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自動車NOx・PM法・車検について。

以前にも質問させて頂いたのですが、もう一度お願い致します。自動車NOx・PM法規制地域に住んでいます。 初年度登録・平成3年1月の普通乗用ディーゼル車です。 既に車検は16年7月に切れました。 抹消等せずに、そのままの(切れたまま)です。 自動車NOx・PM法によると、 車検期間が2年のディーゼル車の場合、 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。と、あります。 自分の車検証の備考欄には、まだ何も記入されていません。 9月30日までに車検を受けないと10月1日以降は車検を受けれないと言うことでしょうか? または、備考欄には、まだ何も記入されていないので、10月1日以降でも車検は受けれるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

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  • kkkhhh
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回答No.5

No.1ですが大事な事を忘れていました。 この日付(9/30)なんですが、車検を受けた日ではなく車検合格後、陸運局に書類が提出された日なんです。 ディーラーなどでは1台ごとに書類を陸運局に持っていくのではなく、ある程度の台数がまとまってからもって行きます。 一日車検とか言ってもフロントガラスに紙が貼っていますよね。あれはまだ書類が提出されていないからそれまでの代わりという事です。 その場合、明日中に書類を上げてくれとお願いしないとダメだと思います。 陸運局に持ち込み車検ならば予約が必要ですので空きがあればすぐに取る、なければ全国何処でも取得可能なので空いてるところを探す、又は担当官に泣きを入れ、予約なしで受けさせてもらう事が必要です。

OP2
質問者

お礼

どうも、有難う御座いました。やはり、9月30日以降は車検を受けることは出来ませんでした。車検が切れてから、あと2年乗ろうか買い換えるか悩んでいた次第であります。なかなか踏ん切りが付かず(愛着があるのであと2年乗ろうか、しかしあと2年で終わりだし、車検代を考えると・・)これで踏ん切りが付きました。(もう受けられないので付けるしかないけど。)NOx・PM法のバカヤロ~。すいません。

その他の回答 (5)

  • GEO-UBS69
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回答No.6

自分も乗用ディーゼルです。 Nox,PM対策をすればいいのですが、乗用車向けの認可済み対策部品はまだ無いようです。 車によっては2~3個の装置をつけたら通る可能性がありそうですが、認可部品で無い場合は、持ち込み検査となり、検査だけで一回20数万の費用が発生します。 不合格になったら、次回の検査でまた費用を負担しないとなりません。 また持ち込み検査も今のところ関東にしか検査場がありません。(近日、大阪にも乗用車専用の検査場(高さ制限がある)ができるようです)

OP2
質問者

お礼

ありがとうございます。買い換えることにしました。NOx・PM法がなければ、寿命まで乗り続けようと思っていた愛車だったもので。車検を受けても、あと2年でサヨナラだと思うと。NOx・PM法のバカヤロ~!すいません。

noname#185797
noname#185797
回答No.4

No2の補足です。これは平成16年7月に車検を受けていた場合です。現在車検切れですから、 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。というのに引っかかる様な気もします。まだ乗るのなら早急に手を打つべきです。 それから、法律が作られた場合、公布という事はしますが、個人に連絡は来ません。つまり、法律を知らない人が悪い事になります。

OP2
質問者

お礼

どうも、有難う御座いました。やはり、9月30日以降は車検を受けることは出来ませんでした。車検が切れてから、あと2年乗ろうか買い換えるか悩んでいた次第であります。なかなか踏ん切りが付かず(愛着があるのであと2年乗ろうか、しかしあと2年で終わりだし、車検代を考えると・・)これで踏ん切りが付きました。(もう受けられないので付けるしかないけど。)NOx・PM法のバカヤロ~。すいません。

noname#185797
noname#185797
回答No.3

No2の補足です。 車検切れの車は絶対運転しない方が良いですよ。 罰則が厳しい感じです。自賠責も切れているでしょうし。 動かすには、仮ナンバーを取らないといけませんので業者に任せましょう。

参考URL:
http://www.sakura-shaken.jp/case/shakengire.html
noname#185797
noname#185797
回答No.2

まず備考欄の件ですが、記入が始まったのは、平成14年8月1日からです。前回の車検は平成14年7月だったはずですから、記入が無い訳です。 次に車検の件ですが、初年度登録が平成7年9月30日以前の場合、平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日まで使用可能のようです。後2年使えます。 これらの情報は、国土交通省のホームページに出ています。出来れば陸運局に電話して正確に確認するのが良いでしょう。

参考URL:
http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/09.pdf
  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.1

貴方の車の場合10月1日以降は対策地域外でしか車検取得できないと思います。 印刷がないとのことですが、本来ならば16年7月の車検で印字されていたはずです。 もう余り日数がありませんので、今現在取得できるかについてはお近くの運輸局に問い合わせたほうが良いかと思います。ナンバーを伝えるとすぐに教えてもらえますよ。

OP2
質問者

お礼

有難う御座います。本日、運輸局に問い合わせて見ます。しかし、国が勝手に決めた事なんだから手紙の一通でもよこせっつうの。すいません。

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