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扶養控除等申告書の提出方法と注意点
- 複数の会社で働いている場合、扶養控除申告書の提出は各会社に必要です。
- 早めに提出すれば、9月からの給与から適用される可能性があります。
- しかし、7月と8月の給与は年末調整の対象にならず、高い税率で所得税が引かれるかもしれません。
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>7月と8月の分は年末調節の対象にならず… 年末調整とは、1年間のすべての給与を合計して行うものであり、特定の月だけ抜かすようなことはありません。 >高い税率で所得税を引かれてしまうのでしょうか… それは、仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすきません。 狩りの結果は、年末調整または確定申告で明らかになりますから、気にすることないです。 まあ、多めに前払いさせられて多すぎた分は返ってくるとしても、その間に利息がついて大きく膨らんで戻ってくるなどということはありませんので、金利分だけ損するといえば損ですけど。 >早く送り返してもらえれば9月分から適用になりますと言われ… 11月下旬か 12月早々までに提出すれば、年末調整に間に合うでしょう。
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- coco1701
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>今まで二つの会社で働いており一つの会社に扶養控除申告書を提出していました ・提出していた会社の方の所得税の徴収は下記の「源泉徴収税額表」の甲欄の金額が徴収されます 提出していない方の会社の所得税は乙欄の金額が徴収されます http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ・今回、扶養控除申告書を提出していた会社を退職して 現職の会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することにより、現職の会社の給与から引かれて居る所得税が 乙欄の金額から甲欄の金額に替わるわけです >早く送り返してもらえれば9月分から適用になりますと言われたのですが・・・このことです >7月と8月の分は年末調節の対象にならず高い税率で所得税を引かれてしまうのでしょうか… ・7月、8月は高い税率:乙欄の金額で引かれるのは、「扶養控除等(異動)申告書」が提出されいないので仕方のないことです ・年末調整は、今年の1月から12月の収入が対象ですから、問題はありません・・多く徴収されていればその分が 年末調整で戻ってきます >最初の会社の分も含め年末調整は全てして頂けるとの事なのですが ・前職の源泉徴収票(今年の分)を現職の会社に提出することにより、現職の今年の収入と合算して年末調整をします その合算した収入に対して、所得税を再計算して、(前職・現職)で徴収された所得税分が多ければその差額が戻ってきます ・・この段階で、>ここで7月と8月の分も何かして頂けるのでしょうか・・の分も処理されます
お礼
ありがとうございます! 分からなかった部分がようやく理解できました!
- 86tarou
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所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まります。なので、月々の源泉所得税は仮の金額に過ぎず、年末調整や確定申告で正しい金額に修正さるので心配する必要はありません。 本来であれば年末に一括で徴収すれば簡単なのですが、そうなると12月だけ週休が極端に減ってしまいます。そうならないように毎月天引きするわけですが、扶養者の数等でも控除額が異なるのでそれも含めた源泉所得税額にしてあるのです。この時扶養控除等(異動)申告書の提出が必要であり、提出しないと高い源泉所得税額になりますが、上記した通り年末か年始に清算するので問題はないことになります。 ちなみに、これは多めにしてあるので年末調整で還付金があるわけですが、年末時点で扶養者が減ったとか人の場合は追加で徴収されることもあります。多めに取ってるのは取りっぱぐれないようにと、追加で徴収するより還付する方が簡単だからでしょう(気分的にも)。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 何か自分が出来る事はありますか?> 特に何もありませんが、年末時点で退職したとか年末調整出来ない状況なら、翌年年明けに確定申告が必要です。 あと、退職した会社から貰った源泉徴収票(今年分)を今の会社に提出するのも忘れずに。今の会社で収入や源泉所得税等を合算して年末調整してくれますので。これが出来ない時は2枚の源泉徴収票を持って、翌年確定申告することになります。
お礼
ありがとうございます! 理解が出来ました!
お礼
ありがとうございます! とても分かりやすい説明で理解が出来ました。 申告書が送られてきたら忘れずに提出したいと思います。