上の不法行為では、損害賠償請求権は行使できそうですが、示談金などのお金は一切拒否したい気持ちです)

  • 被相続人が末期がんで入院中に従兄弟が預金を引きだしていました。

    義父の相続と相続財産について質問です。 私の義父の兄妹が先日亡くなりました。 義父とその姉(故人の兄妹)が法定相続人にあたるのですが、故人が入院中に従姉妹が預金を黙って 引き出しておりました。(推定500万円程度) 当初は「葬儀代として100万円程預かっている」と言っていたのですが、 故人の遺物の記録をみて従姉妹に問い合わせたところ、「故人との秘密の内容で頼まれたから・・・」 とだけしか説明しません。 従姉妹は故人が病院に運ばれた時こそ同行したのですが、その後は一切顔を出しませんでした。 故人は茨城県北部の病院に入院していたのですが、頼れる身寄りがなかったので、 自分を含め家族全員が協力しあって看病にあたりました。 (90歳を超えたおじいさんがいたのですが、年齢的に外出することもできない状態でした) また、故人には多額の借金があり、治療費や入院費用も出せない状況。 高額医療の限度額認定の手続きや入院の手続きなど、何度も仕事を休み、 東京から茨城まで毎週通って出来る範囲で精一杯看病にあたりました。 年が明けて1月初旬ごろ、「おじいさん」が亡くなったと警察から連絡が入り、 おじいさんは死後2週間以上が経過した状態でした。 従姉妹の家からおじいさんの家までは車で5分程度の距離。 なぜ、様子だけでも見てあげれなかったか?とその従姉妹に対して思いました。 その後、従姉妹が急に病院に通うようになりました。 おじいさんの預金800万円を故人が受け取ったことを知ってからです。 昔、仲の良かった従姉妹が看病に来てくれたことが故人はとても嬉しかったようです。 それは見ていて感じました。 従姉妹が預金を引き出したのは故人の体力が無くなり、 痛み止めの副作用でもうろうとする時間が多くなった時期です。 また、従兄弟は現在業務停止になっているマルチ商法業者の会員で、 故人は誘われて会員になっていたようです。体調を崩し、仕事ができない状態で月額13600円の商品を 購入し続けていた故人の遺物の中には、営業成績についての謝罪の手紙が含まれていました。 抱えていた債務に関しても、以前所属していた会社からの給料未払い等が原因だったようです。 故人のことを思うなら、体調を崩して仕事(勧誘?)ができない商品の受け取りを解除することも できたはず・・・結果、故人の借金は増え続け、その支払いに関しても明らかになっていません。 少なくとも従姉妹は故人の借金の中から配当金を受け取っていたと思われます。 分かる範囲だけでも借金の方が多いので、債権者の方には申し訳ありませんが、義父は相続放棄をする予定でいます。 債務の中には故人が事故を起こして、怪我をされた方への賠償責任も含まれております。 故人が残したわずかな預金でも、その債務に対する支払いに使われてほしいと思っております。 従姉妹が好き勝手お金を使ってしまう事には納得ができないのです。 今回の件、状況が複雑で、とても素人が対処できる問題ではないように感じますが、 弁護士等に頼むにも費用のことを考えると一歩を踏み出せません。 どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか?宜しくお願い致します。 長文、乱文をお許し下さい。

  • 死後の遺族年金について

    母が死に、現在父と二人で暮らしています。その場合、遺族年金の適用範疇になると聞きましたが、どんな場合にでしょうか?

  • 財産管理人が決まらない

    財産管理人が決まらない 父が亡くなり、親族全員(第三相続人まですべて)相続放棄が完了しました。 放棄は完了したものの、財産管理人の申立がない状態で、居住マンションの管理に困っております。 プラスの財産は居住していたマンション、車となります。 マイナスについては以下となります。 ・借入(大手銀行など30万程度) ・車のローン(200万程度) ・消費者金融(4社総計400万程度)⇒但し過払いの可能性大 ・教育ローン(10万程度) ・税金(市税、固定資産税などなど) ・父の勤務先からの損害賠償 ・駐車場の契約(車はずっと置いたままです。) 借入、車のローン会社には申立を依頼したのですが、弁護士費用などの面から申立はしないと拒否されました。ただし、車については民事で返却請求すると言われております。 父の勤務先からの損害賠償については、故人が亡くなった原因が勤務先からの横領の疑いからの自殺で、横領の損害賠償とのことです。 マンションをいつまでも管理しているのも気持ち悪いですし、 ○消費者金融に連絡をして申立を依頼しても問題ないでしょうか。(ここでいう問題とは企業として問題なく対応してくれるか?ということです。企業自体はテレビCMなどでもよくみる大手です) ○なんとか申立をしてもらう、またはこちらの負担無く申立はできないでしょうか。 よろしくお願い致します。