乗用→貨物登録時のnox・PM規制影響は

このQ&Aのポイント
  • 保安基準や検査・登録については大丈夫なのですが無事貨物登録となった場合、Nox・PM規制に関する影響はあるのでしょうか?
  • 新車から登録後10年?くらいで規制地では使用が出来なくなると思いましたが、貨物になったとたんに車検証には「平成OX年〇月XX日の有効車検を超えて使用できません・・」といった一文が入ってしまうのでしょうか?
  • 貨物で逆に乗用車用のエンジン・補器をそっくり載せ替えることで「NOx.・PM 適合」となったというHPも見た事がありますが・・よろしければアドバイス頂けますと幸いです。
回答を見る
  • ベストアンサー

乗用→貨物登録時のnox・PM規制影響は

平成9年式ライトエースノアを所有しておりますが、 仕事と趣味にしか使っていないため、貨物登録を考えています。 保安基準や検査・登録については大丈夫なのですが 無事貨物登録となった場合、Nox・PM規制に関する影響は あるのでしょうか? 新車から登録後10年?くらいで規制地では使用が出来なくなると 思いましたが、貨物になったとたんに車検証には 「平成OX年〇月XX日の有効車検を超えて使用できません・・」 といった一文が入ってしまうのでしょうか? 貨物で逆に乗用車用のエンジン・補器をそっくり載せ替えることで 「NOx.・PM 適合」となったというHPも見た事がありますが・・ よろしければアドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。 尚当方の使用本拠は愛知県で規制の掛かっている区域です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qpsosdb
  • ベストアンサー率22% (27/120)
回答No.1

ガソリン車ですよね? ならば乗用車は元々厳しい規制をクリアしてるので大丈夫と思います。 元々の貨物車はガソリン車でも排ガス規制がとてもゆるかったので規制されますが。 ディーゼル車なら乗用でも貨物でもどっちにしろ規制されるので関係ないですね。

xrm124
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 車両はおっしゃるとおりのガソリン車です。 元々4ナンバーのガソリン車は規制を受けるのは 知っておりましたが、ガソリン乗用ベースからの構造変更 であれば別ということなのですね。 それであれば非常に助かります^^

関連するQ&A

  • Nox・PM法規制車の再登録(中古新規登録)

    トラック(小型貨物)を個人売買で購入したのですが、Nox・PM法規制車で、私の地域は規制地域です。 抹消登録証明書には「この自動車は平成17年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNox・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNox・PM対策地域内です」の記載があります。 過去ログを見ると(ガックシ) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=957879 の回答NO.1 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=905444 の回答NO.8 規制は平成14年10月1日から始まっているので、再登録は不可能となっています。 確かに環境省HPの「3、排出基準を満たしていない車はどうなりますか?」を見ると 「平成14年10月1日以降は、排出基準に適合していない車を対策地域内で新規登録することはできません。また、平成14年10月1日以降に対策地域外で新規登録された排出基準に適合していない車を対策地域内に移転登録することもできません。」とあり、不可のように思いますが、 車検証の記述だけ逆に解釈すると「この自動車は平成17年9月30日まではNox・PM対策地域内でも使用の本拠を置くことができす。」と読み取れます。 地元の陸運局にTELして確認したところ、中古新規登録は可能だと言いました。上記の「新規登録」についても尋ねましたが、これは「新車のことだ」と言いました(が、本当に把握しているのか不安)。 11月2日に中古新規登録に行こうと思っています。 もし、問い合わせで出た担当者の勘違いだったらと思うと不安です。(名前を聞き忘れた) 実際に中古新規登録ができた方、または出来なかった方のご意見を頂けたら幸いです。

  • 古いディーゼル車を、NOx・PM法規制地域で登録

    古いベンツのディーゼル車は、自動車NOx・PM法の車種規制で規制地域では登録できませんが、改良を施して規制値以下にできれば、登録をすることは出来るのでしょうか?

  • NOx PM法に詳しい方 教えて下さい

    愛知県に在住してます。 大きい車の購入を考えてます。   そこで色々考えて、マツダのフレンディーという車のディーゼルに乗りたい考え、友人に相談しました。   すると友人から、愛知県はNOx PM法の規制があり、ディーゼル乗用車は登録できないと聞きました。   そこで、少し調べてみましたら  ”規制対象でも、初年度から9年後の末日に残っている車検の満了日までは乗る事が出来る”  となってました。   私は3年ほどしか車に乗らないので、 例えば  初年度登録が、H17年3月1日の車を購入し、H26年の2月に車検を取ればH28年の3月1日までその車を乗る事が出来るのでは?と考えました。   しかし、同ページに  ”平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内に移転登録することは出来ません”  ともありました。   正直、この文章の意味が良く理解できません。  私の考えは正しいのでしょうか?  詳しい方いましたら、教えて頂きたく、よろしくお願いします。 

  • 車検証にディーゼル規制についての記載があるのですが

    車検証の備考欄にディーゼル規制について以下の記載があります。 -------------------------------------------------------------------------------------- この自動車は平成23年9月24日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。 この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 -------------------------------------------------------------------------------------- 今年(今月)車検で上記の内容でも分かるように 現在ディーゼル規制対策地域内に住んでいるのですが 私の車は実際のところ何年の車検を最後に何年何月何日まで 乗ることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 大ショック!! NOx規制!! 対策は?

