• 締切済み

隣地から悪臭が発生した場合の対処法を教えて下さい

 隣地の人が隣地の畑の中で、こちらとの境界線のところに穴を掘り野菜の廃棄物を置こうとしています。  夏場は悪臭とハエが発生すると思うのですが、その際に何処へ言えば対処してもらえますか? 警察は無理ですか? 何か法律はありますか?止めることは出来ませんか?教えてください。

みんなの回答

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.1

まずは隣の土地の人に、夏場の悪臭とハエ対策についてどうするのか?策がないなら置かないでくれ、というのが先でしょうね。 警察は敷地内であれば動きません。 法に触れるものでない限りたとえゴミでも置く権利がありますから。 人的被害ででれば別ですけど。 極端な量だったり、お金をもらって引き受けた廃棄物なら引っかかる法律はあると思いますが、野菜は土に戻るので、その畑で出る程度の量なら特に法律には触れないと思います。 (そうでないと、たいていの農家は法に触れることになります) 考えられるのは、保健所や市の衛生に関する課だと思いますが、これらの人達も実際に悪臭が発生しないと動けないのが現実です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 近隣農家の廃棄物処理に困っています

    我が家に隣接する近隣農家が所有する畑に、 その農家が売り物にならなくなったりんごを 数年来廃棄しています。 今年もまた始まりました。今後、腐ってくる と悪臭、鳥の被害が発生してきます。昨年は 一度、どうにかしてくれと直接言いましたが その時は渋々穴を掘ってうめていました。そ の農家は恫喝してくる可能性も高く、対応が 難しくて、どうすればいいのか悩んでいます。 市町村のルールや法律に従って適切な方法で 廃棄してもらいたいのですが…法律において、 また今後の対処方法についてアドバイスを お願いします。

  • 隣地からの排水について

    古家付きの土地を購入し、現在一戸建てを建築しているものです。 隣地との境界は塀の真ん中となっているのですが、 古家解体に伴い、その境界となっている塀側の花壇を壊したところ、 境界のブロック塀に丸く穴が開いており、 筒のようなものが通っていました。 その後、雨天の際に現地に行ってみると、ブロック塀に通してある その筒を通じて、隣地からの排水が敷地内に流れ込んでいました。 別の日には庭で放水をしたらしく、水が流れ込んで来ました。 隣家の方が地盤の高さが高いので、低い我が家の方に水が流れるような作りになっていたのかもしれません。 また、以前は筒の先が花壇になって隠れていた為、土地を購入する際には全く気付かず、覚書のような書類もありません。 そこで伺いたいのですが、このような場合はどのように対処をするべきなのでしょうか。 穴を塞ぐ事は出来ると思いますが、隣家側で水が溢れ出す事は予想出来、後々トラブルになりそうなので避けたいです。 また、費用を持つから直して欲しい、と伝えることも考えたのですが、 隣家は庭がコンクリートで埋めてあり、排水のシステム?を変更するのには、コンクリで埋めてある庭を掘り返し、下水に排管を通す作業となりそうで、こちらでの費用負担は避けたいところです。

  • 隣地との境界に擁壁をつくりたいのですが。

    隣地が畑で高低差が70cm位あります。(隣地が高い) 現在境界に石積みで土留めをしていますが、数十年前の施工であり所々崩れたり、石がせり出してきています。 石積みは当方の敷地内にあり、境界線は石積みの面から30cmほどのところになります。 畑の所有者は、境界線が石積みの面の内側である事は承知しています。 質問1 石積みが崩れそうなので、石積みを擁壁に作り替えようと思っていますが、境界線ぎりぎりで擁壁を設置しても良いのでしょうか。 質問2 費用負担を畑の所有者に求めることは可能でしょうか。その際に、法的な根拠はあるのでしょうか、あるいはあくまでもお願いの範囲での要求となるのでしょうか。 質問3 この状態のまま放置したとして、万一石積みが崩れた場合、復旧工事は誰の責任で行う事になるのでしょうか。 質問4 石積みの上は周辺の農地への通路として使用されています。その場合、通路として使用している方へも費用負担の要請は出来るのでしょうか。 以上ですが、よろしくお願い致します。

