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いつもありがとうございます。執行猶予中の逮捕。

mappy0213の回答

  • mappy0213
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回答No.1

一つ言います 前回の罪も心から反省してたんでしょう っで今回も心から反省?  文字通り心から反省していたとして 酔ってたとはいえ暴力は振るわないですよ ちなみに執行猶予中だと交通違反してもダメですからね (軽度なのは除くですけど) 執行猶予中にもし今回の暴行罪が確定したとして 禁錮となった場合執行猶予取り消しになり 前回確定した禁錮刑と今回の禁錮刑が加算されて禁錮○年ってことになります。 ちなみに逮捕されているので傷害罪にしても暴行罪にしても親告罪ではないので罪になるならないは関係なしとしてください 行った行為の確認って意味合いしかないので示談に関してはあくまで金銭的なものだけです 事件がなかったことにはできません 示談していることでたとえばですが本来なら実刑10年だったのが実刑5年とかって形で短くなることはあっても 示談しているからなし にはなりません 残り5か月であろうが残り1日であろうが関係ありませんよ 犯罪を犯したということがダメなんですから

maruharu39
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 確かに前回も反省しているといいました。 でも今回も同じことしか言えません。 主人のしたことは悪いことなのもよくわかっております。 ですが、酔っていなければきっと起こっていなかった事件です。 主人がよくいくお店でそこ店員さんの日頃の態度が気に入らず一度注意しました。 私はその時直接本人には言わず、そのお店の本社のほうへ 連絡して苦情を言えばいいのでは?と言いました。 でも主人は直接行ったそうです。 その時の態度と今回の態度がどうしても気に入らず我慢できなかったそうです。 それでも殴ってしまったほうの負けなのもわかっています。 今まで本人もいろんなことに神経をつかい、生活してきたつもりです。 私も主人に迷惑をかけていたので、今回、私にも責任があると思っています 前も同じことを、言ったからといって主人は心から反省してはいけないのでしょうか? それを口に出してはいけないのでしょうか? こちらが悪いことは承知しています。 いろんなご意見があることはわかっておりますが、 私も精神的にきております。 このようなご意見でしたら結構です。 ありがとうございました。

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