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固定資産税を支払っている人の権利
mailhiroの回答
大変ですね。 相隣関係については、毎日の近所付き合いの問題ですから、最後はお互い譲歩しあって丸く収めたいものです。 さて、ご質問についてですが、 Q1.について 「口をはさむ」というのがどういう場面を想定されているのかわかりませんが、B家が、土地所有者であるA家から土地境界確認に関する権限を委任されているのであれば、境界協議の場に出席することができます。 Q2.について 「B家の権限」の内容がはっきりしませんが・・・ (1)土地の境界に関することであれば、 →Q1のとおりです。 (2)隣接地の使用に関することであれば、 →あなたの土地が公路に全く接していないいわゆる袋地であれば、民法210条により隣地(囲繞地)を通行する権利があります。 (3)フェンスの設置に関することであれば、 →図を見る限りでは、あなたの土地をフェンスがぐるりと取り囲み1歩も外に出られない状況に見えますが、これが事実であれば上記(2)を主張しましょう。法的手段に訴えても大丈夫です。 Q3.について 「農道」とか「4m道路」と言われていますが、要するにA家の土地なのですね。固定資産税を支払っているとのことですので、道路位置指定等も行っていないと推測されます。 あなたの土地が袋地で、あなたの家から公路に至るまでの通行路としてその農道を使用しなければならないのであれば、その通行に関してはQ2のとおりです。 なお、「農道を使用してもよい」とは、「通行してもよい」と解釈すべきで、これも法で保護される通行権は最低限のものと理解して下さい。よって、「自動車を通行させる」とか、「駐車場の一部にしてしまう」等を行いたいのであれば、それなりの借地料なり維持管理費を支払わなくてはなりません。 状況がはっきりしませんので、一般的な回答になってしまいました。事実関係が違っていれば違った答えになるかもしれません。早めに弁護士さんに相談しましょう。
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