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指定地域密着型サービス事業者の指定について。

介護職のものです。 地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設のが指定サービス事業者になるための指定は市町村でしょうか?都道府県でしょうか? 自分で調べましたがこんがらかってきてしまって。 分かる方がいましたらぜひとも宜しくお願いいたします。

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  • sigeo-i
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回答No.1

地域密着型の場合は、市町村に介護保険指定事業所としての指定権限があります。 「地域密着型介護老人福祉施設」は「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」が正しいサービスとしての名称です。 ちなみに両者とも老人福祉法上の施設の設置許可または設置の届出等は、都道府県または指定都市、中核市に行う必要があります。したがって指定都市や中核市ではない市町村で両者のサービスを提供する場合は、介護保険法上の指定を市町村に、老人福祉法上の手続きを都道府県にする必要があります。

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