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親権問題 娘をひきとりたい

平成23年11月離婚届けを出しました。 (一緒に持って行きました) 離婚理由は、暴力、お金、などです。 当時暴力等で恐怖感もあり、離婚届けを 相手の思うままに親権は父親へわたりました。 娘の(3歳)親権変更をめぐって現在調停中ですが やはり、ひきとるのは難しいみたいです。 親権に対して本意でない離婚ですが 恐怖もありサインしました。 離婚して1年近くになりますが 協議離婚の無効は可能でしょうか? 協議離婚を無効にし、再度離婚調停・裁判して 娘をひきとりたい思うのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.3

親権が母親に絶対的に有利なのは、離婚前までです 今更言っても後の祭りですが、離婚前までなら確実にあなたが親権をとれていたでしょう しかし離婚後は、現在親権を持ち実際に育てている側が絶対的に有利であり その親権を変更するのは容易ではありません 現在の親権者に虐待・育児放棄などの著しい問題がない限り、 現在の親権者のまま変更は認められないでしょう いくら母親が高収入で子育て能力もあり祖父母などのサポートが整っている万全の環境であっても 親権を持つ父親側に虐待・育児放棄・著しい低収入・重度の病・精神病などの、 明らかに子供の養育にとって相応しくない問題がない限りは親権は変更されません >協議離婚の無効は可能でしょうか? 無理です 子供の養育に悪い要因が何かあるなら、証拠をつかむことです 理不尽かもしれませんが、何の証拠もなく 「当時の離婚は不本意だったのです!暴力で仕方なく!あんなのに子供を育てられるわけない!とにかく子供の親権を!」 って叫んでみたところで もしそんなのが通ってしまったら世の中言ったもの勝ちになってしまいます

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.2

離婚経験者です。 >協議離婚の無効 できません。 >再度離婚調停・裁判 無効が無理なので、こちらもできません。 親権の調停中とのこと。 母親が引き取ることは、普通に考えれば難しいことではないはずです。 なのに難しいということは、経済面などで不利な条件があるのでしょうか。 まずは、その不利な条件をなくすべく尽力することではないかと思いますが。 どうしてもというならば、弁護士に一度相談される方が早いと思いますよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

約1年前に協議離婚したとき、元ご主人側に引き取られた子供さんの親権を取りたいために、協議離婚を無効にして、婚姻生活を行った後、再度離婚調停を起こして元ご主人の基で養育されている子供さんの親権を得たいが、可能かどうかをお尋ねです。 協議離婚の無効は無理です。 無効になる場合は、離婚の意思が無かった事証明しなければなりません。離婚の意思があったので届けられていますので離婚の無効を申し立てても無理です。 又、離婚の取り消し、これも無理です。 離婚の取り消しは、ダマされたとかの条件が無ければなりません。 何よりも、離婚が成立して約1年だとお書きになっています。離婚の取り消しを求めるのも離婚の無効を求めるのも、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。 親権を取る方法 親権の変更調停を起こされているそうですが、現状では、あなたに不利なように調停が進んでいるとのこと。 では、あなたが親権を取るのと元ご主人が親権を継続するのとでは、何処がどの様にあなたが不利なのか、逆にいうと男である元ご主人が親権を取った方が子供さんのためにどうしていいのか、あなたとご主人の違いを明らかにすべきです。 明らかにすべき点は、経済的な問題。生活環境の問題。子供さんの生育環境の問題。子供さんを養育する人的サポートの問題。親の愛情に関する問題。等々についてあなたが親権を取った方が子供さんの安心・安全な生活が保障できる。と、いうような事を具体的に強く調停の場で主張されるべきです。 更に、親権がダメなら、面接交渉権を認めるように調停の場で申し出ましょう。そうすることで、あなたと子供さんの繋がりが保てます。そして、後に、再び親権の変更調停を行ったとき、子供さんは母親であるあなたの元へ行きたがるかも知れません。子供さんとあなたとの縁が切れないようにしておくのも親権変更の一つの方法です。

paaaaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しい問題ですが後の 参考にさせていただきます。

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