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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定期借地権への変更)

定期借地権への変更についての質問

agboyの回答

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  • agboy
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回答No.3

定期借地契約への切り替えについて応じる義務はありませんが、何の承諾も得ずに建替えることは危険ですね。建築差止め、契約違反による借地契約解除まで発展する可能性はあります。 改修も視野に入れられているようですが、建替え・改修のどちらにしてもそれなりの費用と期間は必要です。 『建替えに応じる場合の承諾料についての話し合いの場を持ちたい』という意思表示と『それに応じない場合に裁判所による許可を検討している(借地借家法第18条)』旨の文書を出してみて様子を見るのはどうでしょうか? 裁判所による建築の許可を得るのには時間が掛かりますが、建替承諾料についても裁判所が決めてくれるワケですから、これほど公正なものはありません。面倒かもしれませんが、この方法を研究されてもよろしいのではないかと思います。

KAEDEYO
質問者

お礼

ありがとうございます。 検討してみます。

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