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示談で金銭要求?

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

示談とは和解契約のことです。 従って、金銭の授受は関係ありません。 お互いが、こういう条件のもとで和解をし、以後、異議の申立てをしませんという主旨が示談です。 >今は物損扱いで人身事故にしない代わりに(人身事故に切り変えれる条件は満たしている)金銭を要求するなんて有り得るのですか? これは場合によっては、脅迫ととられます。

bonjour12
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね、脅迫と思われても嫌なのです。 でも、相手が人身事故にしないでほしいと言われたらそれだったら…と通る事はあるという事でしょうかね・・・?

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