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NOx PM法に詳しい方 教えて下さい

愛知県に在住してます。 大きい車の購入を考えてます。   そこで色々考えて、マツダのフレンディーという車のディーゼルに乗りたい考え、友人に相談しました。   すると友人から、愛知県はNOx PM法の規制があり、ディーゼル乗用車は登録できないと聞きました。   そこで、少し調べてみましたら  ”規制対象でも、初年度から9年後の末日に残っている車検の満了日までは乗る事が出来る”  となってました。   私は3年ほどしか車に乗らないので、 例えば  初年度登録が、H17年3月1日の車を購入し、H26年の2月に車検を取ればH28年の3月1日までその車を乗る事が出来るのでは?と考えました。   しかし、同ページに  ”平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内に移転登録することは出来ません”  ともありました。   正直、この文章の意味が良く理解できません。  私の考えは正しいのでしょうか?  詳しい方いましたら、教えて頂きたく、よろしくお願いします。 

みんなの回答

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

この車は、平成17年12月で生産が終了しましたから、平成28年まで乗るとして平成19年まで約2年間放置された(登録されていない)車が手に入るか、どーかですね。 まず、手に入らないですよ(^_^;  不人気車ですから(^_^; ”平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内に移転登録することは出来ません”  書いてある通りです、余所の地域で新車登録された車は愛知県では登録できない、って事です。

sindou3310
質問者

お礼

ありがとうございました。 基本的に勘違いしてたようです。 あきらめて現実的な車を購入します。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

車両登録自体はあなたの考えで、ただし、移転登記はできないよ、という意味です。メンドウデモ、アナタノカンゲヲジッコウするなら、一度住所を移して、登録してから、元の住処に戻るのがほいのでは、面倒なら、その車は諦めることです。

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