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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病院で毎月必ずある、健康保険証の提示について)

病院で健康保険証の提示についての質問

このQ&Aのポイント
  • 総合病院やかかりつけ医院での健康保険証の提示について疑問があります。
  • 具体的な場合を想定して、同じ医院で連続して受診する場合に健康保険証の再度の提示が必要かどうか知りたいです。
  • ご経験のある方、特に受付業務に詳しい方からの回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#172810
noname#172810
回答No.3

>その場合、翌月に変わってる為、健康保険証の再度の提示は、 >必要と見て間違い無いか?」に、なります。 例えば、1日違いで月が替わって受診する場合でも再度の提示は 必要になります。 この根拠は下記に記載してあります。 ~~~~~ 病院等の医療機関では、厚労省が定める規則に従って保険診療 を行いますが、そのひとつとして、 保険医療機関および保険医療 養担当規則に「受給資格の確認」の定めがあります。 保険医療機関 、 診察を受ける方から療養給付を受ける事を求め られたとき、その人が提出した被保険者証によって、療養給付を 受けられる資格を確認しなければなりません。 保険医療機関(近所の病院や診療所なども含めて)では、この規 則に則り、保険書を確認するための提示をお願いしているのです。 患者さんの立場からは、一回出しているのに、何回も提示を求め られるのは面倒だと思われるかも知れませんが、 基本的には保 険証の確認は受診する度行うことになっています。 [理由] 病院としても毎回保険証を提示してもらうのは大変なので、レセプ ト提出の提出に合わせて 、毎月1回のペースで提示してもらい確 認を行っているところが多いようです。 レセプトとは、医療機関が保険者に対して、毎月提出するもので、 診療報酬明細書とも言います。 このレセプト提出の時に、 患者さんの番号が必要になるので、レ セプトの返戻を防ぐためにも月に1回の確認が必要になるのです。

80568410
質問者

お礼

詳しい回答、有難うございます…。 「日付近くても、月が変わってたら、保険証は提出しないとダメ」と言うのが、この内容で分かりましたので、貴方様をBAにしたいと思います…。 それでは又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

その他の回答 (4)

  • meitoku
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回答No.5

「改めて健康保険証を、9月分として別途提示する、必要あるか?」が、今回の質問となります。」 簡単です。 事務の方へ聞けばいいです。 「〇〇さんはいつも来ているからいいいです。」 という事になると思います。

回答No.4

医事会計システムで保険証確認日を記録していて、前回確認日から月が変わったら保険証確認を促すようになっているシステムが多いです。 ですから保険証の提示は要求されるケースが多いでしょう。 但し、そのようにするとどうしても月初の受付窓口が混みあいますから、月中の平準化を図る目的で確認時期を延ばすようにすることも考えられます。 また急患の受付は一般的には別になっていますから、混雑も無いため確認されるかも知れません。 上記から、確実という回答はできません。

  • meitoku
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回答No.2

調剤薬局での受付経験者です。 月初の保険証確認はその医療機関での教育のたまものです。 確認を怠ると数ケ月後に保険組合から保険請求書(レセプト)の戻り(ヘンレイ)が多発します。 例)1日に受診 翌月に保険組合に請求書を提出 翌々(?)月末に医療機関へ入金  審査して保険組合に加入無し 医療期間に戻す 再度保険証を確認して再請求を行います。 どんどんお金になるのが遅くなります。 本来は数カ月後に入金になるはずのお金が入らなくなります。 通常の病院や医院の人件費等の経費は翌月の支払いが多いです。 医薬品の支払いについては3ケ月や4ケ月が当たり前になっていた頃も有ります。 要するにレセプトを出してからお金になるのが数カ月先だからです。 請求に対する入金額が少なければ資金繰りを考えなければいけません。 大きな医療機関程影響が大きいです。 31日に退職して1日に医療機関へ受診して保険証の提示を求められても新しい保険証は用意出来ません。 町のかかりつけ医院なら「用意出来たら持参してください」と保険扱いにしてくれます。 見知らぬ方なら実費を取ります。 後日保険証を持参すれば差額を返してくれます。 「総合病院等」だと実費を取られます。 後日保険証を持参すれば差額を返してくれます。 後でと言い持参しない方が多いからです。 保険証が変わっても何も言わずに古い保険証を翌月提出すれば受付では何も分かりません。 気持ち良く受診する為にも確認には応じて下さい。 保険証が変わった場合には当月内に申し出て下さい。 保険請求事務作業が楽になります。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 因みに、私が使用してる、健康保険ですが… 「保険料の支払等、手続きの関係で「世帯主は、同居してる70歳のお袋(母親)。 同居してる息子の私のみ、保険証として使用可能とする」内容により、住んでる市の市役所の担当課が発行した、国民健康保険(市区町村国保)の保険証。 但し、お袋は70歳だが身体障害者で、後期高齢者医療保険(長寿保険)が適用される為、国民健康保険は使用の対象外」です。 要は、「8月31日(金曜日)と、9月1日(土曜日)を、例にする」と… 「かかりつけ医院で、8月31日の夕方午後6時過ぎ、毎月下旬の診察として、通常通り受診した時、受付窓口で保険証を提示してる。 それが、「翌日の9月1日、午前10時近く、急に身体の具合悪くなった事に、気付いた」と、する。 この時、再びかかりつけ医院へ、急患として出向いたとする。 その時、前日の8月31日受診時に提示してるとは言え、 改めて健康保険証を、9月分として別途提示する、必要あるか?」が、今回の質問となります。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

月単位で保険証変わる場合あるので毎月提示しますね 病院側は医療費加入保険に請求しますので毎月確認しないと変わってたら大変

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます…。 つまりは… 「8月31日に、一度保険証を提示して、受診した。 これが、翌日の9月1日に急に具合悪くなって、急患として受診した場合、既に翌月に変わってる為、改めて9月分として、保険証を提示するのが必要である」と見て、良いのでしょうか?

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