    今月車検があり、新しい車検証を見てショックを受けました。 「この自動車は平成16年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠地を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。」との記述がありました。つまり次回の車検(平成15年11月)は通るが、その次の車検(平成16年11月)は通らないという事のようです。 車は、ダットサン4WDダブルキャブ(ガソリン2000cc、平成3年型)で、2年前に買った住宅のローンもあるし、あと10年は乗るつもりだったので、大変ショックを受けています。 車検証には“所有者の氏名、住所”、“使用者の氏名、住所”、“使用の本拠の位置”の記載がありますが、この車を鉄クズにしないためには“使用の本拠の位置”を“NOx・PM対策地域”外に移すしかないようです。また、“使用の本拠の位置”から2km以内の所に自動車保管場所を確保する必要があるようです。 で、質問ですが、“使用の本拠の位置”を外に移すには、どのような方法があるのでしょうか? できるだけお金や手間がかからない方法を教えていただけないでしょうか。 「適合装置が発売されて規制がクリアできるようになるまで、車は親戚や友人の家(車庫)に置かせてもらう。」というような理由で、“使用の本拠の位置”だけを変更するのはアリ??

  • NOx・PM法及びディーゼル車規制ついて

    今、埼玉県(規制地域内)に住んでます、将来は長野県に住めるように不動産(激安中古物件)を購入しました。 ここで、質問なのですが埼玉県→長野県に物を運ぶ為に、一々レンタカーを借りるのも面倒なのでトラックを購入したいのですがお金が無いので中古での購入を考えてます。 某オークションを見たら格安で中古車(NOx・PM法通らない)が売りに出てたのですが、こちら(埼玉県)に住んだまま長野県で車検・登録等出来ますか?(住所を移すと今乗っている乗用車が有るので面倒では) 何か良い方が有りましたら教えてください。 それでは、宜しくお願いします。

  • ディーゼル乗用車の規制

    ディーゼル乗用車の規制がどういった内容なのかいまいちよく理解できません。ディーゼル規制,nox,pm法などを解釈してみると今私の住んでる地域は東京や大阪などの都会とははなれたところなので、こういうのとは関係なく今までどうりに、車検をとる、名義の変更などができるというので正しいですか。

  • 自動車NOx・PM法・車検について。

    以前にも質問させて頂いたのですが、もう一度お願い致します。自動車NOx・PM法規制地域に住んでいます。 初年度登録・平成3年1月の普通乗用ディーゼル車です。 既に車検は16年7月に切れました。 抹消等せずに、そのままの(切れたまま)です。 自動車NOx・PM法によると、 車検期間が2年のディーゼル車の場合、 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。と、あります。 自分の車検証の備考欄には、まだ何も記入されていません。 9月30日までに車検を受けないと10月1日以降は車検を受けれないと言うことでしょうか? または、備考欄には、まだ何も記入されていないので、10月1日以降でも車検は受けれるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 俳ガス規制について

    いまいち良く分からないのでズバリ教えて下さい。2000年式のディーゼル車です。車検証に下記記載があります。 『この自動車は平成21年2月21日以降の有効期間満了日を越えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。』 要するにまだ乗りたいのです。友人は平成21年1月頭から平成21年1月21日までに車検を前倒しで受ければ良いんじゃないと言っていますが、本当なんでしょうか?そうすればあと2年乗り続ける事は可能ですか?どうかご教授下さい。

  • 車検証に9年後の有効期間があります、排ガス規制?

    H9レジアス、ディーゼルについて質問です。 車検証の備考欄にいつからか、以下の文面が書かれてます。意味がわかりませんので、説明してもらいたいと思います。登録地は東北です。 「この自動車は平成18年8月4日以降の有効期間満了日を越えてNOx,PM対策地域内に使用の本拠をおくことができません。この自動車の使用の本拠はNOx,PM対策地域外です。」 私なりの解釈ですが、東北に登録してれば、半永久に乗れますってことですか? それとも、東北であれ、どこでも、平成18年以降は車検が通らないということですか? 東京でしたら納得できるのですが、、、、