賠償継続の必要性

このQ&Aのポイント
  • Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを検討します。
  • Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを、Bさんの遺族がいる場合について検討します。
  • Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを、Bさんの遺族がいない場合について検討します。
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賠償継続の必要性

AさんがBさんに対して自動車事故を起こし、怪我を負わせました。 示談が成立し、一定金額を分割払いで払うことが締結され、既にAさんは一部を払い終えました。 その後、払い終える前にBさんが事故とは全く無関係な、Bさんの責任による理由で死亡した。 以下のそれぞれの場合、Aさんは示談金(賠償金?)を継続して支払う必要がありますか? 1、Bさんの遺産を遺族が相続した。 2、Bさんの遺産を遺族が相続した。遺族にBさんの妻や未成年の子供などの扶養家族がいた。 3、Bさんの遺産を遺族が相続しなかった。 4、Bさんの遺産を遺族が相続しなかった。遺族にBさんの妻や未成年の子供などの扶養家族がいた。 5、Bさんに遺族はいなかった。

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  • yamato1208
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回答No.1

示談金に関しては、死亡前に既に示談されて「分割」での支払いがされていますから、これは相続人がいる場合には「相続財産」に含まれてしまいます。

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