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一般的な考え方を伺っています。
もし遺族が負債の相続を拒みましたら、其の場合には、 必ず他の遺産は差し押さえられるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#1、#2の回答で正しいです。 一点だけ補足しますと、保険金の受取人名義が相続人の場合は 相続を拒否しても保険金だけは相続人に入ります。 つまり相続とは関係がないということです。 なぜかと言えば、 この保険金は保険会社が受取人に払うもので 保険会社のお金が受取人に移動するだけだからです。
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- yana1945
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回答No.2
質問者の 他の遺産の差し押さえの意味が判りませんが、 遺産とは、 +の遺産:現金、預金、有価証券、不動産。 -の遺産:借金、未納税金、等。 の+-がセットで、-の相続をしないのではなく、 (+-)合計の相続を拒否するのです。 相続は、項目は選べず、全て相続、全て相続拒否する、 のどちらかです。 相続人が複数人いて、Aさんは相続意思あり、Bさん 相続意思なし、Cさん相続意思ありは可能です。
質問者
補足
分かりやすい説明を下さり、有り難う御座います。 因みに、リバースモーゲージで借り入れられた負債の返済を、 もし其処の遺族が継続するのでしたら、其の場合には、 たとえ当該契約の名義人が生前に満額を受け取っていましても、 差し入れ済みの担保物件の差し押さえを防げるのでしょうか?
- adobe_san
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回答No.1
相続は「する・しない」の2者選択 負の遺産だけの拒否は出来ません。 なので書かれてる内容は「差し押さえされる」です。
質問者
補足
有り難う御座います。 では、担保を差し入れて借り入れられた負債を残した儘で、 たとえ其の契約の名義人が他界しましても、 もし其処の遺族が債務を引き継ぐのでしたら、其の場合には、 差し入れ済みの担保の差し押さえを防げるのでしょうか?
補足
重要なポイントを添えて下さいまして、 有り難う御座います。 因みに、#1・#2の方々への御返事で追加の質問を致しましたので、 それへの回答をも賜れますと、非常に助かります。