  • 隣地のブロック塀が検査にひっかかった場合

    建物の完了検査の際に、隣地のブロック塀がわずかに境界にかかる部分があることがわかりました。 隣地のブロック塀は高さが1.4mで控えブロックが4m間隔で入っていますが、この控えブロックの間隔が不足しており、法不適格の構造物が敷地内にあるからと完了検査にひっかかってしまいました。 このままでは建物は使用できません。隣地のブロック塀は越境しているといってもほんの僅か数センチです。越えている範囲もほんの一部です。それなのにとり壊したり、控えブロックの増設工事をさせるのも酷だし、なんにせよすぐには無理です。 検査機関はその部分だけ敷地を分筆すればいいと言いますが、そもそも危険だから検査確認下りないのに、だったらなんのために法律だよ?と思ってしまいました。 相手が言ってることは法的にはまったく正しいと思いますが、なんか嫌がらせを受けているような気になっています。 これはもう、検査機関の言うとおり敷地の分筆しかないでしょうか?なにかいい手があったら知恵を貸してください。

  • 隣地からの境界を越えた雨水流入

     隣地との北側境界に分譲時に業者が作った幅15センチの基礎があり、隣人所有となっています。土地の高さは私の敷地の方が低いため、隣地に降った大量の雨が基礎を超えて流れ込んできて困っています。隣人は「基礎上に塀をするつもりもなく、雨水まで対処する余裕が無い。雨水程度ならお互い様だ。」と言っています。  ご近所ということもあり、あまりもめごとにはしたくないのですが、雨水を防ぐ処置を私側ですることは、金銭的にも納得がいきません。  どうにか対処するよう説得したいのです。解決するために、法律などの決定的な根拠があるのでしょうか。一度、話し合いをしたいと思うのですが、良い進め方はありますでしょうか。

  • 隣地に突出している屋根について

    隣地に屋根が少し突出しているようです。 先日、境界の立会いで境界は確定しその書類も取り交わしました。 立会いの時には屋根の話は一切出ませんでした。その後、隣地から屋根が出ているのでその部分を撤去しろという旨の調停申立書が裁判所から届きました。屋根はこちらの費用で撤去しないといけないのでしょうか?将来、家を改築や取毀する際に屋根を引っ込めるという合意にしたいのですが無理でしょうか?ちなみに、突出している屋根は数十年前からのもので、相手の家にかぶっているわけでも雨水が落ちるわけでもなく、何ら迷惑はかけていません。

  • 隣家からの悪臭に困っています。

    隣家からの悪臭に困っています。 私の家の隣家に住む人が、畑の肥料として牛糞を大量に撒いているのです。 自家の畑ですので肥料を撒くのはある程度仕方ないのかな、と思ってもいますが匂いが強烈すぎます。 家中の窓、ドアを全て閉め切っていても私の家の中には牛糞の匂いが充満してしまうほどです。 その匂いによって、寝ることも困難になります。 住宅街の中にあるということもあり、その家の住人の元に遠慮していただくようお願いしに行ったのですが、全く改善はなされませんでした。(その住人は車のガラスを全てバットで叩き割るような喧嘩を駐車場でしたり、毎朝庭で下半身裸で用を足すような人物ですので向かうのも怖かったのですが) また、役所の方に相談をしまして、直接注意もしていただいたようなのですが、それも全く効果がありませんでした。 本日もものすごい悪臭が家中に充満し頭にきたため、こうして質問をさせて頂いた次第ですが、次なる対抗策として警察への相談を考えています。 そこで本題の質問なのですが、 (1)牛糞を畑の肥料として撒き、それによって発生した匂いを所謂「迷惑行為」として訴える出ることはできるのでしょうか? (2)訴え出ることができるのならば、どういった内容で訴え出、どのように交渉していけば改善を求めることができるでしょうか? (3)また、訴え出ることが難しいならば、今後どのように対応していけばいいでしょうか? 以上になります。宜しくお願い致します。

