行政が犯した犯罪とは?

このQ&Aのポイント
  • 私共の道路を隔てた隣の公立学校の解体工事で、アスベストが含まれている天井ボードを細かく破砕して解体工事が行われました。
  • 約1週間後私から、労基署と環境保全課に通報したので、現在工事はストップしています。
  • 業者は労基署から事情聴取の上、送検処分が近々決定するとのことです。解体計画書が作成されていなかったことが判明し、防護措置は取られていなかったことも分かりました。行政にはどのよぅな罰則が適用されるのでしょうか。
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行政が犯した犯罪

私共の道路(幅員6m)を隔てた隣の公立学校の解体工事で、アスベストが含まれている天井ボードを 細かく破砕して解体工事が行われました。あまりずさんな工事を進めたので、約1週間後私から、労基署と環境保全課に通報したので、現在工事はストップしています。 問題は、その後私共の敷地で堆積している塵埃を検査したところ、アスベストが検出されました。 ボードに含まれている成分と同種の成分です。 業者は労基署から事情聴取の上、送検処分が近々決定するとのことです。 ここで問題は、解体計画書が作成されていなかったことが判明しまし、してがって防護措置は取られていなかったことも分かりました。 このことについては、役所側は、平成18年に法律の改正に伴い適正に処理していると説明し、事が発覚してからは、担当者の勘違いであったなどと釈明しています。 役所は業者に実地調査をしなかったと、非を押しつけて乗り切るつもりのようですが、この法律は両罰規定であるはず。行政にはどのよぅな罰則が適用されるのでしょうか。 私には、どう見ても行政が主導してこのような工事を行ったとしか思えないのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.3

>宜しくご指導いただければ幸いです。 ここから先は専門家の領域です。あなたがいろいろ書いてあることもすべて事実関係を確認したうえでなければ判断できないことです。こんなところで安易にああだこうだというレベルのことではありません。

patgreen
質問者

お礼

-9L9- さんいろいろありがとうございます。 ご指摘の通り行政に罰則は適用されません。私共の相談に乗っている弁護士も同様の見解です。 行政はどのようなことを行っても、罰則を適用されないのをよいことに、やりたい放題であることに対して愚痴をこぼしました。 このような愚痴、たわごとにお付き合いをしていただいてありがとうございました。 そんな嫌なところに住み続け無ければいいことぐらいわかっているつもりです。 まだ言い足りない思いですが、もうこれ以上申し上げません。 重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

行政には罰則は適用されません。罰する意味がありませんので。例えば罰金を科したとしてもその金は国庫から出てまた国庫に戻るだけなので、何の意味もないし、行政庁そのものは概念上の存在なので懲役刑などは課しようがないことはわかるでしょう。 行政庁に所属する公務員が行政上の手続きで行った行為が不法行為であった場合に対しては、国家賠償法によって国や地方公共団体に賠償責任が課せられます。行政庁から行政手続きによって何らかの被害を受けたのであれば、通常はこれで賠償を求めることになります。 なお、公務員が行政上の手続きによらずにした(例えば法律で禁止されている行為など)不法行為を行えば、通常の民事訴訟で争うことになるし、犯罪行為を行えば刑事事件として立件することになります。いずれも実際にその行為をした公務員個人の問題として処理されますが、その行為が公務の中で行われた場合には、その組織の管理体制などの問題として、別途国家賠償法に基づく培養を国や地方公共団体に求めることは可能でしょう。 ちなみに、両罰規定というのは罰則に抵触する違法行為を行った個人(この質問の場合は施工会社の担当者)とその個人の所属する組織(この質問の場合は施工会社)とをともに罰するという規定であり、行政機関は関係ありません。あいまいな知識で法律用語を振り回すと恥をかきますよ。 あなたが行政の被害者なのであれば弁護士に相談して損害賠償を求めましょう。また、行政が犯罪を犯しているというのなら具体的に誰が(あるいはどの部署が)どのような犯罪を犯したかを明確にして告発すればいいでしょう。ただ、質問を読む限り、役所に「犯罪」に該当する行為は見当たりませんけど。

patgreen
質問者

補足

早速回答いただきましてありがとうございます。 私の言いたかったのは、平成18年に適切に対応していないのを承知で、業者に虚偽の報告をしていることを指しているのです。 適切に対応したとしている報告書(県に対する)が存在しないにもかかわらず、今ここにないなどと虚偽の答弁を繰り返していること。さらに、建設リサイクル法では、解体を行わせる場合には文書を交付して説明することとなっているのに、本件に関係した物件の別件国賠訴訟では関連の図書が散逸して無いと裁判所に答弁していること。 最初から適切に対応していないことを承知で、虚偽の説明をしていたことは明らかです。適切に対応したとの文書が無いことを承知で、発注をしたことは有印公文書偽造には当たらないのでしょうか。 さらに、建設リサイクル法の国等の特例により、解体計画書は都道府県知事に届出は不要で、除却通知のみて゛済まされております。この場合解体計画書は無くてよいのか、(国交省の見解は解体計画書はいかなる場合も作成されるべきとしている)とすれば、管理すべき自治体が解体計画書なしの不法解体を指揮したことになるのではありませんか、この場合の行政に対する処分は。 さらに解体したボードは予め自治体に届け出た処分場(アスベストの処分の許可は受けていない)に運搬されていることが分かっています、運ばれたボードは廃棄物の処理と清掃に関する法律には抵触しないのでしょうか。 平成成18年の調査及び除去費用については、国等の補助もあったと思いますが、補助を受けていたとすれば、補助金利用は適正だった事になるのしょうか。 尚、アスベストが飛散したことは間違いないと思われますので、グランドで部活動していた児童とともに、国家賠償法に基づく損害賠償を求めたいと思っていますが、どうでしょうか。 健康調査を求めましたが、被ばく期間が約一週間と短いので今の所実施する意思はないとの回答です。 両罰規定に関する的確なご指摘有難うございます。生半可な理解で申し上げたこと、恥じ入っております。 宜しくご指導いただければ幸いです。

  • amx07238
  • ベストアンサー率36% (9/25)
回答No.1

私は法律の素人ですので 専門家のアドバイスをお待ちください。 私が考え付くのは 議員に伝え 議会で取り上げてもらう これがずさんなお役所にはいちばん効果的かと。

patgreen
質問者

お礼

amx07238さん有難うございます。 ですが、議員には個人的に懐柔のための裏金が配られている疑いが強く(私の同級生が配ったと言っている)、したがって問題として取り上げる機運はありません。 腹立たしいのですがこちらには証拠がありませんので残念ながら・・・・・ 尚、議員に対する税務調査などは効果的かなとも思っています。

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