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禁錮以上の刑とは、?

don9don9の回答

  • don9don9
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回答No.1

刑法では刑罰を死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料とし、左のものほど重い刑罰としています。 つまり禁錮以上とは死刑、懲役、禁錮の三つです。 禁錮というのは懲役と同じく刑務所に入りますが、懲役のように刑務所内での作業労働は義務ではありません。 執行猶予付きの懲役刑の場合「執行を受けることがなくなつた」とは「執行猶予期間が満了した」ということです。 欠格事由として見る場合、執行猶予期間は刑務所に入っている期間と同じ扱いになります。 ですので、執行猶予付きの懲役刑が確定した時点で免許は取り消しになります。

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