  • 隣地の地下室工事に関して 

    昨日質問したものです。隣地の地下室工事の被害に関して、今週末業者と会うことになったのですが、交渉するときに、以下に関して問い合わせようと思っていますが、 もし留意点等あれば、是非アドバイス頂きたく存じます。 ・今起こっている被害(フェンスの傾き、コンクリートとの接着、地割れ等)に関して損害賠償は求められるのか? フェンスはうちだけでなく、隣の家もゆがんでしまっています。 ・将来、地盤沈下等が発生して、当方の家にゆがみ等が生じた場合、損害賠償は求められるのか? ないと信じたいのですが、不安です。 隣地の業者から「そちらの基礎はどうなっているのか」と聞かれましたが、少なくとも隣地の掘り起こしが行われるまで、家には全く影響はありませんでした。 そもそも、当方が住んでいるあたりは建蔽率が40%で、地下室を持つような家が隣に建つことを推定した上では作っていないのではないか、と思います。 こちらの基礎のせいにされるのが怖いのですが、いざ何か発生した場合、損害賠償は求めれるのでしょうか。 ・私の記憶によると、民法237条に隣地に穴を掘る場合には、境界線から1mあるいは深さの半分以上はなさなければならない、 という規定があるのですが、これは地下室に適用されるのでしょうか。少なくとも、238条の土地の崩壊等に注意しなければならない、という ところは適用されそうな気がしますが・・・・・・ 複雑になってしまいましたが、もしよければアドバイス頂けませんでしょうか。 せっかくこれまで何もなく幸せに暮らしてきたのに、生活が脅かされそうで怖いです。 アドバイス、是非よろしくお願い致します。

  • 隣地の宅地造成中、(おそらく業者に)境界杭を抜かれた。

    現在不動産業者が宅地造成中の隣地は自地より高いため、自地内に擁壁(高さ1~2m)があり、境界杭は擁壁の外側にありました。杭は、不動産業者、私、測量士立会いの下で確認し、測量図の写しももらっています。その際、不動産業者は、「宅地造成のため、境界杭を抜くことはしないし、仮に抜くにしても立会いを求める」と言っていました。その後、工事が始まり、今日、何気なく擁壁に登って見ると、隣地は掘り起こされ、擁壁がむき出しにされていました。つまり、境界より控えて擁壁が作られている数cm分、自地を勝手に掘り起こされ、また、境界杭があったはずの土地も掘り返され、杭がなくなっていました。 とりあえず、不動産業者に事情説明を求め、「測量士による境界杭の復旧とその際の立会い」は、要求したいと思いますが、その他、私としては、どういった対処をすればいいのでしょうか。 また、これまで土に隠れていた擁壁の裏側には、鉄筋が1・2cm擁壁から飛び出ているところが何本もあるに気づきました。それが境界を越えるほど飛び出ているわけではないのですが、今後、隣地に住宅が建ち、その住人が飛び出ている鉄筋で怪我などした場合には、私の安全管理責任が問われることもあるのでしょうか。そうならないように、今できることはあるでしょうか。 質問が2つになってしまいましたが、片方だけでも結構ですので、お知恵をお貸しください。お願いします。

  • 隣人との問題で困っています

    長文をお許し下さい。 3年前に新築一戸建てを購入して、約1年後に畑であった隣地にRC造のアパートが建築されました。我が家の既存境界壁と隣地の間には隣地側の境界壁が当初何もなく建築されており、あとから隣地施工者に話をしたところ、防水加工をしたベニア板のようなものが設置されました。 今年の夏になり、我が家の庭にアリが大量発生し、巣の位置をたどったところ、ベニア板と我が家の境界壁の間にたどり着き、薬品を撒いたところ、数百のアリがわんさか出てきました。(この夏このことを3回繰り返しました) アパートは賃貸で、管理会社もないようなのですが、オーナーを探し出して対処してもらうことができるものなのでしょうか。 ご教示いただけますでしょうか。 何卒宜しくお願い致します。