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母と同居、世帯分離か

私50代、未婚、現在無職。賃貸アパートに一人暮らし。国民健康保険被保険者です。母、後期高齢者医療保険被保険者、月17万ぐらいの年金生活者。現在一人暮らし。思考力も衰え、通院の送迎の回数も増え、新しく母が家を買い同居することになりました。各保険料の額は、世帯を分けた方がいいのか、年金収入のある母を世帯主として扶養者になる方がいいのか、わかる方教えていただけますか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年金収入のある母を世帯主として扶養者になる方がいいのか 「扶養者」というのは「扶養している者≒生活の面倒を見ている者」のことですから「世帯主が誰か?」は無関係です。 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯とは?』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 「家計全体の出費を減らす」ことが目的ならば、「何の出費を(何の制度の支出を)減らすのか?」をまず考えなければなりません。 その制度が「世帯」と無関係ならばそもそも「世帯をどうするか?」は考える必要がありません。 よく分からなければとりあえず世帯は別にしておけばいいでしょう。「世帯合併」はいつでも出来ます。 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 --------- ○税金の優遇制度について 税金の制度における「扶養する事による優遇策」には「扶養控除」というものがありますが、市町村に登録する「世帯」は【関係がありません】。また、「同居」か「別居」かも問いません。 では何が条件かといえば、扶養されている家族(親族)の年間の所得金額が「38万円以下」であるということ(など)です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm mugfvoさんでもお母様でもどちらでも控除は受けられますが、お母様に所得がありmugfvoさんが無職ならば、お母様が控除を受けることでお母様の税金が安くなります。 もっとも、すでになにかしら「所得控除」を適用していて「所得税」も「住民税」も0円になっているとすれば、0円以下にはなることはありません。 ちなみに、「所得」は「収入」とはまったく違うもので、【公的年金】の収入の場合は以下のリンクの式に従って求めます。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ※3,299,999円までは120万円を控除した(差し引いた)金額が「所得金額」です。 「給与所得」の「所得金額」はまた違う方法で求めます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※↑ページの下に計算フォームがあります。 備考: 住民税の所得控除は控除額が違います。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※税金がかかるのは「所得金額」から「所得控除」を差し引いた残額(課税される所得)に対してです。(税金=「所得税」と住民税の「所得割」) ○健康保険制度の優遇策について 職場で加入する「職域保険」の健康保険には「被扶養者」という制度があります。これは「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料の負担なく、保険(証)が使える」というものです。この制度もまた市町村に登録する「世帯」は【無関係】で、「同居」か「別居」かで条件が変わります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、「地域保険」である「国民健康保険」には「被扶養者」の制度は【ありません】。「国保」は市町村に登録した「世帯」ごとに加入して(職域保険加入者と後期高齢者以外の)全員が被保険者となり、世帯主が保険料を負担します。 後期高齢者(75歳~)になると「職域保険(の被扶養者)」や「国保」からも脱退し、新たに「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『後期高齢者医療制度』 http://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%88%B6%E5%BA%A6?dic=daijisen 「(市町村の)国民健康保険」「後期高齢者医療制度」ともに、「所得金額」に応じてかかる「所得割」と所得によらず等しくかかる「均等割(など)」があります。 どちらも法律で保険料の「軽減制度」があり、「世帯主」と「加入者」の所得に応じて軽減が行われます。市町村国保は法律による「軽減」の他にその市町村独自の「減免制度」があることもあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』(※平成18年度のデータ ) http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『後期高齢者医療制度と世帯分離 - L-Cruise - 日経トレンディネット』(2008年5月14日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_bunri/ (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『後期高齢者医療制度の保険料』 http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html ※私の回答もご紹介したリンクもあくまで参考情報です。正確かつ最新の情報は「税務署」や市町村などへ直接ご確認下さい。

mugfvo
質問者

お礼

的を得ない質問に詳しく答えてくださりありがとうございます。リンク先など調べてみます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

あまりにも長すぎる回答はかえって理解しにくいと思いますので、要点だけ手短に書きます。 >母、後期高齢者医療保険被保険者… 後期高齢者医療保険と国民健康保険は別物で、たとえ同居していても一緒に入ることはできません。 >母を世帯主として扶養者になる方がいいのか… 百歩譲って、母が 75歳未満で母も国保だったとしても、国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されます。 社保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 それを踏まえ、世帯を分けて親子が別々の国保にしたら、2軒分合わせた国保税は、まとめて入るときより高くなります。 いずれにしても、母が 75歳以上である以上、同居なのに世帯を分けるか分けないかなんて、不毛の議論だということです。

mugfvo
質問者

お礼

漠然とした質問に答えてくださってありがとうございます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

思考力も落ちているのに家を買えるの、名義はどうするの、取得税と、毎年の固定資産税はかかりますよ。

mugfvo
質問者

お礼

回答くださってありがとうございます。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1276)
回答No.1

無職で有れば母の扶養になったほうが得です、しかし保険料は母のは上がりますが世帯分プが安くなります、今まであなたが支払ってたより安くなりますが世帯し訳ない方が得で母は33万の年間の所得控除が出来ますから、若し支払ってる年金から引かれてる所得税があれば全額返金されます、市県民税も免除になる可能性があります。

mugfvo
質問者

お礼

こんな漠然とした質問に回答くるのかなと思っていましたが、すばやい回答ありがとうございます。

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