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業務上会社に損失を与えた場合弁済しなくてはならないのか?

会社に勤めている人が業務を行う中で損失を発生させた場合、弁済する義務はあるのでしょうか?例をあげると、 例1:レジ係りをしていて最後の集計で1万円のマイナスがでたとします。そのレジ係りが店長からマイナス分を支払うように言われた場合。 例2:フォークリフトで作業中に品物が崩れ100万円の商品が壊れた。会社の上司から100万円を支払うよう言われた場合。 他にも例を挙げれば限りなくあると思うのですが、そもそも業務上の損失を従業員が支払うというのは法律上許されるのでしょうか?業務を行っていれば事故はあるもので、それが従業員の故意によるものでなければ、責任は問われないと思うのですが。現実社会では上記の例のようなことが頻繁に起きている思います。法律に詳しい方いらっしゃいましたら、法律上はどうなっているのか教えてください。また自分が事故の当事者になった場合どういった対処をすればよいでしょうか?相談するところなどはあるのでしょうか?

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回答No.2

 これは難しい問題です。  究極的な結論からいうと,重過失の場倍に限らず,軽過失でも損害賠償義務はある,ということになります。ただし,損害賠償の範囲は,損害の全部ではなく,信義則により一定範囲に制限されるということになります。  この問題について,最高裁は,次のように述べています。 「使用者が,その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により,直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には,使用者はその事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」 (昭和51年7月8日判決・民集30巻7号689頁)  この文章では,抽象的で何をいっているのか明確ではありませんが,一定範囲では,被用者に責任を負わせることは認められる,ということは確かです。この最高裁判例では,被用者がタンクローリーを運転中に事故を起こして第三者に被害を与えた損害について,4分の1を被用者に請求することを認めています。

その他の回答 (3)

回答No.4

 故意か過失かは問題ではなく、雇用契約だけを独自に取り出して考えた場合、労働者側が負っている雇用契約上の債務の履行について、問題が無かった(つまり、債務不履行の事実が生じているとき、過失はなかった・・め)と「立証できない限り」、「労働者が責任を負う」ことになります。  しかし、通常、雇い主は、内部事故についてはリスク分散の手段(保険)をこうじることができるのであり、また、日々生じうる多少の計算ミス程度の齟齬は、想定内の損失として経理上処理できるはずです。  しかも、法的には、使用者は被用者の行為で多大な利益を受けていることから、反面、通常生じうる損害については、使用者が責任を負うべきである(報償責任原理)と考えるのが妥当です。  とすれば、雇用契約上の債務履行について、被用者が全責任を負担すべきではないと考えるのが妥当です。 この法律カテのNo.1246428 質問:勤務中に、備品を壊してしまいました。(弁償問題)という質問のNo.4の回答も参考にしてください。そこに出ている判例は、内部事故の場合にも当てはまります。  そして自分が当事者になった場合、その場合は、その方の信条の問題です。会社の請求は不合理であるとお考えなら、最終的には、裁判での決着となるでしょう。  その場合は、上記した判例の射程内の問題として、同様な処理がされるはずです。

  • zgmf1000
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

まず、基本にあるのが会社との雇用契約の内容です。そしてその会社の就業規則。 例えば1のケースですが、このようなことを何度も繰り返しているならむしろ損害賠償よりもまず、解雇が妥当と思われます。その人が会社の業務に関して明らかに適正がないとされるからです。勿論、それを不服として解雇取消の訴訟を提訴できますが。 2のケースもまず会社との雇用契約が先に問題になると思われます。「100万円」の問題はその次です。つまり、このような人を雇った会社にも民法にある「使用者責任」が問われるのです。つまりこれらはケース・バイ・ケースだと思われます。先の尼崎脱線事故においても仮に運転手が生存していたら当然刑事罰は逃れられないでしょうし、(但し責任能力が認められた場合)民法上も不法行為による損害賠償の責があります。しかしJR西日本にもその運転手に対し雇用した責任が発生します。使用者責任です。(その他、事の重大さからあらゆる法的問題が考えられますが。)つまり、事の重大さにより損害賠償が発生するか否かということです。そしてそれを決めるのは司法です。業務上の過失といっても1円のレジミスという事故から何百人という命を奪う事故まであるわけですから。 

回答No.1

行為者に重大な過失がなければ、弁済する義務は生じないはずです。 会社も、保険に入ってるでしょうしね。 相談は、弁護士若しくは、司法書士で決まり!

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