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2社での扶養控除等(異動)申告書について
- 1社ですでに扶養控除等(異動)申告書を提出していたのですが、単発の仕事が他社で入り仕事開始前にそこでも提出しました。しかし、2社での提出は適切ではないことがわかりました。提出してしまった場合はどのような手続きを踏めばよいでしょうか。
- 年末調整に片方の源泉徴収票が間に合わないため、自分で確定申告に行っている場合、2社で扶養控除等(異動)申告書を提出していても問題はありませんか?
- 複数の会社で働く場合、従たる方の扶養控除等(異動)申告書をすべて乙欄で提出しても問題はありませんか?
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>確定申告に行く場合には、2社で扶養控除等(異動)申告書を提出していても、問題ないのでしょうか? そのとおりです。 本来ではありませんが、問題ありません。 >乙欄と甲欄を間違えて提出してそのままにしておいても、結果確定申告をすればそこでちゃんとしてもらえるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 確定申告で所得税の精算をするのですから。 問題ありません。 >確定申告は毎年自分で行くのでそこで正されるのなら会社への変更届など出さなくてもいいのかと思うのですが間違っていますでしょうか いいえ。 それでいいでしょう。 >またもっと複数の会社で働く事がある場合は、従たる方の扶養控除等(異動)申告書をすべて乙欄で提出すれば問題ないのでしょうか。 そのとおりです。 問題ありません。 というか、「乙欄で」ということは、「扶養控除等申告書」を提出しないということですね。
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Q_A_…です。 >…理解できませんでした。 理解できないのも無理はありません。 なぜなら、『【従たる給与についての】扶養控除等申告書』を提出する人などほとんどいないからです。 ですから、「会社の経理担当者」でも「見たことがない」という人は多いでしょう。 つまり、『給与所得者の扶養控除等申告書』を1ヶ所に提出したら、【普通は】、それでおしまいということです。 『平成25年分給与所得者の扶養控除等申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf 『平成25年分従たる給与についての扶養控除等申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_07.pdf ※「…その場合どちらを乙欄で出したらよいか…」とのことだったので、念のため『従たる給与についての扶養控除等申告書』にも言及したまでで、あまり気にされなくて大丈夫です。 >派遣会社へ連絡してみた所、確定申告をご自身でされるのであれば、2社に提出しても問題ありませんと言われたのですが。 はい、たとえ経理を担当されている方でも、「税理士」のように税法を熟知しているわけではありませんので、そう回答されてもまったく不思議はありません。 【厳密なことを言えば】、「会社が損をする【可能性】」があるのですが、「税務調査」で見つからなければそれでおしまいですし、税務署としても「本人が確定申告しているならまあいいか」ということになるケースが多いです。 つまり、「実務の現場」ではそういう認識の人は多いですし、それで済んでしまうケースもまた多いということです。
お礼
再度のご説明を頂きありがとうございます! 複数の企業へ申告書を提出する事で損をする可能性があるのは、 従業員の方でなく企業の方だったのですね…。 本当にこういった事はなかなか理解出来ず、 何度も質問してしまい申し訳ありません。 ご丁寧に教えて頂きましてありがとうございます!
長いですがよろしければご覧ください。 >…すでに提出してしまった場合はどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。 「どちらの勤務先」でも良いのですが、今回のケースならば、「後から提出した勤務先」に「掛け持ち勤務なので、提出しなかったことにして処理してください」と伝えてください。 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、どこにも提出されず会社が保管しているものですから、普通はそれでOKです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 なかには、「は?何言ってんの?」というような反応の会社もありますが、そういう場合は「話しても埒が明かない」ことが多いので、「きちんと自分の主張を伝えた上で」、「確定申告」(で精算)すれば問題ありません。 なぜかといえば、『給与所得者の扶養控除等申告書』の取り扱いをきちんとしない場合に、税務署から指導を受けるのはあくまでも「給与の支払者(≒会社)」で、従業員の方ではありません。 >…私は毎年年末調整に片方の源泉徴収票がいつも間に合わないので、自分で確定申告に行っています。 これは「掛け持ち勤務の勤務先の源泉徴収票」なのか「就職→退職→就職していて、退職済みの勤務先の源泉徴収票」なのかで、手続きがまったく異なります。 ・「掛け持ち勤務の勤務先の源泉徴収票」であれば、【合算して年末調整】は【してはいけない】ことになっています。(もし、している会社ならば、単なる処理ミスです。) 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>…従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告で所得税…の精算を行う必要があります。 ・「就職→退職→就職の場合の退職済みの勤務先の源泉徴収票」であれば、原則として【合算して年末調整】を【しなければいけない】ことになっています。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ【含めて】、年末調整を行うことになります。 >確定申告に行く場合には、2社で扶養控除等(異動)申告書を提出していても、問題ないのでしょうか? 「確定申告する本人」にとっては、「最終的な納税額に影響がない」、つまり「脱税しようとしてもできない」ので問題になりません。 問題があるのは、「給与の支払者」の方で、「乙欄適用で源泉徴収すべきだった所得税」の納付義務は、seintoarouさんが確定申告してもなくなりません。(もっとも、税務調査で見つからなければそのままです。) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ なお、税務署の職員さんの目に止まった場合は、「掛け持ち勤務の場合は『給与所得者の扶養控除等申告書』は1ヶ所だけに提出するように」と注意を受けるかもしれません。 また、「同じ支払者ばかり目につく」というような場合は、「従業員に掛け持ち勤務の場合の注意事項をきちんと説明していない会社」ということで、「会社の情報」が税務署のデータベースに記録されたりするの【かも】しれません。(されないの【かも】しれませんが、そういう情報は外には漏れませんので分かりません。) いわゆる「税務調査」の調査先の選定には、そういう「偶然得られた情報」も使われるので、「基本的なことがしっかりしていない会社」として記録が残る【可能性】もゼロではないということです。 >…どちらが主となる方か現時点ではわかりません。 これは誤解があります。 『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した方が「主」で、「提出しなかった」方が「従」です。 >…もっと複数の会社で働く事がある場合は、従たる方の扶養控除等(異動)申告書をすべて乙欄で提出すれば問題ないのでしょうか。 『【従たる給与についての】扶養控除等申告書』は普通は提出しません。 提出するのは、あくまでも、「主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる」場合だけです。 『[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm ***** (その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
提出するのは、あくまでも、「主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる」場合だけです。 ↑ 申し訳ありません…。 私が無知な為理解できませんでした。 派遣会社へ連絡してみた所、 確定申告をご自身でされるのであれば、 2社に提出しても問題ありませんと言われたのですが。
お礼
すいません乙欄という名前で書類を提出する事だと思っていました!乙欄=提出しないという事だったのですね! 目から鱗です!!! 自分で確定申告をするならば2社に提出しても問題ない事が わかりホッとしております! しかもとってもわかりやすい回答で本当に助かりました! ありがとうございます!!!