• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に与えた損失とその責任について)

会社への損害責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社に与えた損失と責任について悩むA君のケースについて考えます。
  • A君は故意ではなく、多忙な日々の中で確認作業を怠り事故が発生しました。
  • 本記事では、(1)会社が請求することの合法性と(2)口約束による支払い義務について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

労働者への損害賠償請求 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa42.html http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d09/kongeturoudousoudan2401.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa135.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html http://www.y-klaw.com/faq2/m27.html 一定の過失割合を裁量して損害賠償の請求は可能だが 全額は無理。 >(例えるなら、中古車を100万円で売りましたという報告を、会社にしたにも関わらず、50万円しか入金されていなかった。その事実をA君は確認していなかった....みたいな事だそうです。) こういう場合だと 入金をチェックしていなかった会社側にも責任がある。 ミスを繰り返して積み上がった金額が3,000万円であるのなら そこまでになる間に一回もチェックしなかったのかというようなこと。 1回のミスでそれほどの損害がでるようなことなら 何故会社はチェックしなかったのか 損失を回収するのに会社は何もしなかったのか、 損失を補填するような保険はなかったのか というようなことを損失が確定する前に会社は取れたはずなので。

その他の回答 (1)

noname#163134
noname#163134
回答No.2

(1)会社がA君に対し、3000万円の請求することは、合法なのでしょうか? 損害賠償請求は可能ですが、訴訟に持ち込んだ場合、判例では、上限25%(概ね、750万円)が定着しつつあります。 (※最高裁判所昭和51年7月8日 茨城石炭商事事件) 但し、(2)の場合は、非常に不利となります。 また、故意、重大な過失、横領・窃盗・背任などの場合は、全額賠償です。 (2)仮にA君がヤケになって、「責任をとって、3000万円払いますよ」って言ってしまった場合、口約束でもA君に、3000万円の支払い義務は生じるのでしょうか? 契約書などの書面ではなくても、口約束は契約となります。 この場合、3000万円を支払う義務があります。 蛇足ですが、ジョイコム株大量発注ミス事件と比べれば、気持ちが前向きになられるかもしれません…

関連するQ&A

専門家に質問してみよう